○八街市心身障害者小規模福祉作業所運営費補助金交付要綱
平成17年3月25日
告示第46号
(趣旨)
第1条 市長は、在宅の心身障害者の社会復帰及び社会参加を促進するため、心身障害者小規模福祉作業所(以下「小規模福祉作業所」という。)を設置する民間の団体(特定非営利活動法人を含む。以下同じ。)又は個人(以下「設置者」という。)に対し、その運営に要する経費について予算の範囲内において八街市補助金等交付規則(昭和52年規則第4号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき補助金を交付する。
(交付の対象)
第2条 この補助金の交付対象となる小規模福祉作業所は、八街市が援護する障害者が利用するものであって、別に定める八街市心身障害者小規模福祉作業所設置運営基準に適合すると市長が認めた小規模福祉作業所とする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 補助対象経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。
(1) 補助事業の内容を変更し、又は事業を中止若しくは廃止するときは、市長の承認を受けること。
(2) 補助事業の遂行が困難となったときは、速やかにその理由及び遂行状況を市長に報告し、その指示を受けること。
(3) 当該事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整備し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管すること。
(4) その他市長が必要と認める条件
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
別表(第3条)
作業所全体の利用定員 | 定員別補助基礎額 | 補助基準額 | 補助対象経費及び補助金の額 |
5人 | 4,300,000円 | 定員別補助基礎額×毎月1日現在の補助対象在籍者数の合計÷毎月1日現在の総在籍者数の合計 (補助基準額に1円未満の端数を生じたときは、これを四捨五入する。) | 1 補助対象経費 小規模作業所を運営するために必要な経費(ただし、作業工賃を除く。) 2 補助金の額 補助基準額と補助対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額に毎月1日現在の補助対象在籍者数の合計を毎月1日現在の総在籍者数の合計で除した値を乗じて得た額とを比較して少ない方の額 |
6人 | 4,840,000円 | ||
7人 | 5,380,000円 | ||
8人 | 5,920,000円 | ||
9人 | 6,460,000円 | ||
10人 | 7,000,000円 | ||
11人 | 7,270,000円 | ||
12人 | 7,540,000円 | ||
13人 | 7,810,000円 | ||
14人 | 8,080,000円 | ||
15人 | 8,350,000円 | ||
16人 | 8,620,000円 | ||
17人 | 8,890,000円 | ||
18人 | 9,160,000円 | ||
19人以上 | 9,430,000円 |
備考 八街市の区域内に所在する小規模作業所の在籍者の中に県外に居住地を有する者がいる場合は、その者を八街市の補助対象在籍者に含めるものとする。
様式 略