○水産物地域循環奨励金交付要綱
令和8年3月26日
告示第19号
(趣旨)
第1条 大分県漁業協同組合臼杵魚市場(以下「臼杵魚市場」という。)における水産物の安定的供給を図り地産地消を促すため、漁業者に対し、出荷した水産物の出荷額に応じた水産物地域循環奨励金(以下「奨励金」という。)を予算の範囲内で交付することとし、その交付に関しては、臼杵市補助金等交付規則(平成17年臼杵市規則第51号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「漁業者」とは、漁業を営んでいるもののうち、大分県漁業協同組合の正組合員又は准組合員のことをいい、「水産物」とは、臼杵魚市場に出荷される水産物のうち、出荷時に臼杵魚市場から卸売手数料等を7%以上徴収されているもののことをいう。
(対象者)
第3条 奨励金の交付対象となる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす漁業者とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(1) 臼杵魚市場に水産物を出荷する漁業者であること。
(2) 申請時において漁業を営んでおり、今後1年以上漁業を続ける予定であること。
(3) 臼杵市暴力団排除条例(平成23年臼杵市条例第2号)第6条第1号の暴力団関係者でない者
(交付対象及び奨励金の交付額)
第4条 奨励金の交付対象となる水産物は、当該年の4月1日から12月31日までに臼杵魚市場に出荷した水産物とし、総出荷額(税抜)の100分の4以内を奨励金として交付する。ただし、交付にあたっては予算の定める額を上限とする。
2 前項に定める交付額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 暴力団関係者でない旨の誓約書(様式第2号)
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、漁業者1人につき1回を限度とする。
3 第1項の規定による申請は、令和9年2月5日までに行うものとする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
2 市長は、前項の決定に必要な条件を付することができる。
(奨励金の交付)
第7条 奨励金は、前条第1項の規定により交付の決定を受けた者(以下「決定者」という。)に対して、漁協臼杵支店を経由して交付する。
2 決定者は、前項の規定により奨励金の交付を受けようとするときは、漁協臼杵支店で通知書を提示しなければならない。
(交付の決定の取消し及び返還)
第8条 市長は、奨励金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付の決定を取り消し、市が負担した額に相当する額の一部又は全部の返還を命ずることができる。
(1) 交付の要件を満たさなくなったとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により奨励金の交付を受けたとき。
(3) 法令又はこの要綱に違反したとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、令和9年3月31日限り、その効力を失う。


