○八街市精神障害者共同作業所運営費補助金交付要綱
平成17年3月25日
告示第47号
(趣旨)
第1条 市長は、在宅の精神障害者の社会復帰及び社会参加を促進するため、精神障害者共同作業所(以下「共同作業所」という。)を設置する精神障害者の家族会等の民間団体(特定非営利活動法人を含む。以下同じ。)に対し、その運営に要する経費について予算の範囲内において八街市補助金等交付規則(昭和52年規則第4号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき補助金を交付する。
(交付の対象)
第2条 この補助金の交付対象となる共同作業所は、八街市に居住地を有する精神障害者が利用するものであって、別表第1に定める八街市精神障害者共同作業所設置運営基準に適合すると市長が認めた共同作業所とする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 補助対象経費及び補助金の額は、別表第2のとおりとする。
(1) 補助事業の内容を変更し、又は事業を中止若しくは廃止するときは、市長の承認を受けること。
(2) 補助事業の遂行が困難となったときは、速やかにその理由及び遂行状況を市長に報告し、その指示を受けること。
(3) 当該事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整備し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管すること。
(4) その他市長が必要と認める条件
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
別表第1(第2条)
八街市精神障害者共同作業所設置運営基準
区分 | 年間利用延人数 | 実施頻度 | 指導者数 |
A | 1,500人以上 | 週4日以上 | 3人以上 |
B | 1,000人以上 | 週3日以上 | 3人以上 |
C | 500人以上 | 週2日以上 | 2人以上 |
備考 設置者は、共同作業所を新たに利用しようとする者があるときは、精神障害者共同作業所利用届出書(別紙1)を、また、退所する者があるときは、精神障害者共同作業所利用者退所届出書(別紙2)を市長あてにあらかじめ提出するものとする。
別紙 略
別表第2(第3条)
補助対象経費及び補助金の額
区分 | 共同作業所の年間利用延人数 | 補助基礎額 | 補助基準額 | 補助対象経費及び補助金の額 |
A | 1,500人以上 | 7,000,000円+(1,800円×1,500人を超えた人数(ただし、500人を限度とする。)) | 補助基礎額×(補助対象年間利用延人数/共同作業所全体の年間利用延人数) | 1 補助対象経費 指導員等職員雇用費、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料、備品購入費 2 補助金の額 補助基準額と補助対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額に補助対象年間利用延人数を共同作業所全体の年間利用延人数で除した値を乗じて得た額とを比較して少ない方の額 |
B | 1,000人以上 | 5,200,000円+(3,600円×1,000人を超えた人数(ただし、499人を限度とする。)) | ||
C | 500人以上 | 3,500,000円+(3,400円×500人を超えた人数(ただし、499人を限度とする。)) |
備考 八街市の区域内に所在する精神障害者共同作業所の利用者の中に県外に居住地を有する者がいる場合は、八街市の補助対象者に含めることができる。
様式 略