○八街市防犯カメラの設置及び運用に関する条例

平成24年12月28日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、市が公共の場所又は公共施設に設置する防犯カメラの設置及び運用に関し必要な事項を定めることにより、個人の権利利益を保護するとともに、街頭犯罪の未然防止、犯罪に対する抑止力の向上及び安全で安心なまちづくりの推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯カメラ 犯罪の予防及び抑止その他の安全安心なまちづくりの確保を目的として、特定の場所に継続的に設置する撮影装置であって、本体及び録画装置その他の必要な関連機器で構成されるものをいう。

(2) 画像データ 防犯カメラにより撮影又は録画された画像情報を電磁的記録媒体その他の記録媒体に保存したものをいう。

(3) 防犯対象区域 公共の場所(道路、鉄道駅の自由通路、駅前広場、公園その他人が自由に出入りすることができる場所をいう。)又は公共施設(公共の場所以外の場所で市が管理するものであって、建物の内部を除く。)であって、防犯カメラを設置し、監視を実施する区域をいう。

(基本原則)

第3条 市は、防犯カメラの設置、運用及び画像の取扱いに関し、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、個人情報に係る個人の権利利益の保護を図るため、適切な措置を講ずるものとする。

(一部改正〔令和4年条例19号〕)

(設置に係る遵守事項)

第4条 市は、防犯カメラの設置に当たっては、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 防犯カメラの設置台数は、防犯対象区域ごとに必要最小限の台数とすること。

(2) 防犯カメラの撮影範囲は、防犯対象区域の中に収まるよう、必要最小限の撮影範囲となるように調整すること。

2 防犯カメラの設置場所には、次の各号に掲げる事項を掲示しなければならない。

(1) 管理責任者の職名及び連絡先

(2) 防犯カメラが作動中である旨

(公示)

第5条 市長は、防犯カメラを設置するときは、事前に規則で定める事項について公示する。

(作動時間)

第6条 防犯カメラの作動時間は、1日当たり24時間とする。ただし、市において特に必要があると認められるときは、この限りでない。

(画像データの保存期間)

第7条 画像データの保存期間は、次の各号に掲げる場合を除き、当該画像データ作成の翌日から起算して14日以内とし、当該期間終了後は速やかに消去するものとする。

(1) 法令等に基づく場合

(2) 犯罪捜査の目的により保存の要請を受けた場合

(管理責任者)

第8条 設置した防犯カメラを適正に管理するため、防犯対象区域ごとに管理責任者を置く。

(取扱者の指定)

第9条 管理責任者は、防犯カメラ及び画像データの管理を行わせるため、あらかじめ取扱者を指定する。

2 前項の規定により指定された取扱者以外のものは、防犯カメラ及び画像データを取り扱うことができない。

(管理責任者等の責務)

第10条 管理責任者及び取扱者(以下「管理責任者等」という。)は、個人情報の保護に関する法律及びこの条例に基づき、防犯カメラの適正な運用に努めなければならない。

2 管理責任者等は、防犯カメラにより知り得た情報を第三者に提供し、又は不当な目的に利用してはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

3 管理責任者等は、防犯カメラの設置及び運用並びに画像データの取扱いに関して苦情があったときは、適正かつ迅速に処理するよう努めなければならない。

(一部改正〔令和4年条例19号〕)

(画像データの開示等)

第11条 画像データの開示、目的外利用及び外部提供に関しては、個人情報の保護に関する法律の当該規定によるものとする。

(一部改正〔令和4年条例19号〕)

(画像データの適正管理)

第12条 管理責任者等は、漏えい、紛失又はき損の防止その他の画像データの安全管理を確保するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 画像データを記録した媒体及び防犯カメラ本体以外の機器は、施錠できる事務室内等又はセキュリティの確保できる設備等に保管するとともに、常にその状況を点検すること。

(2) 画像データを記録した媒体及び全ての機器を廃棄する際は、粉砕処分等確実に画像データの読み出しが不可能となる方法により行うこと。

2 管理責任者等は、画像データを加工してはならない。ただし、適法な請求により画像データを開示、目的外利用及び外部提供する場合において、当該画像データ中の必要としない個人等の画像を隠す等のため必要があるときは、この限りでない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 防犯カメラの設置その他のこの条例を施行するに当たり必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に作動中の防犯カメラについては、第5条の規定の公示があったものとみなし、この条例を適用する。

(令和4年12月27日条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

八街市防犯カメラの設置及び運用に関する条例

平成24年12月28日 条例第29号

(令和5年4月1日施行)