○臼杵市多世代交流館における玩具等の再利用促進事業実施規則
令和8年4月1日
規則第25号
(目的)
第1条 臼杵市多世代交流館(以下「施設」という。)において、家庭で不要となった玩具や遊具、その他の物品(以下「玩具等」という。)の受入れを行い、施設で再利用しその運営に供するとともに、施設で使用しない物品については必要とする来場者に譲与することにより、施設の充実はもとより、施設来場者の満足度の向上、資源の有効活用、ごみの減量化を目的とし、玩具等の再利用促進事業を実施する。
(事業の内容)
第2条 事業の実施にあたり、施設では次に掲げる事項を行う。
(1) 施設来場者から、各家庭で不要となった再利用可能な玩具等を受け入れること。
(2) 玩具等を、施設での使用に適する物と適さない物とに選別すること。
(3) 施設での使用に適する物を、施設内で有効に再利用すること。
(4) 施設での使用に適さない物を、施設来場者に譲与する機会を催すこと。
(玩具等の受入れ)
第3条 玩具等の受入れは次に掲げるとおり行う。
(1) 受入れは、施設の通常開館時に、提供者自らが施設に持ち込みにより行うこととする。ただし、自家用車での運搬が困難で、かつ事前に臼杵市が了承しているものについてはこの限りでない。
(2) 受入れは、無償とする。
(3) 提供品目は、家庭で不要となった玩具や遊具、その他施設の運営に供する物品であり、かつ、次の要件を備えたものでなければならない。
ア 再利用が可能なこと。
イ 再利用にあたって危険性がないこと。
ウ 破損や著しい汚れ、部品の不足がないこと。
(4) 臼杵市は、前項各号の要件を備えていない物品の引き取りを拒否することができる。
(5) 提供者は、施設で玩具等の確認を受け、「臼杵市多世代交流館への玩具等の提供に係る同意書(別記様式)」を提出する。
(玩具等の取扱い)
第4条 臼杵市は、次に掲げるとおり、引き取った玩具等を管理する。
(1) 臼杵市は、引き取った玩具等を、施設における「使用に適する物」と「使用に適さない物」とに選別し、それぞれ施設内で管理する。
(2) 「使用に適するもの」とは、施設に直ちに設置しその用に供するもの、または今後設置する可能性が高いものを言い、臼杵市が施設内で適切に管理する。
(3) 「使用に適さないもの」とは、施設には設置しないが一般家庭において使用できるものを言い、一定期間施設内で保管したのち、第5条の定めにより来場者に譲与する。
(玩具等の譲与)
第5条 臼杵市は、提供された玩具等のうち、前条第3号に定める「使用に適さないもの」を施設来場者に譲与するものとする。
2 譲与を行う時期及び方法については、玩具等の引取状況等に応じて臼杵市が適宜決定するものとする。
3 前項の譲与は、現状有姿で行うものとし、臼杵市は譲与後の事故等の責任は負わない。
(他の例規との整理)
第6条 この取組において受け入れる玩具等は、原則使用済の製品であり、かつ、低額のものを想定していることから、臼杵市公有財産規則(平成17年臼杵市規則第63号)第8条の規定の適用を受けないものとし、「使用に適するもの」については別に定めるところにより、管理を行うものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
