○臼杵市生ごみ処理容器購入費助成金交付規則

令和6年7月18日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、ごみの減量化及び資源化を図るため、家庭から排出される生ごみを自家処理するための処理容器(以下「生ごみ処理容器」という。)の購入に要した経費に対し、予算の定めるところにより臼杵市生ごみ処理容器購入費助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象世帯)

第2条 助成金の交付の対象となる世帯は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に住所を有する世帯であること。

(2) 生ごみ処理容器を購入し、それを継続して適正に使用することが見込まれること。

(3) 当該世帯に属する者が、暴力団関係者(臼杵市暴力団排除条例(平成23年臼杵市条例第2号)第6条第1号に規定する暴力団関係者をいう。以下同じ。)でないこと。

(4) 当該世帯に属する者が、市税を滞納していないこと。

2 次条第2項に規定する助成限度に達した世帯については、当該交付決定の日から起算して5年間は、助成金の交付の対象としない。

(助成金の額等)

第3条 助成金の額は、生ごみ処理容器1基につき購入金額に2分の1を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、その上限額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 電動式のもの 20,000円

(2) 電動式以外のもの 2,000円

2 1世帯当たりの助成限度は、電動式のものにあっては1基、電動式以外のものにあっては2基、電動式及び電動式以外のものを合わせて助成を受ける場合にあってはそれぞれ1基ずつまでとする。

3 生ごみ処理容器の購入時に附属するものを除き、生脱臭剤その他別売の消耗品については、助成の対象としない。

(助成金の交付申請等)

第4条 助成金の交付を受けようとする世帯の代表者(以下「申請者」という。)は、生ごみ処理容器を購入した日から6か月以内に、生ごみ処理容器購入費助成金交付申請兼請求書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、市長に交付申請等を行うものとする。

(1) 領収書その他の支払をしたことを証する書類(申請者氏名が記載されているものに限る。)

(2) 購入した生ごみ処理容器の種類が確認できる書類(前号に記載されている場合は、省略できる。)

(3) 暴力団関係者でないこと等の誓約書(様式第2号)

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の手続は、代理人が行うことができる。この場合において、当該代理人は、委任状(様式第3号)を提出し、公的身分証明書の写し等の提出又は提示により、本人であることの確認を受けなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、申請者は、助成金に係る電子情報処理組織を使用する方法により、交付申請等を行うことができる。

(支出事務処理)

第5条 前条第3項の規定により行われた交付申請等に係る支出事務処理については、臼杵市会計事務規則(平成17年臼杵市規則第53号)第37条第1項第19号に該当するものとし、同規則第41条第1項第7号の規定により支出調書を作成し、支出命令を行うものとする。

(助成金の交付取消し及び返還)

第6条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金交付決定の全部又は一部を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 虚偽その他の不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 第4条第1項第3号の規定により誓約した事項に違反したとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和6年8月1日から施行する。

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臼杵市生ごみ処理容器購入費助成金交付規則

令和6年7月18日 規則第27号

(令和6年8月1日施行)