○臼杵市予防接種健康被害調査委員会条例
令和6年3月27日
条例第6号
(設置)
第1条 市民の予防接種による健康被害の適正かつ円滑な救済に資するため、臼杵市予防接種健康被害調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 調査委員会は、予防接種(予防接種法(昭和23年法律第68号)第2条第4項に規定する定期の予防接種及び同条第5項に規定する臨時の予防接種並びに市自らの行政措置に基づく予防接種をいう。)に起因して発生した疑いのある健康被害について、当該予防接種との因果関係の有無に関する医学的見地からの調査を行い、進達、補償等の措置について審議する。
(組織)
第3条 調査委員会は、7人以内の委員をもって組織し、医師、学識経験者及び市職員のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 調査委員会の委員長は、委員の互選により選出する。
2 委員長は、調査委員会を総理し、調査委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 調査委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 調査委員会の庶務は、保険健康課において処理する。
(補則)
第8条 この条例に定めるもののほか、調査委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。