○八街市立小学校及び中学校の就学区域に関する規則
昭和59年12月3日
教育委員会規則第2号
〔注〕平成3年から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)第5条第2項及び第6条の規定に基づき、八街市立小学校及び中学校(以下「小中学校」という。)の就学区域の指定に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔令和元年教委規則2号〕)
(就学区域)
第2条 小中学校の就学区域は、別表のとおりとする。
(一部改正〔令和元年教委規則2号〕)
(申立て)
第3条 令第8条の規定により、就学すべき小中学校の指定の変更を希望する保護者は、書面により申し立てなければならない。
2 教育委員会は、前項の申立てがあったときは、これを調査し、その理由が正当であると認めたときは、小中学校の指定を変更することができる。
(追加〔令和元年教委規則2号〕)
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、就学区域に関し、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(一部改正〔令和元年教委規則2号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年4月22日教委規則第4号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和60年8月29日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定については、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和61年11月21日教委規則第4号)
この規則は、昭和62年3月31日から施行する。
附則(平成3年6月7日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成4年教委規則9号〕)
(経過措置)
2 平成3年度に八街町立交進小学校を卒業するみどり台区及び真井原区(町道15008号線以北・氷川神社南側私道以北・町道15006号線以東の区域)の児童の中学校区は、八街町立八街中央中学校とする。
(追加〔平成4年教委規則9号〕)
3 この規則の施行日前に八街町立八街中央中学校に就学しているみどり台区及び真井原区(町道15008号線以北・氷川神社南側私道以北・町道15006号線以東の区域)の生徒の中学校区は、八街町立八街中央中学校とする。
(追加〔平成4年教委規則9号〕)
附則(平成3年10月16日教委規則第3号)
この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第2項の規定により、千葉県知事が告示した日から施行する。
附則(平成4年3月31日教委規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年8月31日教委規則第2号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成8年2月27日教委規則第1号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成8年2月27日教委規則第2号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月21日教委規則第9号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年2月15日教委規則第1号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月19日教委規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月12日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条)
(全部改正〔令和元年教委規則2号〕)
区分 | 学校名 | 就学区域 |
小学校 | 実住小学校 | 二区、三区、四区、五区、六区(八街ほ、木原)、大東区、東吉田区の一部、ライオンズガーデン区 |
笹引小学校 | 六区(八街へ)、四木区(市道四木30号線及び市道四木9号線以北)、東吉田区の一部 | |
朝陽小学校 | 文違区、住野区、藤の台区、喜望の杜区、八街・榎戸学園台区 | |
交進小学校 | 西林区、夕日丘区、真井原区の一部 | |
二州小学校 | 四木区(市道四木30号線及び市道四木9号線以南)、滝台区、山田台区、沖区、上砂区(市道沖24号線及び市道上砂12号線以南) | |
二州小学校沖分校 | 二州小学校就学区域のうち沖区 | |
川上小学校 | 大谷流区、小谷流区、根古谷区、岡田区、用草区、勢田区、吉倉区、砂区、上砂区(市道沖24号線及び市道上砂12号線以北)、希望ケ丘区、ガーデンタウン区 | |
八街東小学校 | 一区、七区、朝日区、富山区、大関区 | |
八街北小学校 | 榎戸区、泉台区、みどり台区、真井原区の一部 | |
中学校 | 八街中学校 | 八街東小学校及び八街北小学校の就学区域 |
八街中央中学校 | 実住小学校及び交進小学校の就学区域 | |
八街南中学校 | 笹引小学校、二州小学校(沖分校を含む)及び川上小学校の就学区域 | |
八街北中学校 | 朝陽小学校の就学区域 |