○臼杵市職員カスタマーハラスメント対策要綱

令和7年9月1日

訓令第7号

(目的)

第1条 この要綱は、職員へのカスタマーハラスメントに対する必要な措置を講じることにより、当該職員を守るとともに、行政サービスを適正に提供し、もって公務の円滑な運営を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「カスタマーハラスメント」とは、行政サービスの利用者等からのクレーム、言動等のうち、要求を実現するために、社会通念上不相当な当該手段、態様等を行使することにより職員の勤務環境を害するものをいう。

(所属長の責務)

第3条 所属長は、カスタマーハラスメントを防止するため、必要な措置を講じるよう努めるとともに、職員からカスタマーハラスメントに関する相談があったときは、適切に対応しなければならない。

2 所属長は、カスタマーハラスメントが発生したとき又は発生するおそれがあるときは、組織として対応し、その内容に応じて、迅速かつ適切に所属する職員の救済を図らねばならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、行政サービスの利用者等から寄せられた要望や意見に対しては、丁寧かつ真摯に対応するものとする。

2 職員は、カスタマーハラスメントに対し、職員相互に協力して対応するよう努めるものとする。

(カスタマーハラスメント発生時の対応)

第5条 職員は、カスタマーハラスメントを受け、又はそのおそれがあると認めたときは、速やかに所属長に報告するものとする。

2 前項の報告を受けた所属長は、必要に応じて、警告、退去命令、警察への通報等の措置を講じるものとする。

3 前項の所属長は、必要に応じて、第1項の規定により報告された案件について部門担当政策監に報告し、その後の対応について指示を受けるものとする。

4 所属長は第1項の規定により報告された事案のうち、次の各号のいずれかに該当するものについては、カスタマーハラスメント対応報告書(別記様式)により、その概要を総務課長に速やかに報告するものとする。

(1) 警察に通報した事案

(2) 弁護士に相談する必要がある事案

(3) カスタマーハラスメントが繰り返されるおそれの認められる事案

(4) その他総務課長に報告することが適当であると認められる事案

(対策に係る相談)

第6条 同条第4項の規定により報告された案件について、市の顧問弁護士に対し、その対策について相談することができる。

(プライバシーの保護等)

第7条 カスタマーハラスメントに関する相談に応じる職員は、関係者のプライバシーの保護等に努めるとともに、職員が相談を行ったこと等によって不利益を被らないように留意しなければならない。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、総務課長が定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

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臼杵市職員カスタマーハラスメント対策要綱

令和7年9月1日 訓令第7号

(令和7年9月1日施行)