○臼杵市コンサルタント制度に関する規則
令和7年7月1日
規則第31号
(趣旨)
第1条 臼杵市政の推進に当たり、社会情勢の急激な変化や気候変動などにより地方自治体の業務が年々複雑、多様化しており、多様な場面で専門性が求められる事案が増加していることに鑑み、専門的な知見を有する外部人材から指導、助言等を聴取し、市民サービスの向上を図る必要があることから、臼杵市コンサルタント制度を設けるものとする。
(委嘱)
第2条 市長は、市政の執行に当たり、専門分野に関して必要があると認める場合、当該分野の専門的知識を有する者の中から、コンサルタントを委嘱することができるものとする。
2 コンサルタントは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。
3 コンサルタントの任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
4 第1項の規定により委嘱するコンサルタントの名称は、分野に応じ、市長が別に定めることができる。
(職務)
第3条 コンサルタントの職務は、次のとおりとする。
(1) 市が行う施策、事業等への意見、市が新たな施策を立案する場合の助言等を行うこと。
(2) 市が行う施策の推進に関する情報の提供を行うこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めること。
(謝礼金等)
第4条 市長は、コンサルタントに対し、予算に定める範囲内で謝礼金を支給することができる。
2 市長は、コンサルタントが前条に規定する職務のために旅行した場合、臼杵市職員等の旅費に関する条例(平成17年臼杵市条例第53号)に基づく職員等の例により費用弁償を支給することができる。
3 市長は、コンサルタントの活動に資するため、名刺等を提供することができる。
(庶務)
第5条 コンサルタントに関する庶務は、各々のコンサルタントの職務の目的に応じ市長が指定する担当課において処理する。
(守秘義務)
第6条 コンサルタントは、職務を通じ知り得た秘密を他に漏らしてはならないものとし、その職を退いた後も、また、同様とする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、コンサルタントからの意見聴取等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。