○臼杵市企業立地及び設備投資の促進に関する条例
令和8年3月25日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、本市における企業の新規立地や市内の企業の設備投資を促進するため、必要な助成措置を講ずることにより、産業の振興及び雇用機会の拡大を図り、もって本市の経済の発展及び循環を促進することにより市民生活の向上に資することを目的とする。
(1) 事業者 事業を営む法人及び個人等で規則で定めるものをいう。
(2) 指定事業者 助成措置の対象となる事業者として市長の指定を受けた事業者をいう。
(3) 事業所 事業者が事業の用に供するために必要な施設をいう。
(4) 立地等 市内における事業者による事業所の新設、増設及び更新で規則で定めるものをいう。
(5) 設備投資額 事業所の立地等に必要な地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第3号に規定する家屋又は同条第4号に規定する償却資産を取得するために要した経費の総額で規則で定めるものをいう。
(6) 用地取得費 事業所の敷地として新たに取得した地方税法第341条第2号に規定する土地を取得するために要した経費で規則で定めるものをいう。
(7) 新規雇用従業者 事業所の立地等(更新を除く。)に伴い市内において就業することとなる従業者で規則で定めるものをいう。
(1) 用地取得助成金 用地取得費に100分の50以内の割合を乗じて得た額とし、1,000万円を限度とする。
(2) 雇用促進助成金 新規雇用従事者(市内在住者に限る。)の数に50万円以内の額を乗じて得た額とし、1,000万円を限度とする。
3 市長は、必要に応じ、第1項に規定する助成金を複数の年度に分割して交付することができる。
(指定事業者の指定等)
第4条 指定事業者の指定を受けようとする事業者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請があった場合においては、これを審査し、及び調査を行い、適当と認めるときは、指定を行うものとする。
3 市長は指定を行うに当たっては、条件を付することができる。
(指定の要件)
第5条 市長は、次の各号のいずれにも該当する事業者のうち、適当と認める事業者を指定事業者として指定する。
(1) 設備投資額及び用地取得費の合計が1億円(増設にあっては5,000万円、更新にあっては1,000万円)を超えていること。
(2) 新規雇用従業者が新設又は増設にあっては1人以上であること。
(3) 環境の保全について適切な措置が講じられていること。
(4) この条例による助成措置又はこれに類する補助金等として市長が別に定めるものの交付を受けた者で、かつ、交付決定を受けた日が属する年度の末日から2年(更新にあっては3年)を経過していない者ではないこと。
(5) 前4号に掲げるもののほか、市長が必要と認める要件を満たしていること。
(交付の申請及び決定)
第6条 指定事業者は、助成金の交付を受けようとするときは、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、規則で定めるところにより、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付の決定を行うものとする。
(変更申請等)
第7条 指定事業者は、当該指定に係る事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、これを審査し、及び必要な調査を行い、適当と認めるときは、変更を承認するものとする。
3 市長は、前項の規定による承認を行うに当たっては、条件を追加し、又は変更することができる。
(指定の承継)
第8条 譲渡、合併その他の理由により指定事業者の事業を承継した事業者は、指定事業者の地位を承継しようとするときは、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、これを審査し、及び必要な調査を行い、適当と認めるときは、指定事業者の地位の承継を承認するものとする。
(指定等の取消し)
第9条 市長は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定又は助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 第5条の指定要件を欠くに至ったとき。
(2) 操業開始後5年以内に事業を休止、又は廃止したとき。
(3) 偽りその他不正な行為により、指定事業者の指定又は助成措置を受けたとき。
(4) この条例又は規則に違反する行為があったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特にその必要があると認めるとき。
(助成金の返還等)
第10条 市長は、前条の規定により指定又は助成金の交付の決定を取り消したときは、規則で定めるところにより、既に交付している助成金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。
(報告又は調査)
第11条 市長は、指定事業者に対し、この条例の施行に必要な事項について報告を求め、又は当該職員に、当該事業所その他関係施設に立入調査をさせることができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 市長は、施行の日前においても、この条例の施行に必要な準備行為をすることができる。
別表(第3条関係)
(1) 設備投資促進助成金
区分 | 交付要件 | 助成金の額及び限度額 |
新設 | (1) 前回の申請年度の末日から2年が経過していること。 (2) 市内在住者を1名以上雇用すること。 (3) 設備投資額が1億円以上であること。 | 設備投資額の100分の20以内の割合を乗じて得た額(当該助成金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下同じ。)とし、2,000万円を限度とする。ただし、市内在住者を3名以上雇用する場合は、4,000万円を限度とする。 |
増設 | (1) 前回の申請年度の末日から2年が経過していること。 (2) 市内在住者を1名以上雇用すること。 (3) 設備投資額が5,000万円以上であること。 | 設備投資額の100分の20以内の割合を乗じて得た額とし、2,000万円を限度とする。 |
更新 | (1) 前回の申請年度の末日から3年が経過していること (2) 設備投資額が1,000万円以上であること | 設備投資額の100分の10以内の割合を乗じた額とし、300万円を限度とする。 |
(2) 社宅整備助成金
交付要件 | 助成金の額及び限度額 |
5戸以上の個室を整備すること。 | 社宅整備費の100分の10以内の割合を乗じた額とし、1,000万円を限度とする。 |