○八街市自転車等の放置防止に関する条例

平成3年12月27日

条例第35号

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 自転車等の放置防止(第9条―第14条)

第3章 雑則(第15条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、自転車等の放置を防止し、良好な都市環境の確保と交通の円滑化を図ることを目的とする。

(一部改正〔平成6年条例21号〕)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自転車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車、同項第11号の2に規定する自転車及び同法第3条に規定する自動二輪車をいう。

(2) 利用者等 自転車等の利用者及び所有者をいう。

(3) 自転車等駐車場 一定の区画を限って設置される自転車等の駐車のための施設をいう。

(4) 公共の場所 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路、公園、駅前広場その他公共の用に供する場所をいう。

(5) 放置 自転車等が駐車を認められた場所以外の場所に置かれ、かつ、利用者等が当該自転車等から離れているために、直ちに当該自転車等を移動することができない状態をいう。

(一部改正〔平成6年条例21号〕)

(市長の責務)

第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、必要な施策の実施に努めなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、自転車等の駐車秩序に関する意識の向上に努めるとともに、市長が実施する施策に協力しなければならない。

(一部改正〔平成6年条例21号〕)

(利用者等の責務)

第5条 利用者等は、自転車等を放置することのないよう努めなければならない。

2 利用者等(ただし、自転車の利用者等に限る。)は、当該自転車に所有者の住所及び氏名又は名称を明記し、並びに自転車防犯登録を受けなければならない。

(一部改正〔平成6年条例21号〕)

(自転車の小売を業とする者の責務)

第6条 自転車の小売を業とする者は、自転車の販売に当たり、当該自転車の所有者に住所及び氏名又は名称を明記させ、並びに自転車防犯登録を受けさせるとともに、市長が実施する施策に協力しなければならない。

(一部改正〔平成6年条例21号〕)

(鉄道事業者の責務)

第7条 鉄道事業者は、その旅客の利便に寄与するために、第3条に規定する市長の施策に積極的に協力しなければならない。

(施設の設置者の責務)

第8条 百貨店、スーパーマーケット、銀行、遊技場その他自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設の設置者は、その施設の利用者のために必要な自転車等駐車場を、当該施設若しくはその敷地内又はその周辺に設置するように努めなければならない。

(一部改正〔平成6年条例21号〕)

第2章 自転車等の放置防止

(全部改正〔平成6年条例21号〕)

(整理区域の指定)

第9条 市長は、この条例の目的を達成するため、特に必要があると認めるときは、自転車等を整理する区域(以下「整理区域」という。)を指定することができる。

2 市長は、前項に規定する整理区域を指定したときは、その旨を告示しなければならない。

(一部改正〔平成6年条例21号〕)

(整理区域の指定の解除又は変更)

第10条 市長は、整理区域の指定を解除し、又は変更することができる。

2 前条第2項の規定は、整理区域の指定の解除又は変更の場合にこれを準用する。

(自転車等の放置の禁止)

第11条 利用者等は、整理区域において自転車等を放置してはならない。

(一部改正〔平成6年条例21号〕)

(放置自転車等に対する措置)

第12条 市長は、前条の規定に違反して自転車等が放置されている場合は、当該自転車等を移動し、保管することができる。

2 前項の規定による自転車等の移動に際し、移動の妨げになるものについては、必要な措置を講じることができる。

3 市長は、前項の規定により自転車等を移動し、保管したときは、その旨を告示するとともに、当該自転車等の利用者等に返還するために必要な措置を講じなければならない。

4 市長は、前項の措置を講じたにもかかわらず、利用者等が明らかでない自転車等又は利用者等が引き取らない自転車等については、規則で定める期間保管した後、処分することができる。

(一部改正〔平成6年条例21号・21年25号〕)

(損害賠償)

第13条 市長は、前条第2項の措置により損害が発生することがあっても、自転車等の利用者等に対し、その責任を負わない。

(追加〔平成21年条例25号〕)

(費用の徴収)

第14条 市長は、第12条第1項の規定により自転車等を移動し、保管したときは、それに要した費用を当該自転車等の利用者等から徴収することができる。

2 前項の規定により徴収する費用の額は、規則で定める。

(一部改正〔平成6年条例21号・21年25号・23年1号〕)

第3章 雑則

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成21年条例25号〕)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年9月28日条例第21号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成21年12月22日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年2月7日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

八街市自転車等の放置防止に関する条例

平成3年12月27日 条例第35号

(平成23年2月7日施行)