○八街市農業後継者育成支援給付金交付要綱
平成26年3月25日
告示第47号
(目的)
第1条 この要綱は、農業の後継者として新たに就農した農業者(以下「新規就農者」という。)に対し、八街市補助金等交付規則(昭和52年規則第4号。第6条において「規則」という。)及びこの要綱に基づき、予算の範囲内で、農業後継者育成支援給付金(以下「給付金」という。)を交付することにより、本市における新規就農者の就農意欲の喚起と育成を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この要綱において給付金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、八街市農業次世代人材投資資金交付要綱(平成29年告示第213号)に基づく農業次世代人材投資資金を受給した者、受給している者又は受給見込みのある者については、給付金の交付の対象となる者から除くものとする。
(1) 農業経営者となることについて強い意欲を有している者
(2) 本市に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録され、かつ、50歳未満の者
(3) 主たる農用地が市内にある者
(4) 平成26年4月1日以降の新規就農者であって、就農後3年以内の者
(一部改正〔平成29年告示213号・令和2年202号〕)
(給付金の額等)
第3条 給付金の額は月額20,000円とする。
2 給付金の交付の対象となる期間は、24か月を限度とする。ただし、次条に規定する給付金の交付申請は年度ごとに行うものとする。
(1) 農業従事者証明書(別記様式第2号)
(2) その他市長が必要と認める書類
2 給付金は、口座振込の方法により交付するものとする。
(1) 交付決定者が就農を中止したとき。
(2) 交付決定者が適切に就農していないと市長が認めたとき。
(3) 交付決定者が偽りその他不正の手段により給付金の交付の決定又は交付を受けたとき。
(4) 交付決定者が、農業関連法令に反する行為を行ったとき。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成29年11月13日告示第213号)抄
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行し、改正後の八街市農業次世代人材投資資金交付要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附 則(令和2年8月18日告示第202号)
この告示は、公示の日から施行する。
(全部改正〔平成29年告示213号〕)