○臼杵市公共料金等支払基金条例

令和6年3月27日

条例第19号

(設置)

第1条 公共料金(日本国内において供給される電気、電話等に係る料金をいう。)及び職員の出張に伴う旅費(以下「公共料金等」という。)の支払事務を円滑かつ効率的に行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、臼杵市公共料金等支払基金条例(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、1,500万円とする。

(基金で取り扱う公共料金等)

第3条 基金で取り扱う公共料金等は、規則で定める。

(資金の運用)

第4条 市長は、事務及び事業の予定を勘案し、適正な資金運用計画を立てなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生じる収益は、臼杵市一般会計歳入歳出予算に計上して歳入に繰り入れる。ただし、市長が必要と認めるときは、基金に繰り入れることができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

臼杵市公共料金等支払基金条例

令和6年3月27日 条例第19号

(令和6年3月27日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
令和6年3月27日 条例第19号