○臼杵市公共料金等支払基金条例
令和6年3月27日
条例第19号
(設置)
第1条 公共料金(日本国内において供給される電気、電話等に係る料金をいう。)及び職員の出張に伴う旅費(以下「公共料金等」という。)の支払事務を円滑かつ効率的に行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、臼杵市公共料金等支払基金条例(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、1,500万円とする。
(基金で取り扱う公共料金等)
第3条 基金で取り扱う公共料金等は、規則で定める。
(資金の運用)
第4条 市長は、事務及び事業の予定を勘案し、適正な資金運用計画を立てなければならない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。