○ピーちゃん・ナッちゃんの着ぐるみ等貸出要綱
平成18年11月21日
告示第200号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市のPR、商業の活性化、福祉行事等のため、市が所有するピーちゃん・ナッちゃんの着ぐるみ等(以下「貸出品」という。)を市内の団体等へ貸し出す場合の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸出品)
第2条 貸出品の種類及び数量は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 着ぐるみ 2体(布製カバー2枚及び木製安定具2本を含む。)
(2) インナー 2着
(3) 手袋 2双
(4) 靴 2足(布製袋2枚を含む。)
(貸出対象者)
第3条 貸出対象者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 市の各課等
(2) 営利を目的としない市内の団体
(3) 営利を目的としない市外の団体であって、市長が特に必要があると認めるもの
(貸出期間等)
第4条 貸出期間は、貸出の日から7日以内とする。
2 貸出品の使用料は、無償とする。
(申請等)
第5条 貸出品を使用しようとする者は、あらかじめ使用申請書(別記様式第1号)を市長に提出し、その許可を得なければならない。
(管理義務)
第6条 貸出品を借り受けた者(以下「借受者」という。)は、貸出品の取扱いに関し、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 目的以外に使用しないこと。
(2) 汚損、破損、亡失等をしないこと。
(3) 他に転貸又は譲渡をしないこと。
(4) 著作権法(昭和45年法律第48号)で保護されている着ぐるみのデザインの著作権を侵害及び侵害のおそれのある行為をしないこと。
(費用の負担)
第7条 次の各号に掲げる費用は、借受者の負担とする。
(1) 借受に要する費用
(2) 借受後の管理に要する費用
(3) クリーニング代等の返納に要する費用
(原状回復)
第8条 借受者は、貸出品が汚損、破損、亡失等をしたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出を受けたときは、当該借受者に対し、原状回復に要した費用を負担させることができる。
(返納)
第9条 借受者は、貸出品を貸出期間満了の日までに指定された場所へ返納しなければならない。
2 借受者は、返納に当たり、インナー及び手袋をクリーニングしなければならない。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。