○臼杵市小児がん患者等再予防接種費用助成事業実施要綱
令和6年3月28日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、造血幹細胞移植等(移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成24年法律第90号)第2条第1項に規定する造血幹細胞を用いた移植又は抗がん剤治療(これらに付随する治療を含む。)をいう。以下同じ。)において、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づく定期の予防接種(以下「定期予防接種」という。)により得た免疫が低下し、又は消失したため、再接種が必要と医師に判断された者に対し、任意で受ける予防接種に係る費用の全部又は一部を償還払いにより助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象予防接種)
第2条 臼杵市小児がん患者等再予防接種費用助成金(以下「助成金」という。)の交付の対象となる予防接種(以下「助成対象予防接種」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 法第2条第2項に規定する疾病に係る予防接種であること。
(2) 予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号。以下「実施規則」という。)に基づき実施される予防接種であること。
(3) 移植又は治療の前に法、予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)及び実施規則の規定に基づき実施された予防接種ワクチンの免疫が造血幹細胞移植等によって低下し、又は消失したため、再接種が必要と医師が認める予防接種であること。
(助成対象者)
第3条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 20歳未満の者(予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第2条の7の表の上欄に掲げる特定疾病に係る予防接種を受ける者にあっては、それぞれ同表の下欄に掲げる年齢に達するまでの者)
(2) 第5条の規定により申請を行った日から再度の予防接種を受ける日までの全ての期間において本市の住民基本台帳に記録されている者
2 助成金は、接種対象者、その保護者(法第2条第7項に規定する保護者をいう。)又はこれに相当するものとして市長が認める者に交付する。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、再接種に要する費用(次条第1号の意見書に係る費用を除く。)の額とし、再接種を受けた日の属する年度に本市が一般社団法人臼杵市医師会と契約した当該定期予防接種の単価を上限とする。
(認定の申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、助成対象者が再接種を受ける前に臼杵市小児がん患者等再予防接種費用助成対象認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 臼杵市小児がん患者等再予防接種費用助成対象認定に係る意見書(様式第2号)
(2) 認定を受けようとする者の接種記録が確認できる母子健康手帳、予防接種済証又は接種済みの記載がある予診票等の写し
(助成金の交付申請等)
第8条 助成認定者は、臼杵市小児がん患者等再予防接種費助成金交付申請書兼請求書(様式第5号。以下「申請書兼請求書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 領収書の原本又は写し
(2) 助成対象予防接種を実施したことが確認できる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
2 申請書兼請求書の提出は、再接種を受けた日から起算して1年を経過する日までに行わなければならない。
(助成金の交付)
第9条 市長は、申請書兼請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、助成金の額を決定し、助成認定者に対し助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第10条 市長は、偽りその他不正の行為によって助成金の交付を受けた者があると認めるときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しの部分について、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。




