○臼杵市公立学校統合協議会設置要綱
令和7年8月27日
教育委員会告示第6号
(目的)
第1条 この要綱は、臼杵市立公立学校の学校統合(以下「統合」という。)を円滑に推進するにあたり、統合に関する諸課題を協議する学校統合協議会(以下「協議会」という。)の設置及び運営に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(協議会の設置等)
第2条 協議会は、統合の枠組みごとに設置し、その名称は各協議会において決定する。
2 協議会の設置期間は、設置の日から次条に定める協議事項の終了の日までとする。
(協議事項)
第3条 協議会は、統合に関する次に掲げる事項(以下「協議事項」という。)のうち必要な事項について協議を行う。
(1) 新設校(統合により新たに設置する学校をいう。以下同じ。)又は統合校(統合により複数の学校区を引き継いで存続する学校をいう。以下同じ。)の名称、校章、校歌及び校旗等に関すること。
(2) 学校の式典行事に関すること。
(3) 新設校又は統合校の設置に伴い、統合の対象となる小中学校(以下「統合対象校」という。)の歴史資料等の保存及び行事等の継承に関すること。
(4) 学校施設整備、設備等に関すること。
(5) 統合後の学校の学校運営協議会に関すること。
(6) 統合後の学校のPTA組織の運営に関すること。
(7) 統合後の学校のスクールバス等の通学体制、安全対策等に関すること。
(8) 統合移転準備に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、統合に関して必要な事項に関すること。
(組織)
第4条 協議会の委員(以下「委員」と言う。)は、統合対象校ごとに次に掲げる者をもって充てる。
(1) 統合対象校の校長又は教頭
(2) 統合対象校の保護者代表者
(3) 統合対象校の地域住民代表者
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める者
(任期)
第5条 委員の任期は、協議会の設置期間と同様とし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期も同様とする。
(会長及び副会長)
第6条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、議長となる。ただし、会長が互選される前に招集する会議は、教育長が招集する。
2 会議は、委員の過半数の出席により開催する。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決する。
4 会議には、教育委員会事務局職員等(以下「職員」という。)が出席し、及び発言することができる。
(統合対象校の学校運営協議会との関係)
第8条 協議会は、統合対象校の学校運営協議会に対し、第3条に規定する協議事項のうち必要な事項について、調査検討を依頼することができる。
(守秘義務)
第9条 協議会員は、職務上知ることができた個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(事務局)
第10条 協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。