○八街市議会傍聴規則

平成4年3月30日

議会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、市議会の傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。

(傍聴人の定員)

第3条 一般席の定員は、30人とする。

(傍聴の手続)

第4条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所及び氏名を傍聴人名簿に記入しなければならない。

(一部改正〔平成26年議会規則1号〕)

(傍聴券)

第5条 議長は、必要があると認めるときは、傍聴券を交付することができる。

2 傍聴券は、会議当日所定の場所で先着順により交付する。

3 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に住所及び氏名を記入しなければならない。

4 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。

5 傍聴人が入場しようとする時は、所定の入口で傍聴券を係員に提示しなければならない。

6 傍聴人は、係員から要求を受けたときは、傍聴券を提示しなければならない。

7 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え退場しようとするときは、これを返還しなければならない。

(一部改正〔平成26年議会規則1号〕)

(議場への入場禁止)

第6条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者

(2) ビラ、プラカード、鉢巻き、腕章、たすき、ゼッケンその他意思を表示する物を携帯している者

(3) 拡声器その他音声を発する機器類等を携帯している者

(4) ヘルメットを携帯、又は異様な服装をしている者

(5) 酒気を帯びている者

(6) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を保持するため支障があると議長が認めた者

2 小学生以下の子どもは、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(全部改正〔平成26年議会規則1号〕)

(傍聴人の守るべき事項)

第8条 傍聴人は、傍聴席に入ったときは、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 議場においては静粛にすること。

(2) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(3) 大きな声を出し、又は騒ぎたてないこと。

(4) コート、マフラーの類(疾病その他正当な理由がある場合を除く。)を着用しないこと。

(5) 飲食又は喫煙をしないこと。

(6) みだりに席を離れないこと。

(7) 携帯電話は電源を切り、又はマナーモードとし、使用しないこと。

(8) 書籍、新聞の閲読をしないこと。

(9) 不体裁な行為又は他人の迷惑となる行為をしないこと。

(10) その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

(全部改正〔平成26年議会規則1号〕)

(写真、録画、録音等の禁止)

第9条 傍聴人は、傍聴席において写真、ビデオカメラによる撮影又は録音機器による録音をしてはならない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(全部改正〔平成26年議会規則1号〕)

(係員の指示)

第10条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第11条 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、議会運営委員会等に諮って定める。

(追加〔平成26年議会規則1号〕)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(八街町議会傍聴人取締規則の廃止)

2 八街町議会傍聴人取締規則(昭和29年議会規則第2号)は、廃止する。

(平成26年8月20日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

八街市議会傍聴規則

平成4年3月30日 議会規則第1号

(平成26年8月20日施行)