○臼杵市定住・就労促進奨学金返還支援補助金規則
令和8年2月10日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、安心して教育を受けることのできる環境をつくるとともに、本市への若者の移住定住の促進及び地域産業を担う人材の確保を図り、もって奨学金の返還を要する若年層の生活の安定化を図るため、奨学金の返還に対し、臼杵市定住・就労促進奨学金返還支援補助金(以下「返還支援補助金」という。)を予算の範囲内で交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 大学等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条、第99条及び第132条に定める大学、大学院及び専修学校の専門課程をいう。
(2) 指定奨学金 独立行政法人日本学生支援機構の第一種奨学金及び第二種奨学金、大分県奨学会奨学金、臼杵市大学生等奨学資金に関する条例(平成22年臼杵市条例第24号)及び臼杵市医学生等奨学資金に関する条例(平成22年臼杵市条例第34号)に基づく奨学資金(以下「臼杵市奨学資金」という。)並びにその他市長が認めるものをいう。
(3) 市内事業所等 市内に所在する事業所をいう。ただし、次の各号に掲げる場合を除く。
ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業を営むもの
イ 暴力団(臼杵市暴力団排除条例(平成23年臼杵市条例第2号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者が営むもの
(4) 常用労働者 事業所等で雇用されている者のうち、次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。
ア 1週間の所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者と同程度である旨の労働契約(雇用期間に定めのないもの又は派遣元との契約が長期である等の理由により一定期間以上の雇用が見込まれるものであって、1週間の所定労働時間が30時間以上(育児短時間勤務職員等制度利用によって勤務時間を短縮しているものは除く。)のものに限る。)に基づき雇用された者
イ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)に規定する被保険者のうち、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者でない者
(5) 個人事業主等 市内で事業を営む個人及び株式会社等を設立して業を行う者をいう。
(6) 公務員 国家公務員法(昭和22年法律第120号)又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)の適用を受ける者又は独立行政法人の職員(1週間の所定労働時間が30時間以上(育児短時間勤務職員等制度利用によって勤務時間を短縮しているものは除く。)のものに限る。)をいう。
(7) 住民登録 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本市の住民基本台帳に記録されていることをいう。
(8) 定住 次に掲げる要件のいずれにも該当する者が、本市に住民登録をしていることをいう。
ア 日本人又は永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有する外国人
イ 本市に生活の本拠を有する者であって、転勤、単身赴任等による一時的な居住ではなく、事業所及び自己の都合等で市外へ転出する見込みがないもの
(9) 年度 4月1日から翌年の3月31日までの期間をいう。
(補助対象者)
第3条 返還支援補助金の受給資格者は、第6条に規定する申請の根拠となる起点において、臼杵市に住民登録をしている者で、以下のいずれかに該当する者をいう。
(1) 1号資格者 令和8年1月7日(以下「基準日」という。)前から本人又はその保護者が臼杵市に住民登録をしている者で、この規則の施行日において、奨学金の返還が開始(猶予を含む。)しておらず、又は当初の返還が猶予されていない者
(2) 2号資格者 基準日以降の転入者であって、以前に臼杵市に住民登録がない者
(3) 3号資格者 基準日以降の転入者であって、以前に臼杵市から転出した日から5年以上経過している者
(1) 大学等を卒業(修了を含む。)した者
(2) 指定奨学金の貸与を受け、基準日以前に当該奨学金の返還が開始し、又は当初の返還が猶予されていない者
(3) 臼杵市奨学資金の返還猶予を受けていない者
(4) 登録申請日時点で本市に住民登録があり、初めて申請する年度を含め、5年以上定住する意思がある者
(5) 登録申請日の属する年度の翌年度以降、本市が市県民税の課税権を有する者(申請をする初めての年度にあっては、転入が1月2日以降の場合に限り適用しない。)
(6) 補助対象経費の算定期間において、就労していること(常用労働者、個人事業主等又は公務員であることをいい、一時的な就労は含まない。)。
(7) 大学等を卒業した日の属する年度の末日時点の年齢が30歳未満の者
(8) 市税及び本市が貸与した奨学金の返還金を滞納していない者
(9) 返還支援補助金の交付を受けた後、定住・就労対策など市の調査等に協力を約束できる者
(10) 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しない者
(補助対象経費)
第4条 返還支援補助金交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、第7条に規定する交付申請書の申請日の属する会計年度の前年度に補助対象者が返還した奨学金の額(転入者にあっては、転入後の月分に限る。)とする。この場合において、利息額の全額を対象とし、元金分は、指定奨学金ごとに貸与総額を当初の返還計画で定めた返還年数で除した額を合算した額の範囲内とし、全部又は一部の繰上返還及び返還額の増額又は返還計画の見直しによる増額により増減した額については考慮しないものとする。
2 指定奨学金の返還に当たり、他の補助金等返還支援補助金以外の益を受けている場合は、前項に規定する額から当該金額を控除する。
(返還支援補助金の交付期間及び額)
第5条 返還支援補助金の交付期間は、奨学金等の貸与が終了する月の7箇月後から20年間とする。ただし、大学院に入学した場合にあっては、大学院の卒業日から20年6か月以内とし、前条第1項に規定する貸与総額から計算された返還額による返還期間とする。
(1) 大学等の入学時点で5年以上臼杵市に居住していた者で、大学等を卒業するまでの間、本人又は保護者が引き続き臼杵市に居住していた者 4,000円
(2) 臼杵市内に所在する高校を卒業した者 1,000円
(3) 臼杵市内に所在する事業所に就労し、又は臼杵市内で事業を営む個人事業主等である者 2,000円
3 公務員にあっては、前項第3号の額は加算しない。
4 返還支援補助金の月額の上限額は、前各項の規定により算定した額とする。
(返還支援補助金交付対象者登録申請)
第6条 返還支援補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、臼杵市定住・就労促進奨学金返還支援補助金交付対象者登録申請書(様式第1号)を提出するものとする。
(交付申請兼実績報告)
第7条 申請者は、臼杵市定住・就労促進奨学金返還支援補助金交付申請書兼実績報告書(様式第3号)に、必要な書類を添付し、市長が指定する日までに提出しなければならない。
(交付決定の取消し及び返還)
第9条 市長は、前条の規定による通知を受けた者(以下「決定者」という。)が次のいずれかに該当すると認めるときは、返還支援補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により返還支援補助金の交付決定を受けたとき。
(2) この規則の規定に違反したとき。
(3) 第3条に規定する要件を満たさなくなったとき。
(4) 登録申請日から起算して5年以内に市外へ転出したとき。
(5) 決定者が死亡したとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が返還支援補助金を交付することが適当でないと認めるとき。
5 第3項の規定による返還の命令後、納期限までに支払がない場合における遅延損害利息は徴しないものとし、早期の支払を促すものとする。ただし、裁判上の請求を行う場合にはこの限りでない。
(調査協力)
第10条 市長は、補助金の交付を受けた者に対し、定住・就労対策等に関する調査について協力を求めることができる。
(支出事務処理)
第11条 市長は、第8条の規定による返還支援補助金の交付決定に伴う支出負担行為を行う場合には、臼杵市会計事務規則(平成17年臼杵市規則第53号)第37条第1項ただし書及び第41条第1項ただし書の規定により、支出調書等により支出命令を併せて発することができるものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。






