○臼杵市所有者不明猫不妊去勢手術費助成金交付要綱

令和7年3月25日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、所有者不明猫の繁殖の抑制及び地域住民の良好な生活環境の保持のため、臼杵市の区域において実施する所有者不明猫の不妊去勢手術に対する助成金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 所有者不明猫 市内に生息する猫のうち、所有者又は占有者のない猫をいう。

(2) 不妊手術 卵巣又は卵巣及び子宮の全部を摘出して生殖を不能にする手術をいう。

(3) 去勢手術 精巣を摘出して生殖を不能にする手術をいう。

(4) 耳先カット措置 不妊手術又は去勢手術が済んでいることを識別するために、猫の耳(雄は右耳、雌は左耳)の一部を切断する措置をいう。

(5) 地域活動団体 市内において所有者不明猫を適正に管理する活動を行う団体として市の登録を受けた団体をいう。

(助成金の対象となる猫)

第3条 この助成の対象となる猫は、不妊手術又は去勢手術(耳先カット措置を含む。以下「手術」という。)が未実施であって、おおむね生後6月以上の所有者不明猫とする。ただし、次の各号に定める猫を除く。

(1) 他の自治体又は団体から補助その他助成措置を受けて手術を実施する予定の猫

(2) 健康状態、病気等により手術ができない特別の事情がある猫

(3) 飼養する目的で手術をする猫

(助成対象者)

第4条 この助成金の交付の対象となる者は、申請時点において本市の住民基本台帳に記録されている18歳以上の者で構成された地域活動団体であって、前条本文に規定する助成金の対象となる猫を市内動物病院又は市が犬の鑑札交付手数料の収納事務を委託した動物病院等に持ち込み、手術を受けさせることができる者とする。

(助成金の額等)

第5条 市長は、地域活動団体による所有者不明猫の不妊去勢手術の実施に対し、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を助成することができる。

(1) 雄 5,000円

(2) 雌 10,000円

(登録申請)

第6条 地域活動団体として登録を受けようとするものは、臼杵市地域活動団体登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査の上、登録の可否を決定し、当該申請をしたものに、臼杵市地域活動団体登録可否決定通知書(様式第2号)により通知しなければならない。

3 市長は、前項の規定により登録することを決定したときは、活動団体名等の必要事項を台帳に登録する。

4 市長は、前項の規定により登録した地域活動団体に臼杵市地域活動団体登録証(様式第3号)を交付する。

5 登録証の交付を受けた地域活動団体は、その活動の際、登録証を携帯し、地域住民の請求があったときは、これを掲示しなければならない。

(変更の届出)

第7条 地域活動団体は、前条第1項に規定する申請の事項に変更があったときは、臼杵市地域活動団体登録事項変更届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の届出があったときは、その内容を確認の上、活動団体名等の変更事項を台帳に登録する。

3 市長は、前項の規定により変更登録した地域活動団体に登録証を交付する。

(登録の廃止)

第8条 地域活動団体は、第6条第3項の規定による登録を廃止するときは、臼杵市地域活動団体登録廃止届(様式第5号)を提出するものとする。ただし、管理している猫が全て死亡し、又は他の団体へ管理を承継しなければ、登録を廃止することができないものとする。

(登録の取消)

第9条 市長は、地域活動団体が次のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、その旨を臼杵市地域活動団体登録取消通知書(様式第6号)により地域活動団体に通知するものとする。

(1) 第2条各号に定める要件を満たさないとき。

(2) 前号のほか、市長が適当でないと認めるとき。

2 前項に規定する通知を受けた地域活動団体は、速やかに交付を受けた登録証を返還し、かつ、管理している猫がいるときは、これを新たな管理者へ承継しなければならない。

(登録証の紛失届及び再交付申請)

第10条 地域活動団体が、登録証を紛失したときは、速やかに臼杵市地域活動団体登録証紛失届兼再交付申請書(様式第7号)を市長に提出し、登録証の再交付を受けなければならない。

(手術の申請等)

第11条 地域活動団体は、所有者不明猫の不妊去勢手術に係る助成金の交付を受けようとするときは、手術申請書(様式第8号)に臼杵市所有者不明猫不妊去勢手術費助成金交付申請書(様式第9号)その他関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 申請を行う地域活動団体は、申請を行う猫が所有者不明猫であることを地域住民に確認しなければならない。

3 市長は、第1項の規定による申請書の提出を受けたときは、所有者不明猫であることについて、区長等へ確認しなければならない。ただし、市長が不要と認める場合は、この限りでない。

4 市長は、第1項の規定による申請が適当と認めるときは、臼杵市所有者不明猫不妊去勢手術費補助金交付通知書(様式第10号)により、地域活動団体へ通知するものとする。

(手術等)

第12条 前条第4項の通知を受けた団体は、市長が指定する獣医師に当該通知を提示し、当該所有者不明猫の不妊去勢手術を受けることができる。

2 前項の規定により不妊去勢手術を受ける所有者不明猫は、耳先の切除を行わなければならない。

(実績報告)

第13条 前条の規定により手術を行った地域活動団体は、臼杵市所有者不明猫不妊去勢手術費助成金実績報告書(様式第11号)により、市長に実績報告を行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、地域活動団体は、電子情報処理組織を使用する方法により、実績報告を行うことができる。

(助成金の交付請求)

第14条 第12条の規定により手術を行った地域活動団体は、臼杵市所有者不明猫不妊去勢手術費助成金交付請求書(様式第12号)により、市長に助成金の交付を請求することができる。

(みなし地域活動団体)

第15条 第2条及び第4条から第10条までの規定にかかわらず、市長は、この要綱に類する制度として別に定めるものにより登録された団体を、地域活動団体とみなして適用することができる。

(雑則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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臼杵市所有者不明猫不妊去勢手術費助成金交付要綱

令和7年3月25日 告示第22号

(令和7年4月1日施行)