○臼杵市職員のハラスメント防止等に関する要綱
令和7年4月1日
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(趣旨)
第1条 この要綱は、職員がお互いの人権を尊重しあい、個性や能力を活かして快適に働くことができる職場環境を確保するため、職場におけるハラスメントの防止及び排除並びにハラスメントに起因する問題が発生した場合の対応について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員、同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員、同法第22条の3第4項に規定する臨時的任用職員、同条第22条の4第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条第3項の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員並びに市長、副市長及び教育長をいう。
(2) 職場 職員が職務を遂行する場所をいい、実質的にその延長線上にある出張先や勤務時間外の会席等を含む。
(3) 性的な言動 性的な関心や欲求に基づく言動をいい、性別により役割を分担すべきとする意識又は性的指向若しくは性自認に関する偏見に基づく言動を含むものとする。
(4) ハラスメント セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、モラル・ハラスメント、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント及びその他のハラスメントの総称をいう。
(5) セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をいう。
(6) パワー・ハラスメント 職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなるような言動や行為をいう。
(7) モラル・ハラスメント 他の者の尊厳を傷つける職場における道徳的に許されない言動、及び職員が他の職員を傷つける職場外における道徳的に許されない言動をいう。
(8) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職員に対する次に掲げることに関する言動により職員の勤務環境が害されること及び次に掲げることに起因して職員が勤務条件等につき不利益を受けることをいう。
ア 妊娠、出産、育児又は介護に関する制度又は措置を利用すること。
イ 妊娠したこと、出産したこと、妊娠若しくは出産に起因する症状により勤務することができないこと若しくはできなかったこと若しくは能率が低下したこと又は不妊治療を受けること。
(10) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのため職員の職場環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けること。
(適用範囲)
第3条 この要綱は、職員間におけるハラスメント問題(市長、副市長及び教育長(以下「特別職」という。)間におけるものは除く。)について適用する。
(任命権者の責務)
第4条 任命権者は、職員がその能力を十分に発揮できるような勤務環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に関し、必要な措置を講ずるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。
2 任命権者は、ハラスメントに関する相談及び苦情(以下「相談等」という。)の申出、当該相談等の申出に係る調査への協力その他ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因して、当該職員が職場において不利益を受けることがないようにしなければならない。
3 任命権者は、職場におけるハラスメントを防止するため、職員に対する研修、啓発活動等を継続的に実施するものとする。
(所属長の責務)
第5条 所属長は、部下職員の育成、能力開発が管理監督者の責務であることに留意するとともに、自らの言動がハラスメントに該当することがないよう常に配慮しなければならない。
2 所属長は、職員がその能率を十分に発揮できるような職場環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に関し、必要な措置を講ずるとともに、ハラスメントに対する苦情の申出等ハラスメントに対する職員の対応に起因して、当該職員が職場において不利益を受けることがないように配慮しなければならない。
(職員の責務)
第6条 職員は、ハラスメントが個人の尊厳を不当に傷つけ、労働の意欲の低下及び職場環境を害することを自覚するとともに、お互いの人権を尊重し、ハラスメントに該当する行為を行ってはならない。
2 職員は、職場の構成員として良好な職場環境を確保するため、職場内でのハラスメントやハラスメントに起因する問題が起こった場合は、当事者間の問題とせず、積極的に対応しなければならない。
3 職員以外の者に対してもハラスメントに類する言動を行ってはならない。
(苦情相談受付窓口の設置)
第7条 任命権者は、ハラスメントに関する相談等に対応するため、相談等の受付をする職員(以下「窓口担当」という。)を配置し、職員に周知するものとする。
2 窓口担当は、総務課(臼杵市行政組織条例(平成29年条例第2号)第1条に規定する総務課をいう。以下同じ。)の担当職員及び職員団体が推薦する職員とし、職員団体が相談を受けた場合は、総務課と共有するものとする。
