○八街市さわやかな環境づくり条例

平成10年6月29日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、市民等、事業者、土地所有者等及び市が一体となって清潔で美しいまちづくりを進め、空き缶等及び吸い殻等の散乱防止並びに飼い犬のふんの放置防止について、必要な事項を定めることにより、さわやかな居住環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き缶等 飲料を収納し、又は収納していた缶、瓶その他の容器をいう。

(2) 吸い殻等 たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くずその他これらに類する空き缶等以外の物で、投棄されることによってごみの散乱の原因となるものをいう。

(3) 市民等 市内に居住し、勤務し、通学し、若しくは滞在し、又は市内を通過する者をいう。

(4) 事業者 市内において事業活動を行うすべての者をいう。

(5) 土地所有者等 土地若しくは建物の所有者、占有者又は管理者をいう。

(6) 犬の飼い主 犬の所有者又は管理者をいう。

2 前項に定めるもののほか、この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の例による。

(市の責務)

第3条 市は、この条例の目的を達成するため、空き缶等及び吸い殻等の散乱の防止並びに飼い犬のふんの放置防止に係る意識の高揚を図る等清潔で美しいまちづくりを推進するために必要な施策を実施しなければならない。

(市民等の責務)

第4条 市民等は、家庭の外で自ら生じさせた空き缶等及び吸い殻等を家庭に持ち帰り、又は回収容器及び吸い殻入れ等に収容することにより、自らの責任において適正に処分するよう努めるとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、事業所及びその周辺その他事業活動を行う地域において、清掃活動の充実に努めるとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。

2 事業者は、空き缶等及び吸い殻等の散乱の防止について、消費者に対する意識の啓発に努めなければならない。

(犬の飼い主の責務)

第6条 犬の飼い主は、飼い犬を散歩又は運動をさせるときは、綱等でつなぎ制御できるようにするとともに、ふんを収容するための袋その他の用具を携帯し、当該飼い犬がふんをしたときは、当該用具に収容して持ち帰り、適切に処理しなければならない。

(土地所有者等の責務)

第7条 土地所有者等は、その所有し、占用し、又は管理する土地若しくは建物を清潔に保持し、不法投棄等を防止するため、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 土地所有者等は、当該土地又は建物の環境美化に努めるとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。

(投棄の防止)

第8条 市民等は、空き缶等及び吸い殻等をみだりに捨ててはならない。

(罰則)

第9条 前条の規定に違反した者は、2万円以下の罰金に処する。

この条例は、平成10年11月1日から施行する。

八街市さわやかな環境づくり条例

平成10年6月29日 条例第26号

(平成10年11月1日施行)