○八街市下水道条例

昭和63年3月23日

条例第2号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 排水設備の設置等(第4条―第8条)

第3章 公共下水道の使用(第9条―第16条)

第4章 公共下水道の施設に関する構造基準等(第17条・第18条)

第5章 雑則(第19条―第24条)

第6章 罰則(第25条・第26条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、公共下水道の管理、使用及び施設の構造の基準等に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成24年条例34号・令和元年25号〕)

第2条 削除

(削除〔令和元年条例25号〕)

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(3) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(4) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。)をいう。

 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設

 破損した場合に二次被害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設

(5) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(6) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器並びに水洗便所のタンク及び便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(7) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(8) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(9) 管渠 排水管又は排水渠をいう。

(10) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(11) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。

(12) 給水装置 水道法第3条第9項に規定する給水装置をいう。

(13) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1か月の期間をいう。

(一部改正〔平成24年条例34号〕)

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下この条及び次条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるものによること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、1の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位 人)

排水管の内径(単位 ミリメートル)

150未満

100以上

150以上300未満

150以上

300以上600未満

200以上

600以上

250以上

(4) 雨水を排除すべき排水管の内径は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、1の敷地から排除される雨水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積(単位 平方メートル)

排水管の内径(単位 ミリメートル)

200未満

100以上

200以上600未満

150以上

600以上

200以上

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第5条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水は、公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は、公共ます等で雨水を排除すべきものに流入させるように設けること。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) 陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。

(排水設備等の計画の確認)

第6条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、申請書に必要な書類を添付して提出し、市長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請書を提出した者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による市長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を市長に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の工事の検査)

第7条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を市長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについての検査を受けなければならない。

2 市長は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、同項の排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。

(排水設備等の工事の実施)

第8条 排水設備等の新設等の工事は、当該工事に関し技能を有する者として市長が指定した者(以下「指定下水道工事店」という。)でなければ行ってはならない。ただし、市が工事を施工するときは、この限りでない。

2 指定下水道工事店に関して必要な事項は、規則で定める。

第3章 公共下水道の使用

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第9条 特定事業場からの下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次の各号に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 特定事業場から排除される下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)に基づく排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)により、当該下水について前項各号に掲げる項目に関し当該各号に定める水質より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、当該下水に係る同項に規定する水質の基準は、同項の規定にかかわらず、その排水基準に係る数値とする。

(一部改正〔平成13年条例20号・24年34号〕)

(除害施設の設置)

第10条 次の各号に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質それぞれ当該各号に定める数値

(2) 温度 45度未満

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(9) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

(10) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

2 水質汚濁防止法に基づき排水基準を定める条例(昭和50年千葉県条例第50号)に基づく基準が前項第1号及び第7号に定める基準より厳しい排水基準である場合においては、同項第1号及び第7号の規定にかかわらず、同項第1号及び第7号に規定する基準は、同条例の排水基準に係る数値とする。

(一部改正〔平成24年条例34号〕)

(し尿の排除の制限)

第11条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(使用開始等の届出)

第12条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。

(使用料の徴収)

第13条 市は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、毎使用月、その使用月における公共下水道の使用について、集金又は納入通知書により徴収する。ただし、市長が必要と認めたときは、隔月で徴収することができる。

3 前項の規定にかかわらず、土木、建築に関する工事の施工に伴う排水のため公共下水道を使用する場合、又は公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、市長は、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、又は、市長が必要と認めたときに行う。

(使用料の算定方法)

第14条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表第1に定めるところにより算出した額とする。ただし、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等においてそれぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は、使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(3) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月に公共下水道に排除した汚水の量を記載した申告書を市長に提出しなければならない。この場合において、前2号の規定にかかわらず、市長は、その申告書の記載内容を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

3 使用月の中途において使用者が公共下水道の使用の開始、休止、廃止又は再開をしたときの使用料の基本使用料は、使用日数が15日未満で、かつ、汚水排除量が5立方メートル以下の場合は、2分の1とする。

(一部改正〔平成3年条例36号・9年5号・16年12号〕)

(資料の提出)

第15条 市長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(手数料の徴収)

第16条 市は、別表第2に定める手数料を徴収する。

第4章 公共下水道の施設に関する構造基準等

(追加〔平成24年条例34号〕)

(排水施設の構造の技術上の基準)

第17条 公共下水道の排水施設(これを補完する施設を含む。)の構造の基準は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とする。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最小限のものとする措置を講ずるものとする。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置を講ずるものとする。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置を講ずるものとする。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他規則で定める措置を講ずるものとする。

(6) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとする。

(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置を講ずるものとする。

(8) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置を講ずるものとする。

(9) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けるものとする。

(10) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けるものとする。

(追加〔平成24年条例34号〕)

(適用除外)

第18条 前条の規定は、次の各号に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(追加〔平成24年条例34号〕)

第5章 雑則

(一部改正〔平成24年条例34号〕)

(行為の許可)

第19条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して市長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(一部改正〔平成24年条例34号〕)

(許可を要しない軽微な変更)

第20条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更とは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又は、その施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件を設ける目的に付随して行うことをいう。

(一部改正〔平成24年条例34号〕)

