○臼杵市創業支援事業補助金交付要綱

令和7年3月31日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市における創業と創業後の成長を促進し、産業振興及び経済の活性化並びに雇用の創出を図るため、創業者に対し、予算の範囲内において臼杵市創業支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、臼杵市補助金等交付規則(平成17年臼杵市規則第51号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 創業 産業競争力強化法(平成25年法律第98号。以下この条において「法」という。)第2条第30項に規定する創業をいう。

(2) 創業者 創業前又は創業後1年未満の者をいう。

(3) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項並びに中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号及び第2号に規定する中小企業者(次に掲げる中小企業者を除く。)をいう。

 一つの大企業者(中小企業者以外の事業者をいう。以下同じ。)が当該中小企業者の発行済株式の総数又は出資総額の2分の1以上を単独で所有し、又は出資しているもの

 複数の大企業者が当該中小企業者の発行済株式の総数又は出資総額の3分の2以上を所有し、又は出資しているもの

 役員の半数以上を大企業者の役員又は従業員が兼務しているもの

(4) 事業所 事業の用に供する事務所、店舗、工場等(仮設又は臨時のものその他その設置が恒常的でないものを除く。)をいう。

(5) 特定創業支援等事業 法第2条第33項に規定する特定創業支援等事業であって、臼杵市創業支援等事業計画に記載されているものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者をいう。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

(1) 次のいずれかに該当する創業者であること。

 個人事業主として市内に主たる事業所を置き、又は開業時までに置くことを予定している個人であって、市内に住所を有し、又は開業時までに有することを予定しているもの

 市内に本店を置く会社を設立することを予定している個人

 市内に本店を置き、又は補助事業の実施までに市内に本店を移すことを予定している法人

(2) 中小企業者又は中小企業者となることを予定している者であること。

(3) 補助事業の完了までに、特定創業支援等事業(臼杵市による創業支援セミナー等)を受講し、証明書の交付を受けるか、又は受ける予定であること。

(4) 補助事業完了後1年間にわたり、本市のフォローアッププログラム事業等を活用し、事業の状況について報告できること。

(5) 市税の滞納がないこと。

(6) 創業後に臼杵商工会議所、野津町商工会のいずれかに加盟し、市内で3年以上継続して事業を行う予定であること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者としない。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者

(2) 過去にこの要綱に基づく補助金又は市から同様の趣旨の補助金等の交付を受けている者

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が、創業又は創業後の事業規模の拡大を行う事業で、次の各号のいずれかに該当する事業とする。

(1) 日本標準産業分類(統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類をいう。以下同じ。)に規定する業種のうち、別表第1に定めるもの

(2) 前号の規定による対象業種以外の業種を含め、その他市長が特に創業に対する支援が必要と認めたもの

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業は、補助対象としない。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定により許可又は届出を要する事業

(2) 他の者が行っていた事業を継承して行う事業

(3) フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業

(4) 公序良俗に反する事業及び補助金の使途として社会通念上不適切であると認められる事業

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める事業

(補助対象経費等)

第5条 補助対象経費、補助金の額及び補助対象期間は、別表第2のとおりとする。この場合において、事業所改修並びに什器備品等の購入及び設置については、原則として、市内に主たる事業所を有する法人又は市内に住所を有する個人事業主と補助対象者とが契約を締結するものに限るものとする。

2 国、県その他の機関から補助対象事業について同様の趣旨の補助金等の交付を受けている場合においては、補助対象経費の合計額から、それらの補助金等の額を差し引いた額を補助対象経費とする。

(指定事業者の申請)

第6条 事業の指定を受けようとする者は、指定事業者指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、事業開始前に市長に申請しなければならない。ただし、市長が必要でないと認めるときは、当該書類の一部を省略することができる。

(1) 創業支援事業経営計画書

(2) 補助対象経費の工事請負契約書又は見積書の写し

(3) 事業所の賃貸借契約書又は売買契約書の写し

(4) 住民票謄(抄)本又は登記簿謄本(個人の住所又は法人の所在地が確認できるもの)

(5) 市税完納証明書

(6) 暴力団関係者でない旨の誓約書(様式第2号)

(7) 税務署に提出した開業届出書の写し(申請者が創業後の個人である場合に限る。)

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の指定決定)

第7条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査するため創業支援事業審査会(以下「審査会」という。)を設置し、その意見を聴いて指定の決定を行うものとする。

