○臼杵市公益通報者保護法に基づく公益通報等に関する規則

令和6年12月6日

規則第37号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 内部公益通報(第3条~第13条)

第3章 外部公益通報(第14条~第19条)

第4章 雑則(第20条・第21条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)に定めるもののほか、公益通報について本市がとるべき措置その他必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「内部公益通報」とは、法第3条第1号に定める公益通報で、本市が法第2条第1項に規定する事業者として受けるものをいう。

2 この規則において「外部公益通報」とは、法第3条第2号及び第6条第2号に定める公益通報で、本市が法第2条第1項に規定する行政機関として受けるものをいう。

3 前2項に規定するもののほか、この規則において使用する用語の意義は、法の例による。

第2章 内部公益通報

(内部公益通報受付窓口の設置)

第3条 次の各号に掲げる内部公益通報の区分に応じ、当該各号に定める部署に内部公益通報を受け付ける窓口(以下「内部公益通報受付窓口」という。)を置く。

(1) 次号に掲げる内部公益通報以外の内部公益通報 総務課

(2) 臼杵市立小学校及び中学校(以下この号において「学校」という。)の学校運営及び学校に勤務する教職員に係る内部公益通報 教育委員会教育総務課

(内部公益通報管理者)

第4条 次の各号に掲げる内部公益通報に関する事務を処理し、及び管理する内部公益通報管理者(以下「内部公益通報管理者」という。)を置き、当該各号に定める者をもって充てる。

(1) 前条第1号の内部公益通報 総務課長

(2) 前条第2号の内部公益通報 教育次長

2 前項の規定にかかわらず、市長(同項第2号に掲げる内部公益通報にあっては、教育長)は、同項各号に定める内部公益通報管理者が第6条第1項の規定により提出された公益通報書に記載された事案を処理することが適当でないと認める場合は、当該事案に限り、前項各号に定める内部公益通報管理者に代えて当該事案を処理することが適当と認める者を内部公益通報管理者とすることができる。

(内部公益通報対応業務従事者)

第5条 内部公益通報に係る法第11条第1項に規定する公益通報対応業務従事者として内部公益通報対応業務従事者を置く。

2 内部公益通報対応業務従事者は、次の各号に掲げる内部公益通報の区分に応じ、当該各号に掲げる者とする。

(1) 第3条第1号の内部公益通報 総務課職員その他内部公益通報管理者が適当と認める者

(2) 第3条第2号の内部公益通報 教育委員会教育総務課職員その他内部公益通報管理者が適当と認める者

3 内部公益通報対応業務従事者は、自らが当事者となる内部公益通報に関与してはならず、当該内部公益通報において自らが当事者となることが判明した場合は、速やかにその旨を内部公益通報管理者に申し出なければならない。

(公益通報書の提出)

第6条 内部公益通報をしようとする者は、公益通報書を内部公益通報受付窓口に提出するものとする。

2 前項の公益通報書は、通報対象事実の内容及び通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する理由を詳細に記載しなければならない。

(内部公益通報の受理等)

第7条 内部公益通報管理者は、前条第1項の規定により提出された公益通報書について、当該公益通報書を提出した者(以下「内部公益通報者」という。)に対し、内部公益通報として受理するときはその旨を、受理しないときはその旨及びその理由を通知するものとする。ただし、内部公益通報者が匿名である場合又は通知されることを希望しない場合は、この限りでない。

(内部公益通報調査)

第8条 内部公益通報管理者は、前条の規定により内部公益通報を受理した場合、内部公益通報対応業務従事者に当該内部公益通報に係る通報対象事実に関する調査(以下「内部公益通報調査」という。)を速やかに行わせるものとする。

2 内部公益通報調査は、内部公益通報者が特定されないよう十分に留意しつつ、遅滞なく、必要かつ相当と認められる方法で行うものとする。

3 内部公益通報調査への協力を求められた者は、当該内部公益通報調査に協力しなければならない。この場合において、当該内部公益通報調査が行われた事実及び当該内部公益通報調査により知り得た事項を漏らしてはならない。

4 第1項の規定にかかわらず、内部公益通報管理者は、前条の規定により受理した内部公益通報に係る通報対象事実について、別に内部公益通報調査を開始している場合その他の正当な理由があると認める場合は、内部公益通報調査を行わないことができる。この場合において、内部公益通報管理者は、内部公益通報者にその旨を通知するものとする。

5 内部公益通報管理者は、適正な業務の遂行及び利害関係人の秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がない範囲において、内部公益通報調査の進捗状況を内部公益通報者に適宜通知するよう努めるものとする。ただし、内部公益通報者が匿名である場合又は通知されることを希望しない場合は、この限りでない。

(内部公益通報調査の結果の報告)

第9条 内部公益通報管理者は、内部公益通報調査が終了したときは、その結果を市長(通報対象事実が市長以外の執行機関又は議会に係るものである場合にあっては、当該市長以外の執行機関の長又は議長。次条において同じ。)に報告するものとする。

2 前項の規定による報告においては、内部公益通報者を特定させる事項は報告しない。ただし、内部公益通報管理者が特に必要と認める場合において、あらかじめ内部公益通報者の同意を得たとき又は内部公益通報者から申出があったときは、この限りでない。

3 内部公益通報管理者は、適正な業務の遂行及び利害関係人の秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がない範囲において、内部公益通報調査が終了したときには、その結果を内部公益通報者に通知するものとする。ただし、内部公益通報者が匿名である場合又は通知されることを希望しない場合は、この限りでない。

(是正措置等)