3 ハラスメントを受けている職員又はハラスメントを目撃した職員は、窓口担当に相談等の内容等についてハラスメント苦情等申出書(別記様式)又は口頭、電話、電子メール等により申し出ることができる。この場合において、当該職員が申し出ることが困難である場合は、当該職員以外の職員が代わって申し出ることができる。
4 職員は、第2項の規定のほか、臼杵市公平委員会に対しても相談を行うことができる。
5 窓口担当は、第3項による申出を受けたときは、当該ハラスメントを受けている職員及びその関係者から事情を聴取するものとし、当該職員及び関係者は事実関係の確認に協力するものとする。
6 各窓口担当は原則として、2人以上で対応するとともに、相談等を申し出た者と同性の相談員が同席するよう努めるものとし、互いに連携及び協力して、前項の事実関係の調査及び確認等ついて、迅速かつ正確に対応すること。
7 窓口担当は、事実関係の確認を終え、事案の内容から判断して必要と認めるとき、又はハラスメント受けたと申し出た者が希望するときは、遅延なく当該事実の概要について、次条に規定する苦情処理委員会に報告しなければならない。
(苦情処理委員会の設置)
第8条 相談等を審議し、公正な処理を図るため、ハラスメント苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、次に掲げる職にある者をもって構成する。この場合において、委員の数は、男女同数となるよう努めるものとする。
(1) 政策監(総務・企画担当)
(2) 政策監(市民担当)
(3) 総務課長
(4) 部落差別解消推進・人権啓発課長
(5) 教育総務課長
(6) 職員団体が推薦する職員
(7) 前各号に掲げる職員のほか、市長が必要と認める者
3 委員会は、調査審議をするに当たり、必要に応じて外部の専門家の意見を聴取することができる。
4 委員が当事者となった場合は、その事案については委員から除外する。
5 委員長は、政策監(総務・企画担当)をもって充てる。
6 委員長は、会務を総理し、委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。
7 副委員長は、政策監(市民担当)をもって充て、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。
8 会議は、委員長が招集する。
9 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委員会の所掌事項等)
第9条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 当事者等からの事情聴取に関すること。
(2) 当事者の意見調整及び事実関係の整理に関すること。
(3) ハラスメントへの該当性の判定に関すること。
(4) 前各号に定めるもののほか、ハラスメントの防止等のため市長が指定する事項
2 委員会の委員は、次に掲げる事項を順守する。
(1) その処理に当たって知り得た秘密を漏らしてはならない。その職から退いた後も同様とする。
(2) 当事者の名誉、プライバシー等を侵害することのないよう対処する。
(3) 当事者の意向を尊重し、解決を押し付けることのないよう留意する。
(4) 当事者に対し2次的なハラスメントに及ばないよう留意する。
(会議の招集要求)
第10条 窓口担当は、ハラスメントを受けている職員が委員会での処理を希望したとき、又は第7条の規定による苦情相談受付の結果、委員会で処理することが適当と判断したときは、速やかに、委員長へ会議を招集するように要求しなければならない。
(会議の開催)
第11条 委員長は、前条の規定により会議の招集の要求があったときは、会議を開催して、関係者による事情聴取を行うなど適切な調査活動を行い、迅速に案件を処理しなければならない。
2 会議の開催は、ハラスメントを受けている職員が弁護士や他の相談機関に相談することを妨げるものでない。
(処分)
第12条 委員会は、職員の行為がハラスメントに該当すると認める場合は、当該任命権者へ報告するものとする。
2 任命権者は、前項の規定による報告により懲戒等の処分が相当であると認める場合は、職員の懲戒処分につき別に定める指針等に基づき、当該職員を処分するものとする。
3 特別職からのハラスメントの事実が確認された場合は、公表するものとする。
(プライバシーの保護等)
第13条 苦情処理に関与した職員は、関係者のプライバシーの保護に十分に配慮し、正当な理由なく、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 任命権者は、職場におけるハラスメントに起因する問題に関する相談等の申出をしたこと、相談等に係る調査への協力その他ハラスメントに対する職員の対応に起因して、関係者が不利益な取り扱いを受けることがないようにしなければならない。
(対応措置)
第14条 任命権者は、第12条第1項に基づく報告を受けたときは、迅速かつ適切な解決を図るため、当事者間の関係改善の援助、被害者又は行為者の配置換、被害者の勤務条件上の不利益の回復及びメンタルヘルス不調への相談対応等の措置を講ずるものとする。
2 任命権者は、ハラスメントの再発防止に向けた注意喚起や研修等を実施するものとする。
(雑則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、職員のハラスメント防止等に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。
