○臼杵市ふるさと納税検討委員会設置規程
令和6年5月16日
訓令第2号
(目的)
第1条 臼杵市へのふるさと納税(企業版ふるさと納税含む。)について、寄附者の意向を踏まえた寄附金の有益な活用方法及び市の施策、事業の推進に資する貴重な自主財源としての寄附金を確保する方策を検討することを目的として、臼杵市ふるさと納税検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) ふるさと納税を財源とした事業の検討に関すること。
(2) ふるさと納税の目標の設定に関すること。
(3) ふるさと納税の事業方針に関すること。
(4) ふるさと納税返礼品の提供事業者の審査に関すること。
(5) ふるさと納税返礼品の選定及び審査に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、目的達成のために市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、副市長、政策監、教育次長、財務経営課長、秘書・総合政策課長及び産業観光課長をもって組織する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員長には副市長の職にある者を、副委員長には政策監(総務・企画担当)をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、産業観光課において処理する。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行する。
(臼杵市ふるさと納税謝礼品等庁内検討委員会設置規程の廃止)
2 臼杵市ふるさと納税謝礼品等庁内検討委員会設置規程(平成27年臼杵市訓令第10号の2)は、廃止する。
附則(令和8年4月23日訓令第2号)
この訓令は、公示の日から施行する。