○野津若者定住促進住宅用地の分譲に関する条例

令和7年12月23日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、本市における若者及び子育て世帯の移住・定住の促進を図るため、野津若者定住促進住宅用地(以下「住宅用地」という。)を設置し、当該住宅用地の分譲に関し必要な事項を定め、もって地域の活性化に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 分譲 市が宅地造成した土地を売買契約により、市長と契約する者にその所有権を譲渡することをいう。

(2) 申込者 住宅用地の購入を希望する者をいう。

(3) 譲受人 分譲を受け、住宅を建築又は購入し、当該住宅に居住しようとする者をいう。

(位置等)

第3条 住宅用地の位置及び区画数は別表第1のとおりとする。

(対象者)

第4条 住宅用地の分譲は、次の各号のいずれかに該当する世帯に所属し、本市に永住を希望し自己の居住する住宅を建築しようとする分譲申込日時点で満18歳以上である者を対象とする。

(1) 夫婦(事実上の婚姻関係にある者その他の規則で定める世帯を含む。)のいずれかが40歳以下である世帯

(2) 満15歳に達する日以降最初の3月31日までの子どもと生計を一にし、同居する子育て世帯

(申込者の募集)

第5条 住宅用地の申込者の募集方法は、特に定めのある場合を除くほか、公募によるものとする。

2 前項の公募をした場合において、応募する者がいない住宅用地の区画があるときは、同項の規定にかかわらず、当該区画について、随時、申込者の募集を行うことができる。

(分譲の申込)

第6条 申込者は、規則で定めるところにより、市長に申込書を提出しなければならない。

(譲受人の選定及び決定)

第7条 市長は、前条の申込を受けたときは、審査の結果を申込者に通知しなければならない。

2 市長は、住宅用地の同一区画に対する申込者が2以上ある場合は、抽選により譲受人を決定するものとする。

(契約の締結)

第8条 前条第1項の決定を受けた者は、通知のあった日から1箇月以内に、規則に定めるところにより、契約を締結するものとする。ただし、市長が特別な理由があると認める場合は、その期間を延長することができるものとする。

2 市長は、住宅用地の分譲の決定を受けた者が前項前段の手続をしないときは、前条の決定を取り消すことができる。

(契約保証金)

第9条 譲受人は、契約の締結と同時に、住宅用地の別表第2に定める分譲価格の100分の10以上で市長が定める額を、契約保証金として納入しなければならない。

2 市長は、譲受人が分譲価格の完納時において、この条例及び契約書の規定に違反していない場合は、前項の契約保証金を返還するものとする。ただし、この契約保証金を分譲価格の一部に充当することができる。

3 契約保証金には、利息を付さないものとする。

(分譲価格の納入)

第10条 譲受人は、契約の締結後、市長が指定する期日までに購入代金の全額を納入しなければならない。

(制限行為)

第11条 譲受人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 分譲を受けた住宅用地を、市長の許可なく第三者に貸与し、又は譲渡すること。

(2) 分譲を受けた住宅用地に、居住に必要なもの以外の目的に使用する工作物を設置すること。

(3) 分譲を受けた住宅用地の形状を変更すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、居住環境に支障を来す行為をすること。

2 市長は、譲受人が前項各号のいずれかに該当する行為をしたときは、原状の回復を命じ、又は契約の解除をすることができる。

(住宅用地の分譲の委託)

第12条 市長は、住宅用地の分譲を宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)に定める宅地建物取引業者に委託することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

位置

区画数

臼杵市野津町大字吉田字仮屋

12

別表第2(第9条関係)

区画番号

地目

面積(m2)

m2単価(円)

分譲価格(円)

1―1

宅地

288.31

9,770

2,817,000

1―2

宅地

275.98

9,030

2,493,000

1―3

宅地

271.96

9,980

2,715,000

1―4

宅地

400.54

9,020

3,613,000

1―5

宅地

246.09

9,690

2,385,000

1―6

宅地

326.04

9,300

3,033,000

1―7

宅地

324.36

9,020

2,926,000

1―8

宅地

334.01

9,980

3,334,000

1―9

宅地

331.53

9,680

3,210,000

1―10

宅地

236.73

9,480

2,245,000

1―11

宅地

236.82

9,310

2,205,000

1―12

宅地

231.74

9,680

2,244,000

野津若者定住促進住宅用地の分譲に関する条例

令和7年12月23日 条例第25号

(令和7年12月23日施行)