○国史跡下藤キリシタン墓地整備基本計画策定委員会設置要綱

令和6年4月25日

教育委員会告示第2号

(設置)

第1条 国史跡下藤キリシタン墓地の整備基本計画策定に関し、必要な事項を審議するため委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議及び助言する。

(1) 整備基本計画方針に関する事項

(2) 史跡保存活用の方法等の技術指導に関する事項

(3) 前2号のほか計画策定に関する事項

(組織)

第3条 委員会は、委員10名以内で組織する。

2 委員は、識見を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する。

3 委員の任期は1年とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故ある時は、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は教育長が招集する。

2 委員会に置いて必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会文化・文化財課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

国史跡下藤キリシタン墓地整備基本計画策定委員会設置要綱

令和6年4月25日 教育委員会告示第2号

(令和6年4月25日施行)

体系情報
第11編 育/第5章 文化財
沿革情報
令和6年4月25日 教育委員会告示第2号