○臼杵市が発注する物品等の調達、売払い及び役務の提供に係る競争入札に参加する者に必要な資格等に関する要綱
令和6年5月22日
告示第39号
(趣旨)
第1条 この告示は、臼杵市契約事務規則(平成17年臼杵市規則第61号)第23条及び第39条の規定に基づき、臼杵市が発注する物品等の調達、売払い及び役務の提供に係る競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)並びに入札参加資格の審査(以下「資格審査」という。)の時期、方法等について定めるものとする。
(対象業務)
第2条 資格審査の対象となる業務は、大分県が発注する物品等の調達、売払い及び役務の提供に係る競争入札に参加する者に必要な資格(令和2年大分県告示326号)別表に掲げる業務とする。
(不適要件)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、この告示に定める資格審査申請ができないものとする。
(1) 競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者(被補助人、被保佐人又は未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。)又は破産者で復権を得ない者
(2) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
(3) 第9条第1項の規定により、競争入札に参加させないこととされ、定められた期間を経過していない者
(4) 営業に関し、許可、認可等を必要とする場合において、これを得ていない者
(5) 国税又は臼杵市税を滞納している者
(6) 資格審査の申請を行う日(以下「申請日」という。)の属する月の前月の末日(以下「基準日」という。)において継続して事業を営んでいる期間が1年未満である者(基準日において継続して1年以上事業を営んでいた者から、当該事業に係る営業の全部又は一部を承継した者を除く。)
(資格審査)
第4条 競争入札に参加することができる者は、市長が次に掲げる事項について審査し、入札参加資格があると認めた者とする。
(1) 営業年数(基準日までの営業年数をいう。)
(2) 営業実績(申請日の直前の決算期から1年前までの間の事業年度(当該事業年度の決算が申請日までに確定しない場合は、決算の確定している直近の事業年度をいう。以下「基準年度」という。)の販売実績や契約実績をいう。)
(3) 経営規模
ア 従業員数(基準日における営業に従事する者の数をいう。)
イ 自己資本額(基準年度の決算における自己資本金の額をいう。)
(4) 経営比率(基準年度の決算における流動比率、自己資本固定比率及び利益率をいう。)
(5) 機械設備等(基準年度の決算における機械設備等の保有状況をいう。)(物品の製造、印刷及び修理等の請負を業とする者に限る。)
(6) その他市長が必要と認める事項
(申請時期及び方法)
第5条 資格審査の申請の時期は、次に掲げる期間とする。
(1) 定期申請(令和6年を初年とする2年目ごとの年(以下「定期更新年」という。)の10月1日を初日とする資格に係る申請)の場合は、定期更新年の6月1日から翌月31日まで
(2) 定期申請以外の場合は、定期申請期間を除いた期間
2 資格審査を受けようとする者は、競争入札参加資格審査申請書に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 営業に必要な許可、認可等を得たことを証する書類の写し
(2) 消費税及び地方消費税並びに法人税(個人にあっては、申告所得税及び復興特別所得税)の納税証明書
(3) 法人にあっては登記事項証明書、個人にあっては第3条第1号に規定する者でないことを証する書類
(4) 印鑑証明書
(5) 基準年度における貸借対照表及び損益計算書
(6) 競争入札参加審査調書
(7) 登録を希望する業種調書
(8) 印刷設備等調書及び印刷関係取扱品調書(印刷の請負を業とする者に限る。)
(9) その他市長が必要と認める書類
3 市長は、前項の競争入札参加資格審査申請書の提出があった場合は、入札参加資格の有無を決定し、当該申請書を提出した者にその結果を通知するものとする。
(資格の有効期間)
第6条 入札参加資格の有効期間は、前条第3項の規定により入札参加資格を取得した日から同日以後における最初の定期更新年の9月30日までとする。
(1) 個人が死亡等により営業を継続することができなくなった場合 その相続人又は2親等以内の親族
(2) 個人が法人を設立した場合 その法人
(3) 法人が合併又は分割等によりその営業を譲渡した場合 その営業を承継した法人
3 市長は、前項の競争入札参加資格承継承認申請書の提出があった場合で、入札参加資格の承継を認めるときは、当該申請書を提出した者にその旨を通知するものとする。
(変更届)
第8条 入札参加資格者が次の各号のいずれかに掲げる事項に該当した場合は、遅滞なく、競争入札参加資格登録事項変更届を市長に届け出なければならない。
(1) 商号又は名称を変更した場合
(2) 営業所の名称又は所在地等を変更した場合
(3) 法人の入札参加資格者で、その代表者又はその代表者の氏名に変更があった場合
(4) 個人の入札参加資格者で、その者の氏名に変更があった場合
(5) 代理人を変更した場合
(6) 実印を変更した場合
(7) 営業種目を変更した場合
(8) 営業を休止し、又は廃止した場合
(9) 前各号に掲げるもののほか、営業内容に関して重要な事項に変更があった場合
(資格の取消し等)
第9条 市長は、入札参加資格者が次の各号のいずれかに該当する場合その他市長が必要と認める場合は、当該入札参加資格を取り消し、又は3年以内の期間を定めて競争入札に参加させないことができる。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項に規定する者に該当すると判明した場合
(3) 資格審査の申請書(前条に規定する変更届を含む。)及びその添付書類に故意に虚偽の事実を記載したことが判明した場合
(4) 廃業等の届出又は入札参加を希望している業種等の全てを取り下げる届出を行った場合
(審査等業務の委託)
第10条 市長は、この告示に定める競争入札参加資格の受付・審査及びその結果等の通知のほか、入札参加資格者の登録事項変更届等の事務処理について、業務委託等をすることができる。
附則
(施行期日等)
1 この告示は、令和6年6月1日から施行する。
(適用区分)
2 第6条の規定は、令和6年10月1日以降に取得する入札参加資格について適用する。
(臼杵市各種委託業務等の指名競争入札参加資格等に関する要綱等の廃止)
3 臼杵市各種委託業務等の指名競争入札参加資格等に関する要綱(平成17年臼杵市告示第17号)及び臼杵市物品等供給契約の指名競争入札参加資格等に関する要綱(平成17年臼杵市告示第18号)(以下総称して「旧告示」という。)は、廃止する。
(経過措置)
4 この告示の施行の際、現に旧告示の規定に基づく入札参加資格を取得している者の入札参加資格の有効期間は、令和6年9月30日までとする。