○八街市福祉タクシー事業実施要綱
平成2年3月30日
告示第18号
(目的)
第1条 この要綱は、市内に居住する重度心身障害者等が外出のため、タクシーを利用する場合に、その料金の一部を助成することにより、タクシーの利用を容易にし、社会生活の範囲を広め、もって重度心身障害者等の福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「重度心身障害者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)第5条第3項の別表第5号身体障害者障害程度等級表に定める2級以上の者。ただし、視覚障害者、下肢又は体幹機能障害者にあっては3級以上の者
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条の規定による児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条の規定による知的障害者更生相談所において重度と判定された知的障害者又は療育手帳の交付を受けている者で、その障害の程度が((A))の1、((A))の2、((A))、Aの1又はAの2と判定された者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者であって、その障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級のもの
(4) そのほか市長が特に認めた者
(一部改正〔平成8年告示16号・11年22号・17年43号〕)
(協力機関等)
第3条 重度心身障害者等(以下「対象者」という。)が利用できるタクシーは、市長が別に定めるタクシー事業者(以下「協力機関」という。)に属するタクシー(以下「福祉タクシー」という。)とする。
(一部改正〔平成17年告示43号〕)
(助成の申請)
第4条 福祉タクシーの利用に要する費用の助成を受けようとする対象者(八街市高齢者外出支援タクシー利用助成事業実施要綱(平成29年告示第111号)第5条第1項に規定する八街市高齢者外出支援タクシー利用助成券の交付を受けている者を除く。以下同じ。)は、八街市福祉タクシー利用券交付申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
3 利用券は、前項の交付を行う月から起算して1か月につき4枚の割合で当該年度分を一括して交付する。ただし、腎臓機能障害により人工透析療法を受けている者については、1か月につき8枚の割合で当該年度分を一括して交付する。
4 利用券は、汚損又は破損による交換の場合のほか再交付しないものとする。
(一部改正〔平成9年告示17号・29年112号・令和3年210号〕)
(利用の方法)
第5条 対象者が福祉タクシーを利用しようとするときは、あらかじめその旨を協力機関へ電話等により申し込まなければならない。ただし、路上等においては随時利用できるものとする。
2 対象者が福祉タクシーを利用するときは、運転者に身体障害者手帳等本人であることを証明するものを提示の上、利用助成券の助成金の合計額が乗車料金を超えない範囲内で、乗車1回につき利用券2枚を限度に運転者に提出し、乗車料金から次条に規定する助成額を控除した額を支払うものとする。
(一部改正〔平成17年告示43号・令和3年210号〕)
(助成額)
第6条 市長は、対象者が福祉タクシーを利用したときは、利用券1枚につき500円を助成する。
(全部改正〔令和3年告示210号〕)
(助成の方法)
第7条 助成は、対象者が利用した協力機関に支払うことにより行うものとする。
2 市長は、前項の規定により請求を受けたときは、その内容を審査し適当と認めたときは、当該請求月の末日までに助成金を協力機関に支払うものとする。
(一部改正〔平成17年告示43号・25年11号〕)
(協力機関等の義務)
第9条 協力機関及び運転者は、対象者の利用に際して便宜を図り、介護に協力するものとする。
2 対象者が福祉タクシーを利用するときは、良識ある乗客として福祉タクシーの安全運行に協力するものとする。
(一部改正〔平成25年告示11号〕)
(1) 市内に住所を有しなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 障害程度の変更等により対象者でなくなったとき。
(一部改正〔平成17年告示43号・25年11号〕)
(不正行為の禁止)
第11条 対象者は、利用券を有効期限後に使用し又は他に譲渡する等の不正行為をしてはならない。
(一部改正〔平成25年告示11号〕)
(助成金等の返還)
第12条 市長は、不正行為により助成金又は利用券を得た者があるときは、その額の全部又は一部を返還させることができる。
(全部改正〔平成29年告示112号〕)
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成25年告示11号〕)
附 則
この告示は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成5年5月31日告示第33号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成8年3月22日告示第16号)
この告示は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日告示第17号)
この告示は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日告示第22号)
この告示は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日告示第42号)
この告示は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月25日告示第43号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成25年2月1日告示第11号)
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の八街市福祉タクシー事業実施要綱の規定は、平成25年4月1日以後の福祉タクシーの利用から適用し、同日前の福祉タクシーの利用に係る協力金の交付については、なお従前の例による。
附 則(平成29年5月22日告示第112号)
この告示は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(令和3年11月16日告示第210号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成11年告示22号・17年43号〕)
(全部改正〔令和3年告示210号〕)
(一部改正〔平成25年告示11号〕)
(全部改正〔平成25年告示11号〕)
(全部改正〔令和3年告示210号〕)