○臼杵市在宅医療・介護連携推進協議会設置要綱
令和8年1月13日
告示第1号
(目的)
第1条 この要綱は、市民が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう、地域における医療・介護・福祉に関する関係者が相互間の在宅医療・介護に対する理解を深め、連携を円滑にするとともに、包括的かつ継続的な在宅医療及び在宅介護を提供する体制を構築するため、臼杵市在宅医療・介護連携推進協議会(以下「協議会」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 医療・介護の現状把握と課題の抽出に関すること。
(2) 在宅医療・介護連携の推進に関する計画の策定及び進捗管理に関すること。
(3) 在宅医療・介護連携に関する関係機関の連携体制の構築に関すること。
(4) 在宅医療・介護連携に関する普及啓発に関すること。
(5) その他在宅医療・介護連携の推進に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 臼杵市医師会代表
(2) 臼杵市医師会立コスモス病院代表者
(3) 臼杵市内介護支援専門員代表者
(4) 臼杵市内社会福祉法人代表者
(5) 臼杵市内訪問看護事業所代表者
(6) 臼杵市地域包括支援センター代表者
(7) 臼津歯科医師会代表者
(8) 臼津薬剤師会代表者
(9) 大分県中部保健所代表者
(10) 臼杵市福祉保健部門担当総括者
(11) 臼杵市高齢者支援課長
(12) 臼杵市保険健康課長
(13) 臼杵市警防課長
(14) その他市長が必要と認める者
2 任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長各1名を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開催することができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めるものとする。
(部会の設置)
第6条 第2条各号に掲げる協議会の所掌事務に関して提言を行い、又は協議会が決定した方針及び計画を実務的に推進するため、協議会に部会を置くことができる。
2 部会は、協議会から付託された事項について検討し、その結果を協議会に報告するものとする。
3 部会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定めるものとする。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、臼杵市保険健康課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。