○臼杵市選挙公報の発行に関する規程
令和6年3月27日
選挙管理委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、臼杵市選挙公報の発行に関する条例(令和5年臼杵市条例第25号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、選挙公報の発行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 掲載申請は、当該選挙の期日の告示があった日の午前8時30分から午後5時までの間にしなければならない。
3 第1項の写真は、当該選挙の期日前6月以内に撮影した候補者の無背景、無帽かつ正面向きの上半身のものとする。この場合において、当該写真は、電磁的記録により提出するときを除き、おおむね縦11センチメートル、横8センチメートルの長方形のものとし、その裏面に候補者の氏名及び撮影年月日を記載しなければならない。
2 原稿用紙の掲載文欄は、通常文章に使用する文字、記号、符号若しくは線(以下「文字等」という。)又は図画、図表、イラストレーション若しくはこれらに類するもの(以下「図画等」という。)を使用して記載し、又は記録しなければならない。
3 原稿用紙の掲載文欄に図画等を記載し、又は記録しようとする場合においては、当該図画等の面積は、原稿用紙の掲載文欄の面積のおおむね2分の1を超えてはならない。
4 原稿用紙の氏名欄は、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項において準用する同令第88条第8項の規定により認定を受けた場合にあっては、その通称)を、通常文章に使用する文字を使用して縦書きで記載し、又は記録しなければならない。この場合において、その振り仮名並びに当該候補者の所属党派名、年齢、生年月日及び職業を併せて記載し、又は記録することができる。
5 原稿用紙の写真欄は、文字等又は図画等を記載し、又は記録してはならない。
(掲載文の訂正)
第4条 委員会は、掲載申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、候補者に対し、期限を付して掲載文の記載若しくは記録又は写真の訂正を求めることができる。
(1) 写真が第2条第3項の規定に違反していたとき。
(2) 記載し、又は記録した掲載文が前条の規定に違反していたとき。
(3) 記載した文字等が著しく小さいことその他の事由により記載し、又は記録した掲載文の印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるとき。
2 委員会は、候補者が前項の規定による求めに応じないときは、必要な訂正をすることができる。
(掲載文等の変更)
第5条 候補者は、既に提出した掲載文の記載若しくは記録又は写真を変更しようとするときは、選挙公報掲載文(写真)変更・撤回申請書(様式第3号)に、新たに記載し直し、若しくは記録し直した掲載文又は変更した写真を添えて、委員会に提出しなければならない。
(掲載申請の撤回)
第6条 候補者は、既に行った掲載申請を撤回しようとするときは、選挙公報掲載文(写真)変更・撤回申請書(様式第3号)を委員会に提出しなければならない。
(掲載順序を定めるくじ)
第7条 委員会は、条例第4条第2項の規定による掲載の順序を定めるくじを行う日時及び場所を定め、あらかじめ告示するものとする。
(選挙公報の様式及び印刷方法)
第8条 選挙公報の様式は、選挙の都度委員会が定める。
2 選挙公報は、写真製版により印刷するものとする。この場合において、委員会は、掲載文及び写真を拡大し、又は縮小して印刷することができる。
3 候補者は、選挙公報の印刷の体裁等について指定することができない。
(選挙公報の余白利用)
第9条 委員会は、選挙公報の余白に選挙に関する啓発、周知その他必要な事項を掲載することができる。
(選挙公報への掲載の中止)
第10条 委員会は、候補者が死亡し、候補者たることを辞し、立候補の届出を却下され、又は候補者たることを辞したものとみなされるに至ったときは、その者に係る掲載文の選挙公報への掲載を中止するものとする。ただし、選挙公報の印刷の準備手続に着手した後は、この限りでない。
(選挙公報の訂正)
第12条 委員会は、選挙公報の印刷に誤りがあったときは、告示により訂正するものとする。
(補則)
第13条 この規程に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。


