○臼杵市産後ケア事業実施要綱

令和8年4月1日

告示第38号

臼杵市産後ケア事業実施要綱(令和2年臼杵市告示第33号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、産後の母親の身体的な回復及び心理的な安定を促進するとともに、母親自身がセルフケア能力を育み、もって母子とその家族が健やかな育児をすることができるよう支援することを目的とする臼杵市産後ケア事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、生後1歳未満の乳児及び市内に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記録されている住所をいう。)を有するその母親であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、感染症に罹患している者又はその疑いがある者及び入院又は加療を要する状態であって、事業の利用に支障があると市長が認める者は、この限りでない。

(1) 産後ケアを必要とする者

(2) その他市長が特に必要と認める者

(事業の実施)

第3条 事業は、次に掲げる要件の全てを満たす医療機関、助産所その他市長が認めた法人等(以下「医療機関等」という。)に委託して行うものとする。

(1) 産科、婦人科、産婦人科又は小児科のいずれかを標榜する医療機関、助産所、又は次のからまでの設備を有し、かつ、適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有する施設であり、本事業を適切に実施ができる法人等であること。

 受入人数分の居室が確保されていること。

 カウンセリングを行う部屋及び乳児の保育を行う部屋があること。

 授乳可能な場所があること。

 乳児の体重測定ができる設備があること。

 入浴施設及び沐浴指導施設があること。

 避難経路が確保されていること。

 その他、事業の実施及び利用者の安全管理に必要な設備があること。

(2) 産後ケアに関する知識及び技術において高い専門性を有すること。

(3) 次項に定める事業内容を実施できる体制を有すること。助産師等の看護職を配置し、宿泊型を実施する場合は、24時間体制で1名以上の助産師等の看護職を配置すること。

2 前項の規定による委託を受けた医療機関等で行う事業の内容は、別表第1のとおりとする。

(利用回数)

第4条 利用回数は、一の出産(多胎を含む。)において、宿泊型は1泊2日を1回、デイサービス型は1日を1回、訪問型は1日を1回とし、合わせて7回を限度とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(利用期間)

第5条 利用期間は、生後1歳未満とする。

(利用の申請)

第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、臼杵市産後ケア事業利用申請書兼情報提供同意書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 利用者は、市民税非課税世帯、生活保護世帯又は中国残留邦人等に対する支給給付世帯(以下「市民税非課税世帯」という。)に該当するときは、その旨を証しなければならない。

(利用の承認)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、臼杵市産後ケア事業利用申請書兼承認・不承認通知書(様式第2号により申請者に通知するものとする。

(利用者の負担)

第8条 利用者は、事業を利用するときは、医療機関等に対し、事業の利用に必要な経費として別表第2に定める自己負担額を支払うものとする。

2 利用者は、前項の自己負担額のほか、本事業の利用中に提供を受けた食事代があるときは、その実費を医療機関等に対し支払うものとする。

(キャンセル料)

第9条 医療機関等は、利用予定者からの日程の変更又は中止する場合の連絡が、別表第3に規定する期限までになかった場合に限り、同表に掲げる額をキャンセル料として、利用者から徴収することができる。

第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、事業の利用の承認を取り消すものとする。

(1) 第2条に規定する対象者の要件に該当しなくなった場合

(2) 不正な手段等により事業の利用の承認を受けた場合

(3) 市長が事業の利用に支障があると認めた場合

(事故又は紛争等の処理)

第11条 本事業により生じた事故については、臼杵市がその責任において処理に当たるものとする。

2 本事業により生じた事故により利用者等(第三者を含む。)が被った損害に係る賠償責任については、臼杵市が加入する損害賠償制度の保証範囲内でその損害を賠償する。ただし、事業者の運営する医療機関等の故意又は過失により生じた損害については、この限りでない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

事業の種類

事業の内容

利用時間

食事提供

内容

宿泊型

午前10時から翌午前10時までとする。

事業の利用1回当たり3食の食事提供を行う。

(ア) 産婦の身体的ケア及び保健指導、栄養指導

(イ) 適切な授乳が実施できるためのケア(乳房ケアを含む。)

(ウ) 育児の手技についての具体的な指導及び相談

(エ) 産婦の心理的ケア

(オ) 生活の相談及び支援

(カ) 事業成果や、利用中に把握した母子の状況について、市へ情報提供

デイサービス型

利用時間は、午前10時から午後4時までとする。

事業の利用1回当たり1食の食事提供を行う。

訪問型

利用時間は、おおむね午前10時から午後5時までの間の2時間(多胎の場合は3時間)とする。

食事の提供は行わない。

別表第2(第8条関係)

事業の種類

自己負担額:事業の利用1回当たり

市町村民税課税世帯

市町村民税非課税世帯

宿泊型

1~5回目

500円

0円

6~7回目

3,000円

0円

デイサービス型

1~5回目

0円

0円

6~7回目

1,500円

0円

訪問型

1~5回目

0円

0円

6~7回目

1,000円

0円

別表第3(第9条関係)

事業の種類

キャンセル料:事業の利用1回当たり

変更・中止連絡の期限

金額

宿泊型

利用日の前日の午後4時まで

1回の利用に係る食事代相当額を上限に、医療機関等があらかじめ規定した額

デイサービス型

訪問型

利用日の当日、実施担当者が訪問先に向けて施設を出発する前まで

施設が所在する市内への訪問の場合 1,000円

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臼杵市産後ケア事業実施要綱

令和8年4月1日 告示第38号

(令和8年4月1日施行)