○臼杵市空き店舗活用支援事業補助金交付要綱
令和6年3月28日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、臼杵市の空き店舗対策区域における賑わい創出及び地域経済の活性化を図るため、空き店舗を活用して事業を行う事業者等に対し、予算の範囲内において臼杵市空き店舗活用支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、臼杵市補助金等交付規則(平成17年臼杵市規則第51号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き店舗 賃貸を目的とした建物のうち不動産登記法(平成16年法律第123号)に規定する権利に関する登記を完了している建物であって、その種類が不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)113条に規定する店舗、事務所、寄宿者、旅館又は料理店に該当するものとする。
(2) 商店街 臼杵市商店街連合会に加盟している商店街をいう。
(3) 事業開始日 店舗の営業開始日、事業に要する店舗の賃借若しくは購入日又は店舗の工事に着手する日のいずれかの日のうち、指定事業者の指定を受けようとする事業者が指定する日をいう。
(4) 空き店舗活用事業 空き店舗対策区域に位置する空き店舗を賃借若しくは購入又は空き店舗の跡地に店舗を建設し出店するものをいう。
(5) 空き店舗対策区域 次のいずれかに該当する地域をいう。
ア 町八町(本町、新町、唐人町、畳屋町、横町、浜町、掛町及び田町をいう。)地域
イ 商店街地域
ウ 旧商店街地域
エ 国道10号線沿線に面する野津町大字野津市及び大字宮原地域
(補助対象者)
第3条 空き店舗活用事業における補助対象者は、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当する者とする。
(1) 商店街又は臼杵商工会議所又は野津町商工会いずれかの出店推薦書(様式第1号)を提出できること。
(2) 個人にあっては、臼杵市内に居住又は事業開始後臼杵市に居住すること。
(3) 法人にあっては、市民を新たに雇用又は従業員が市内に転入すること。
(4) 市税の滞納がないこと。
(5) 空き店舗等の所有者と同一世帯又は生計を同じにしない者、又は3親等以内の者でないこと。
(6) 夜間のみの営業ではなく、客が直接来店し、近隣の賑わい創出に寄与するものであること。
(7) 週5日以上営業し、3年以上継続して営業する予定であること。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。
(8) 地域で実施する事業に積極的に協力すること。
(9) 政治的又は宗教的な活動を目的とするものではないこと。
(10) 暴力団関係者(臼杵市暴力団排除条例(平成23年臼杵市条例第2号)第6条第1号に規定する暴力団関係者をいう。)ではないこと。
(11) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める営業を行うものや、公序良俗に反するものではないこと。
(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める者ではないこと。
(補助金の額)
第4条 補助対象経費、補助率、補助限度額その他補助事業に関する事項は、別表のとおりとする。
2 補助金の額は、補助対象経費に補助率を乗じて得た額(1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)又は補助限度額のうちいずれか低い額とする。ただし、当該補助事業について国、県、市又はその他団体(臼杵商工会議所及び野津町商工会を除く。)から補助金等を受けた経費については、これを対象経費から除くものとする。
(指定事業者の申請)
第5条 指定事業者の指定を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ指定事業者指定申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて事業開始前に市長に申請しなければならない。
(1) 空き店舗活用事業
ア 出店推薦書(様式第1号)
イ 事業計画書(様式第3号)
ウ 住民票謄(抄)本又は登記簿謄本(個人の住所又は法人の所在地が確認できるもの)
エ 市税完納証明書
オ 定款又はこれに準ずるもの(申請者が法人の場合)
カ 空き店舗の位置図
キ 空き店舗の賃貸借契約書又は売買契約書の写し
ク 改修に係る工事請負契約書又は見積書の写し
ケ 改修工事前の店舗写真
コ その他市長が必要と認める書類
(補助金の指定決定)
第6条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、必要に応じて現地調査等を行い、速やかにその内容を審査し、指定の決定を行うものとする。
2 市長は、指定の決定をしたときは、指定事業者指定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。
(1) 補助対象経費の支払を証する書類の写し
(2) 改修工事後の店舗等写真
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付請求)
第9条 補助金は、精算払の方法により交付する。ただし、市長が必要と認める場合は、概算払の方法により交付することができる。
(計画変更の申請)
第10条 指定事業者は、補助事業の内容を変更しようとするときは、指定事業者事業計画等変更申請書(様式第8号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(現地調査等)
第11条 市長は、指定事業者に対し、必要に応じて現地調査、書類の提出等を求めることができる。
(補助金の返還)
第12条 市長は、補助金の交付を受けたものが次の各号のいずれかに該当するときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。ただし、やむを得ない理由により市長が必要と認める場合は、この限りでない。
(1) 指定事業者が営業を開始しないとき。
(2) 偽り又は不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 営業開始後3年以内に事業を辞めたとき又は移転したとき。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日より施行する。
(告示の失効)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに第5条の規定による申請を行った事業者については、なおその効力を有する。
別表(第4条関係)
補助事業 | 補助対象経費 | 補助率等 | 補助要件 |
(1) 空き店舗活用事業 | 出店に係る改修費・備品購入費・広告費(当該空き店舗において行う事業に必要な範囲内のものに限る。) | 対象経費の1/2を補助し、上限を50万円とする。 | 原則として、市内に主たる事業所を有する事業者に発注する場合に限る。 |
賃貸借契約締結日の属する月の翌月から1年間の賃借料(敷金、礼金、補償金、管理費、共益費その他これらに類する費用を除く。) | 対象経費の1/2を補助し、上限を30万円とする。 | 当該年度分の概算額について交付決定し、補助期間が2年に及ぶ場合は年度ごとに交付決定するものとする。 |
備考
1 消費税相当額は補助対象経費としない(賃借料は除く)。
2 算出した額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てる。
3 補助対象経費のうち、店舗兼用住宅である場合の店舗等に係る賃借料は、店舗部分及び住宅部分の面積に応じて賃借料を按分して算出するものとする。