2 審査会の組織等は、市長が別に定める。

3 市長は、指定の決定をしたときは、指定事業者指定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の交付申請)

第8条 前条の規定により指定の決定を受けた事業者(以下「指定事業者」という。)は、事業が完了した日から起算して30日を経過する日又は指定事業者の通知を受けた日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、補助金交付申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 契約書及び支払を証する書類の写し

(2) 特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書等の写し(申請時に支援を受けていないものについては、補助事業の完了日までに支援を受けたのち、速やかに支援を受けたことの証明書等の写しを市長に提出すること。)

(3) 事業所の写真

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の額の決定)

第9条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の額を決定し、補助金交付決定通知書(様式第5号)により、当該申請者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第10条 補助金は、精算払の方法により交付する。ただし、市長が必要と認める場合は、概算払の方法により交付することができる。

2 前条の規定による通知を受けた指定事業者は、補助金の交付を請求しようとするときは、補助金交付請求書(様式第6号)に補助金交付決定通知書の写しを添えて市長に提出しなければならない。

(計画変更の申請)

第11条 指定事業者は、補助事業の内容を変更しようとするときは、指定事業者事業計画等変更申請書(様式第7号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を承認したときは、指定事業者事業計画等変更承認通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(現地調査等)

第12条 市長は、指定事業者に対し、必要に応じて現地調査、書類の提出等を求めることができる。

(補助金の返還)

第13条 市長は、補助金の交付を受けたものが次の各号のいずれかに該当するときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。ただし、市長がやむを得ない理由により認める場合は、この限りでない。

(1) 指定事業者が創業しないとき。

(2) 偽り又は不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 創業後3年以内に事業を辞めたとき又は主たる事業所を市外に移転したとき。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

補助対象とする業種(日本標準産業分類に規定する大分類及び中分類による。)

大分類

中分類

E 製造業

09 食料品製造業

10 飲料・たばこ・飼料製造業

11 繊維工業

12 木材・木製品製造業(家具を除く)

13 家具・装備品製造業

14 パルプ・紙・紙加工品製造業

15 印刷・同関連業

16 化学工業

17 石油製品・石炭製品製造業

18 プラスチック製品製造業

19 ゴム製品製造業

20 なめし革・同製品・毛皮製造業

21 窯業・土石製品製造業

22 鉄鋼業

23 非鉄金属製造業

24 金属製品製造業

25 はん用機械器具製造業

26 生産用機械器具製造業

27 業務用機械器具製造業

28 電子部品・デバイス・電子回路製造業

29 電気機械器具製造業

30 情報通信機械器具製造業

31 輸送用機械器具製造業

32 その他の製造業

G 情報通信業

39 情報サービス業

40 インターネット附随サービス業

41 映像・音声・文字情報制作業

I 卸売業・小売業

50 各種商品卸売業

51 繊維・衣服等卸売業

52 飲食料品卸売業

53 建築材料、鉱物・金属材料等卸売業

54 機械器具卸売業

55 その他の卸売業

56 各種商品小売業

57 織物・衣服・身の回り品小売業

58 飲食料品小売業

59 機械器具小売業

60 その他の小売業

61 無店舗小売業

M 宿泊業・飲食サービス業

75 宿泊業

76 飲食店

77 持ち帰り・配達飲食サービス業

別表第2(第5条関係)

区分

補助対象経費

補助金の額

補助対象期間

限度額

事業所賃借料

1 申請日の前後3月以内に契約した事業所の借上げに要する経費(敷金、礼金、駐車場費、共益費等を除く賃貸借契約上の月額賃料)

補助対象経費の額の分の2分の1以内の額(当該額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)

賃貸借契約日と申請日のいずれか遅い日から通算して12月以内(補助期間が2年に及ぶ場合は年度毎に交付決定する)

50万円

(1/2以内)

事業所開設費用

1 新たに開設する事業所の外装及び内装並びに設備に係る工事費用

2 什器備品等の購入及び設置に係る費用(事業の用に供するものに限る。)

申請日から通算して12月以内

販売の促進に係る経費

1 広告宣伝費

2 パンフレット作製費

3 ホームページ製作費

備考 消費税相当額は補助対象経費としない。

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臼杵市創業支援事業補助金交付要綱

令和7年3月31日 告示第35号

(令和7年3月31日施行)