○国史跡臼杵城跡保存活用計画策定委員会設置要綱
令和7年4月30日
教育委員会告示第5号
(設置)
第1条 国史跡臼杵城跡の保存活用計画策定に関し、必要な事項を審議するため国史跡臼杵城跡保存活用計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議及び助言する。
(1) 保存活用計画策定に関する事項
(2) 史跡の保存活用の方法等の技術指導に関する事項
(3) 前2号のほか計画策定に関する事項
(組織)
第3条 委員会は、委員10名以内で組織する。
2 委員は、識見を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する。
3 委員の任期は2年とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故ある時は、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は教育長が招集する。
2 委員会に置いて必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(謝礼金)
第6条 委員には、予算の範囲内で謝礼金を支給する。
2 前項の謝礼金の額は、臼杵市特別職の職員で非常勤のものに対する報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年臼杵市条例第45号)第2条第6号ウに定める額を基準とする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会文化・文化財課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年6月1日から施行する。