○臼杵市行政視察受入れに伴う費用徴収等に関する要綱
令和8年3月27日
告示第27号
(趣旨)
第1条 この要綱は、臼杵市(以下「市」という。)が行政視察を受け入れ、市が保有する行政情報その他の情報を提供する際の手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 行政視察 官公庁、議会、民間事業者、任意団体、個人等が、市の取り組む各種政策に係る行政情報その他の情報について、聴取、見学、意見交換、交流等を行うことを目的に来市又はオンラインにおいて、職員等が対応を行うものをいう。
(2) 視察費 行政視察に関する資料等の作成に係る経費その他の費用をいう。
(3) 視察者 第6条の規定により市への行政視察の受入れを許可された者をいう。
(事務分担)
第3条 行政視察の受付、対応、視察費の徴収等の事務は、当該行政視察の主たる目的事項を所管する課等(以下「所管課」という。)が行う。この場合において、主たる目的事項に複数の所管課が関与するときは、当該複数の所管課において協議し、事務分担を決定するものとする。
2 所管課は、円滑な行政視察を行うため、必要な事項について視察者と事前に調整を図るものとする。
(行政視察受入れ日時等)
第4条 行政視察の受入れについては、開庁日の午前10時から午後4時までの間の2時間以内とする。ただし、当該日時に対応が困難であることが明らかな場合その他やむを得ない事情により当該日時以外に対応することが必要と認められる場合は、この限りでない。
(申請)
第5条 行政視察を希望する者(以下「申請者」という。)は、臼杵市行政視察申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(視察費の徴収)
第7条 市長は、行政視察の受入れを行うときは、対面による視察又はオンラインによる視察を問わず、1回の行政視察につき、1団体15,000円の視察費を徴収するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、視察の過程において有料施設の入館料、外部講師委託料等が発生した場合は、視察者が別に負担するものとする。
3 行政視察の実施時間が2時間を超える場合は、1時間につき10,000円を視察費に加算するものとする。この場合において、当該超える時間に1時間未満の端数が生ずるときは、これを1時間として計算するものとする。
4 視察者は、市長が発行する納入通知書又は請求書により視察費を前納しなければならない。ただし、市長が特別な事情があると認めるときは、この限りでない。
5 既納の視察費は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(視察費の免除)
第8条 次に掲げる者で構成される団体が行政視察をする場合は、前条に規定する視察費を免除することができる。
(1) 臼杵市民
(2) 国又は大分県内の地方公共団体の職員
(3) 国又は大分県内の地方公共団体の議員
(4) 臼杵市内で宿泊をする者
(5) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校の職員及び児童生徒及び学生
(6) その他市長が特に必要と認める者
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行し、同日以後に申請を受けた行政視察について適用する。