(占用)

第21条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、申請書を提出して市長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 前項の占用の許可を受けた者は、占用料を納付しなければならない。ただし、次の各号に掲げる占用物件については、この限りでない。

(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件

(3) 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち企業的性格を有しない事業に係る占用物件

(4) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件

3 前項の占用料については、八街市道路占用料条例(平成8年条例第24号)の規定を準用する。

(一部改正〔平成18年条例14号・24年34号〕)

(原状回復)

第22条 前条の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると市長が認めたときは、この限りでない。

2 市長は、前条の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(一部改正〔平成3年条例36号・24年34号〕)

(使用料の減免)

第23条 市長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料又は手数料を減免することができる。

(一部改正〔平成24年条例34号〕)

(委任)

第24条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成24年条例34号〕)

第6章 罰則

(一部改正〔平成24年条例34号〕)

第25条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第6条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者

(2) 第7条第1項の規定による届出を怠った者

(3) 第8条第1項の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(4) 第10条又は第11条の規定に違反した使用者

(5) 第12条の規定による届出を怠った者

(6) 第15条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(7) 第22条第2項の規定による指示に従わなかった者

(8) 第6条第1項又は第19条の規定による申請書又は書類、第12条の規定による届出書、第14条第2項第3号の規定による申告書又は第15条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

(一部改正〔平成3年条例36号・12年16号・24年34号〕)

第26条 偽りその他不正な手段により、使用料又は手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(一部改正〔平成12年条例16号・24年34号〕)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において、規則で定める日から施行する。

(昭和63年8月規則第11号で、同63年8月30日から施行)

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に公共下水道の敷地又は施設に関し、権原に基づき、第19条に規定する占用物件を設けている者がある場合においては、その権原に基づいてなお当該占用物件を設けることができるものとされている期間に限り、従来と同様の条件により、占用物件の設置について同条の許可を受けたものとみなす。

(一部改正〔平成3年条例36号〕)

(平成3年12月27日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の八街町下水道条例第14条第1項の規定は、平成4年4月1日以後の公共下水道の使用に係る使用料について適用し、同日前の公共下水道の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成8年12月26日条例第27号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(八街市下水道条例に関する経過措置)

5 この条例による改正後の八街市下水道条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して下水道に汚水を排除している下水道の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に使用料の支払いを受ける権利の確定されるものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払いを受ける権利の確定される日が同月30日後である下水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払いを受ける権利が確定される使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払いを受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて使用料の支払いを受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

7 前2項の月数は、暦に従って計算し、1か月に満たない端数が生じたときは、これを1か月とする。

(平成12年3月22日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年3月30日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月24日条例第12号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年9月28日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の八街市下水道条例の規定は、施行日以後の公共下水道の使用に係る使用料から適用し、同日前の公共下水道の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の八街市下水道条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して公共下水道に汚水を排除している者が、施行日以後に初めて汚水排除量の認定を受けたときの使用料は、施行日前の使用日数及び施行日以後の使用日数に応じて、日割りにより算定する。

(平成24年12月28日条例第34号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月25日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(八街市下水道条例に関する経過措置)

4 この条例による改正後の八街市下水道条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して下水道に汚水を排除している下水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払いを受ける権利を確定されるものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払いを受ける権利の確定される日が同月30日後である下水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払いを受ける権利が確定される使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払いを受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて使用料の支払いを受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

(八街市給水条例に関する経過措置)

6 前2項の月数は、暦に従って計算し、1か月に満たない端数が生じたときは、これを1か月とする。

(令和元年6月25日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(八街市下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

6 施行日前から継続して公共下水道に汚水を排除している公共下水道の使用で施行日から令和元年11月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料については、第9条の規定による改正後の八街市下水道条例別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年12月23日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第14条)

(全部改正〔平成16年条例12号〕、一部改正〔平成21年条例17号・25年33号・令和元年1号〕)

区分

汚水排除量

使用料(1か月につき)

基本額

10立方メートル以下

1,320円

超過額

10立方メートルを超え20立方メートル以下

1立方メートルにつき 143円

20立方メートルを超え30立方メートル以下

1立方メートルにつき 165円

30立方メートルを超え50立方メートル以下

1立方メートルにつき 176円

50立方メートルを超え100立方メートル以下

1立方メートルにつき 187円

100立方メートルを超え500立方メートル以下

1立方メートルにつき 198円

500立方メートルを超えるもの

1立方メートルにつき 209円

別表第2(第16条)

区分

手数料

指定下水道工事店登録手数料

20,000円

指定下水道工事店継続登録手数料

5,000円

八街市下水道条例

昭和63年3月23日 条例第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第4章 下水道
沿革情報
昭和63年3月23日 条例第2号
平成3年12月27日 条例第36号
平成8年12月26日 条例第27号
平成9年3月31日 条例第5号
平成12年3月22日 条例第16号
平成13年3月30日 条例第20号
平成16年3月24日 条例第12号
平成18年3月24日 条例第14号
平成21年9月28日 条例第17号
平成24年12月28日 条例第34号
平成25年12月25日 条例第33号
令和元年6月25日 条例第1号
令和元年12月23日 条例第25号