○臼杵市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

令和7年3月25日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の16第1項の規定に基づき、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例において使用する用語は、法及び乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和7年内閣府令第1号。以下「府令」という。)において使用する用語の例による。

(基準)

第3条 法第34条の16第1項の規定により条例で定める乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準の設備及び運営に関する基準は、次条に定めるもののほか、府令で定める基準の例による。

(暴力団関係者の排除)

第4条 乳児等通園支援事業者は、その運営について、暴力団関係者(臼杵市暴力団排除条例(平成23年臼杵市条例第2号)第6条第1号に規定する暴力団関係者をいう。)の支配を受けてはならない。

(雑則)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

臼杵市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

令和7年3月25日 条例第7号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
令和7年3月25日 条例第7号