○臼杵市多世代交流館条例
令和6年9月30日
条例第31号
(目的)
第1条 臼杵市は、旧野津高校跡地の「再活用の方針」に定めた地域住民の交流、交流人口の創出及び農林業の振興という理念の実現に向け、子どもから高齢者まで幅広い世代が集まり楽しめる拠点施設として、臼杵市多世代交流館(以下「交流館」という。)を設置する。
(2) 使用者 第8条第3項に規定する使用の許可を受けた者をいう。
(位置)
第3条 交流館は、臼杵市野津町大字野津市537番地の1に置く。
(職員)
第4条 交流館に、必要な職員を置くことができる。
(開館日等)
第5条 交流館は、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)を開館日(以下「通常開館日」という。)とする。
2 交流館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 火曜日(祝日法による休日に当たるときは、その翌日)
(2) 12月29日から翌年1月3日までの日
(3) 交流館の保守点検及び清掃日
4 市長は、特に必要があると認めるときは、前3項の規定にかかわらず、通常開館日、休館日及び申請開館日を変更することができる。
(開館時間)
第6条 交流館の開館時間は、規則で定める。
(行為の禁止)
第7条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設及び施設に設置された設備等を汚損し、毀損し、又は滅失するおそれのある行為をすること。
(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれのある行為をすること。
(3) 他人に迷惑をかけ、又は危害を及ぼすおそれのある行為をすること。
(4) たき火等の火気の使用をすること。
(5) 張り紙若しくは立札をし、又は広告その他これに類するものを表示すること。
(6) 商品、店舗等の紹介若しくは勧誘をし、又はこれらに関するちらし、物品等を配布すること。
(7) 演説、集会その他個人及び特定の団体の主義及び主張を訴える行為をすること。
(8) 交流館内の立入禁止区域へ立ち入ること。
(9) 交流館内の指定された以外の場所へ車両を乗り入れ、又はとめ置くこと。
(10) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があると市長が認める行為をすること。
(使用の許可)
第8条 休館日以外において別表に掲げる施設の全部又は一部を占有して使用する者は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。ただし、臼杵市から依頼を受けて行う使用については、この限りでない。
2 前項の許可を受けた使用者は、当該許可を受けた事項を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
3 前2項の許可(以下「使用の許可」という。)を与える場合において管理上必要があると認めるときは、当該使用の許可に係る行為について条件を付すことができる。
4 別表に掲げる施設を長期に使用する場合については、規則で定める。
(使用の不許可)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可をしない。
(1) 当該使用の目的が施設の設置の趣旨に適合しないと認められるとき。
(3) 暴力排除の趣旨に反すると認められるとき。
(使用料)
第10条 交流館の使用料は、施設使用料と設備等使用料とし、別表に定めるとおりとする。
2 使用者は、前項に規定する使用料を納付しなければならない。
3 前項の使用料は、使用の日までに納付しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、市長は、国又は地方公共団体が使用する場合に、使用料を後納させることができる。
(使用料の減免)
第11条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の不還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、緊急やむを得ない事態等により使用者の責めに帰することができない理由で使用できなくなったときその他の特別の理由があると市長が認めるときは、この限りでない。
(権利の譲渡等の禁止)
第13条 使用者は、使用の許可に係る権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第14条 市長は、第9条各号のいずれかに該当すると認めた者に対し、その行為に係る条件を変更し、使用の許可を取り消し、又は行為を制限することができる。この場合において、利用者又は使用者等が損害を受けても、市はその責めを負わない。
(設備の変更等の禁止)
第15条 使用者は、交流館に特別の施設及び設備を設置し、変更を加え、又は備付け以外の機器を使用してはならない。ただし、あらかじめ市長の許可を受けたときは、この限りでない。
(原状回復の義務)
第16条 使用者及び利用者は、施設の使用が終わったとき、使用を停止されたとき又は使用を取り消されたときは、直ちに原状に復さなければならない。
(損害の賠償)
第17条 使用者及び利用者は、施設を毀損し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、当該毀損又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者の指定)
第18条 交流館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第19条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 交流館の使用に関する業務
(2) 交流館及び設備の維持管理等に関する業務
(3) 前2号のほか、市長が交流館の管理上必要があると認める業務
(その他)
第20条 この条例に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
別表(第10条関係)
施設 | 使用料(4時間ごと) |
1―A(食事スペース) | 1,100円 |
1―B(厨房) | 1,760円 |
1―C(厨房前カウンター) | 440円 |
1―1(フリースペース1) | 660円 |
1―2(フリースペース2) | 1,100円 |
1―3(フリースペース3) | 1,100円 |
2―A(キッズルームA) | 2,200円 |
2―1(キッズルーム1) | 1,100円 |
2―2(キッズルーム2) | 1,100円 |
2―3(キッズルーム3) | 1,100円 |
3―A(レンタルスペースA) | 2,200円 |
3―1(レンタルスペース1) | 1,100円 |
3―2(レンタルスペース2) | 1,100円 |
3―3(レンタルスペース3) | 1,100円 |
申請開館日における全館使用(テラス除く) | 8,580円 |
テラス(2階渡り廊下跡) | 660円 |
芝生広場 | 1,100円 |
駐車場(1m2当たり) | 11円 |
備考
1 各施設の利用に係る設備機器の使用料は、規則に定める。
2 使用時間に4時間未満の端数があるとき又はその使用時間が4時間未満のときは、4時間とする。
3 冷房又は暖房を使用するときの設備等使用料は、施設使用料の50%に相当する額(10円未満切捨て)とする。
4 営利を目的とするときは、施設使用料の100%に相当する額を別に加算する。
5 やむを得ず使用許可時間を超過して使用するときは、1時間につき、延長使用の時間にそれぞれの区分に応じた合計使用料の30%に相当する額(10円未満切捨て)を別に加算する。