○臼杵港緑地公園条例

令和7年12月23日

条例第28号

(設置)

第1条 子どもから高齢者まで誰もが集い、安全で快適な憩いの場を提供することにより、市民の余暇の活用及び健康の増進を図るため、臼杵港緑地公園(以下「緑地公園」という。)を設置する。

(位置)

第2条 緑地公園は、臼杵市大字板知屋1258番地に置く。

(行為の制限)

第3条 緑地公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために緑地公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 緑地公園において、既存の施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて公園等を占用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

3 前2項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

4 第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出して、その許可を受けなければならない。

5 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の緑地公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項第2項又は前項の許可を行うものとし、当該許可に緑地公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(行為の禁止)

第4条 緑地公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 緑地公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は公告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又はとめ置くこと。

(8) 緑地公園をその用途外に利用すること。

(9) たき火その他みだりに火気を使用すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、公衆の安全又は緑地公園の利用に著しい支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(使用料又は占用料)

第5条 第3条第1項第2項又は第4項の許可を受けた者は、臼杵市都市公園条例(平成17年臼杵市条例第173号。以下「都市公園条例」という。)別表第2の規定に準ずる使用料又は占用料(以下「使用料等」という。)を納付しなければならない。

(使用料等の徴収)

第6条 前条に規定する使用料等は、その使用又は占用の許可の際若しくは使用又は占用の開始前に徴収する。ただし、使用の期間が1月以上にわたる場合において、月額又は年額により使用料等を定めたときは、当該月又は年度内において市長の指定する日までに徴収することができる。

(使用料等の不還付)

第7条 既納の使用料等は、還付しない。ただし、緊急やむを得ない事態等により使用者の責めに帰することができない理由で使用できなくなったときその他の特別の理由があると市長が認めるときは、この限りでない。

(権利の譲渡等の禁止)

第8条 使用者は、使用又は占用の許可に係る権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用料等の減免)

第9条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料等を減額又は免除することができる。

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、緑地公園の使用が終わったとき、使用を停止されたとき又は使用を取り消されたときは、直ちに現状に復さなければならない

(損害の賠償)

第11条 緑地公園の施設を損傷し、又は亡失した者は、市長の認定に基づき、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、当該毀損又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

(事故の責任)

第12条 緑地公園内において、自己の不注意又は不可抗力により事故が生じた場合、市はその責めを負わない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

臼杵港緑地公園条例

令和7年12月23日 条例第28号

(令和7年12月23日施行)