○臼杵市学校給食費条例
令和8年3月25日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)の規定に基づき市が実施する学校給食に係る学校給食費の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 学校給食 法第3条第1項に規定する学校給食をいう。
(2) 学校給食費 法第11条第2項に規定する学校給食費をいう。
(3) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。
(学校給食の実施)
第3条 本市は、次に掲げる者を対象として学校給食を実施する。
(1) 本市が設置する学校に在籍する児童又は生徒
(2) その他学校給食の提供を受ける必要がある者
(学校給食費の徴収)
第4条 市長は、学校給食を受ける児童又は生徒の保護者その他学校給食の提供を受ける者から学校給食費を徴収する。
(学校給食費の額)
第5条 学校給食費の額は、規則で定める額とする。
(学校給食費の無償化)
第6条 第4条の規定にかかわらず、児童又は生徒の保護者が負担する学校給食費は、徴収しない。
(生活保護受給者に係る学校給食費の徴収)
第7条 前条の規定は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定する教育扶助を受けている世帯に属する児童又は生徒については適用せず、当該扶助により支給される費用の範囲内で学校給食費を徴収する。
(学校給食費の減免)
第8条 市長は、特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、学校給食費を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 市長は、施行の日前においても、この条例の施行に必要な準備行為をすることができる。