第10条 市長は、前条第1項の規定による報告を受けた場合で必要と認めるときは、これに係る是正措置、再発防止策その他適当な措置をとるものとする。

2 内部公益通報管理者は、前項に規定する措置がとられた場合、適正な業務の遂行及び利害関係人の秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がない範囲において、その旨を内部公益通報者に通知するものとする。ただし、内部公益通報者が匿名である場合又は通知されることを希望しない場合は、この限りでない。

3 内部公益通報管理者は、第1項に規定する措置がとられた後、当該措置が適切に機能しているかどうかを確認するものとする。

(不利益取扱いの防止に関する措置)

第11条 内部公益通報者は、内部公益通報をしたことを理由として不利益な取扱いを受けた場合、その旨を内部公益通報管理者に申し出ることができる。

2 内部公益通報管理者は、前項の規定による申出があった場合、第7条から前条までの規定の例により対応するものとする。

(法に基づかない通報に係る取扱い)

第12条 法第2条第1項各号に掲げる者が、不正の利益を得る目的、他人に損害を与える目的その他の不正の目的でなく、本市について次に掲げる事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を本市に通報する場合の当該通報は、内部公益通報の例により対応するものとする。

(1) 法令(本市及び大分県の条例、規則その他の規程を含む。)に違反する事実(通報対象事実を除く。)

(2) 前号に掲げるもののほか、本市の不当な行為により、市民の正当な利益を害し、又は本市に損害を与える事実

2 次に掲げる者が不正の利益を得る目的、他人に損害を与える目的その他の不正の目的でなく、通報対象事実及び前項各号に掲げる事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を本市に通報する場合の当該通報は、内部公益通報の例により対応するものとする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号若しくは第3号に規定する特別職の職員又は当該通報の日前1年以内に当該各号に規定する特別職の職員であった者

(2) 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)が行う本市が設置する公の施設の管理に係る業務に従事し、又は当該通報の日前1年以内に従事していた労働者若しくは労働者であった者又は派遣労働者若しくは派遣労働者であった者

(様式)

第13条 この章の規定により使用する書類の様式は、別に定める。

第3章 外部公益通報

(外部公益通報受付窓口の設置)

第14条 市長(市長以外の執行機関が通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有する場合にあっては、当該市長以外の執行機関。以下この章において同じ。)は、外部公益通報に係る通報対象事実について処分又は勧告等をする権限の有無にかかわらず外部公益通報を受け付ける窓口(以下「外部公益通報受付窓口」という。)を市民課に置く。

(外部公益通報対応業務従事者)

第15条 市長は、外部公益通報受付窓口において受け付けた通報対象事実に関する処分又は勧告等をする権限を有すると判断した場合、当該外部公益通報に係る調査をし、及びその是正に必要な措置をとる業務に従事する者(以下「外部公益通報対応業務従事者」という。)を置く。

2 外部公益通報対応業務従事者は、通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有する部署の長及び当該部署の職員のうち当該部署の長が指定するものとする。

3 外部公益通報受付窓口業務従事者、外部公益通報対応業務従事者又は外部公益通報対応業務従事者であった者は、正当な理由がなく、第1項に規定する業務に関して知り得た事項であって外部公益通報をした者(以下「外部公益通報者」という。)を特定させるものを漏らしてはならない。

4 第5条第3項の規定は、外部公益通報対応業務従事者について準用する。この場合において、同項中「内部公益通報管理者」とあるのは、「通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有する部署の長」と読み替えるものとする。

(外部公益通報の受理等)

第16条 市長は、受け付けた外部公益通報について、受理するときはその旨を、受理しないときはその旨及びその理由を外部公益通報者に通知するものとする。ただし、当該外部公益通報者が匿名である場合又は通知されることを希望しない場合は、この限りでない。

(外部公益通報調査)

第17条 市長は、前条の規定により外部公益通報を受理した場合、外部公益通報対応業務従事者に当該外部公益通報に係る通報対象事実に関する調査(以下「外部公益通報調査」という。)を速やかに行わせるものとする。

2 外部公益通報調査は、外部公益通報者が特定されないよう十分に留意しつつ、遅滞なく、必要かつ相当と認められる方法で行うものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、市長は、前条の規定により受理した外部公益通報に係る通報対象事実について、別に外部公益通報調査を開始している場合その他の正当な理由があると認める場合は、外部公益通報調査を行わないことができる。この場合において、市長は、外部公益通報者にその旨を通知するものとする。

4 市長は、適正な業務の遂行及び利害関係人の秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がない範囲において、外部公益通報調査の進捗状況を外部公益通報者に適宜通知するよう努めるとともに、外部公益通報調査が終了したときは、その結果を通知するものとする。ただし、外部公益通報者が匿名である場合又は通知されることを希望しない場合は、この限りでない。

(是正措置に係る通知)

第18条 市長は、外部公益通報調査の結果、通報対象事実があると認め、法令に基づく措置その他適当な措置をとったときは、適正な業務の遂行及び利害関係人の秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がない範囲において、その旨を外部公益通報者に通知するものとする。ただし、外部公益通報者が匿名である場合又は通知されることを希望しない場合は、この限りでない。

(公益通報管理台帳の記入)

第19条 市長は、前3条の規定により対応したときは、公益通報管理台帳に必要な情報を記入し、保管するものとする。

第4章 雑則

(研修)

第20条 市長は、内部公益通報対応業務従事者及び外部公益通報対応業務従事者の職務に関する研修その他の公益通報事務に関し必要な研修を実施するものとする。

(委任)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

臼杵市公益通報者保護法に基づく公益通報等に関する規則

令和6年12月6日 規則第37号

(令和6年12月6日施行)