○臼杵市障がい者基幹相談支援センター事業実施要綱
令和7年4月1日
告示第38号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の2第1項に規定する基幹相談支援センター(以下「センター」という。)が行う事業及び業務について、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、臼杵市とする。
2 市長は、事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託することができるものとする。
(名称及び位置)
第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 臼杵市障がい者基幹相談支援センター
(2) 位置 臼杵市大字臼杵72番1(臼杵市役所市民課内)
(事業の内容)
第4条 センターは、法第77条の2第1項に規定する事業及び業務を行うほか、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 臼杵市地域自立支援協議会(法第89条の3第1項の規定に基づき市が設置する協議会をいう。)の運営に関する業務
(2) 地域の相談支援体制の強化に関する業務
(3) 地域移行及び地域定着の促進に関する業務
(4) 障がい者の権利擁護に関する業務(成年後見制度の相談及び利用支援に関することを除く。))
(5) 障がい者の虐待防止に関する業務
(6) その他市長が必要と認める業務
(対象者)
第5条 事業の対象者は、原則として本市に居住する障がい者及び障がい児並びにその家族等又はそれらの支援者等とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(利用時間)
第6条 センターの利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休業日)
第7条 センターの休業日は、次の各号に掲げる日とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、休業日を変更し、又は臨時に休業することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(費用)
第8条 センターの利用に要する費用は、無料とする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。