○臼杵市産業・雇用促進事業補助金交付要綱
令和7年3月31日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市における中小企業の成長促進及び市民の積極的な雇用促進を図るため、市内で事業を営む中小企業者の設備投資や雇用に係る経費に対し、予算の範囲内において臼杵市産業・雇用促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、臼杵市補助金等交付規則(平成17年臼杵市規則第51号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。
(2) 製造業 日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号。以下「産業分類」という。)に定める製造業をいう。
(3) 卸売業、小売業 産業分類に定める卸売業、小売業をいう。
(4) 宿泊業、飲食サービス業 産業分類に定める宿泊業、飲食サービス業をいう。
(5) 生活関連サービス業 産業分類に定める洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業をいう。
(6) 事業所 事業の用に供する事務所、店舗、工場等(仮設又は臨時のものその他その設置が恒常的でないものを除く。)をいう。
(7) 労働者 市内に住所を有し、市内の事業所に雇用された雇用保険の被保険者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当する者とする。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。
(1) 市内において1年以上製造業、卸売業、小売業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業を営む事業所を有する中小企業者であること。
(2) 市内の事業所において経営力の強化につなげるための設備投資等を実施予定であり、申請後3年間にわたり事業の成長性や地域経済の波及効果が見込める事業計画を有していること。
(3) 申請時において本市から税が賦課されており、完納していること。
(1) 臼杵市暴力団排除条例(平成23年臼杵市条例第2号)第6条第1号に規定する暴力団関係者
(2) 国、県その他機関から同様の趣旨の他の補助金等を受ける事業であること。
(3) 過去に補助金又は臼杵市企業立地促進条例(平成19年臼杵市条例第7号)による助成金の交付を受けた中小企業者で、かつ、交付決定を受けた日が属する年度の末日から2年を経過していない者
(補助対象経費等)
第4条 補助対象経費、補助率、補助限度額その他補助事業に関する事項は、別表のとおりとする。
2 補助金の額は、補助対象経費に補助率を乗じて得た額(1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)又は補助限度額のうちいずれか低い額とする。
(補助事業の採択)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助事業採択申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、事業開始前に市長に申請しなければならない。ただし、市長が必要でないと認めるときは、当該書類の一部を省略することができる。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 事業計画書に関する確認書(様式第3号)
(3) 暴力団関係者でない旨の誓約書(様式第4号)
(4) 経営状況が確認できる書類(直近3年の決算書、確定申告書等)の写し
(5) 事業内容が確認できる書類(見積書、写真、カタログ等)の写し
(6) 市税完納証明書
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 次に掲げる軽微な場合を除き、補助事業の内容を変更しようとするとき。
ア 補助対象経費の20パーセント以内の流用増減
イ 補助目的及び事業能率に関係がない事業計画の細部の変更
(2) 補助事業を廃止しようとするとき。
(補助金の交付申請)
第7条 採択事業者は、市長が定める期日までに、補助金交付申請書(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実施が確認できる書類の写し
(2) 労働者を新規雇用した場合は、その事実が確認できる書類の写し
(3) 事業実施に係る支払を証明する書類の写し
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(現地調査等)
第10条 市長は、採択事業者に対し、必要に応じて現地調査、書類の提出等を求めることができる。
(成果の報告等)
第11条 採択事業者は、この事業の成果について、事業が完了した年度の翌年度以後3年間にわたり、毎年度市長が定める日までに事業状況報告書を提出し、報告をしなければならない。
2 前項に定めるもののほか、採択事業者は、市長が実施する各種調査に協力しなければならない。
(臼杵市産業・雇用促進事業審査会)
第12条 市長は、第5条第2項の規定による採択及び決定に当たり意見を聴くため、臼杵市産業・雇用促進事業審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会の組織及び運営に関する事項は、市長が別に定める。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行し、令和10年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第4条関係)
補助事業 | 補助対象経費 | 補助率 | 限度額 |
設備投資等 | 機械装置費 (整備費、設置工事費、運搬費等、機械装置等の導入に不可欠な経費を含む。) | 補助対象経費の2分の1以内 | 150万円 |
システム構築費 | |||
事業所改修費 | |||
専門家相談費 | 機械装置費、システム構築費、事業所改修費とあわせて150万円 | ||
新規雇用した労働者に対する人件費 | 指定事業者の通知を受けた日から当該年の12月31日までに新規雇用した労働者に支払った給与・賃金 (3か月分以上支払われている場合に限る。手当等は除く。) | 補助対象経費の2分の1以内 | 新規雇用した労働者1人当たり10万円、かつ、5人分まで |
備考
1 パソコン、タブレットなど汎用性の高いもの及び消費税相当額は、補助対象経費としない。
2 補助対象となる設備投資等については、原則として市内業者に発注すること。














