○八街市八街都市計画下水道事業受益者負担に関する条例

昭和63年3月23日

条例第3号

(総則)

第1条 市長は、この条例の定めるところにより、公共下水道に係る都市計画下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定により、受益者負担金(以下「負担金」という。)を徴収するものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

2 市長は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要と認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。

(負担区の決定等)

第3条 市長は、排水区域を土地の状況に応じて2以上の負担区に区分するものとする。

2 市長は、前項の規定により負担区を定めたときは、当該負担区の名称、区域及び地積を告示しなければならない。

(単位負担金額)

第4条 負担区域内の土地1平方メートル当たりの負担金額(以下「単位負担金額」という。)は、別表に掲げる額とする。

(受益者の負担金の額)

第5条 受益者が負担する負担金の額は、当該受益者が次条の告示の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で同条の規定により告示された区域のものの面積に単位負担金額を乗じて得た額とする。

(賦課対象区域の決定等)

第6条 市長は、毎年度の当初に、当該年度内に事業を施行することを予定し、かつ、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを告示しなければならない。

(負担金の賦課及び徴収)

第7条 市長は、前条の告示の日現在における当該告示のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第5条の規定により算出した負担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 前項の負担金の賦課は、前条の告示の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においては、することができない。

3 市長は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納期限等を受益者に通知しなければならない。

4 負担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

(負担金の徴収猶予)

第8条 市長は、次の各号の一に該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(負担金の減免)

第9条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。

2 市長は、次の各号の一に該当する受益者の負担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 事業のため土地、物件又は金銭を提供した受益者

(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第10条 第6条の告示の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を市長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第7条第1項の規定により定められた額のうち、当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(延滞金)

第11条 市長は、第7条第3項の納期限までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金の額にその納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。ただし、災害その他特別の事由があると認めるときは、延滞金を減免することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に施行された事業の部分については、当該部分に係る区域を第6条の規定による賦課対象区域とみなして、この条例の規定を適用する。この場合において、第6条中「毎年度の当初に、当該年度内に事業を施行することを予定し、かつ」とあるのは、「この条例の施行後、遅滞なく」とする。

(延滞金の割合の特例)

3 当分の間、第11条に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。

(追加〔平成25年条例29号〕、一部改正〔令和2年条例38号〕)

(平成3年12月27日条例第37号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年12月26日条例第26号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日条例第10号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日条例第18号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年9月27日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(八街市八街都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

6 第5条の規定による改正後の八街市八街都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第3項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成28年12月21日条例第39号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年12月22日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例中各条の改正後の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

別表(第4条)

(一部改正〔平成3年条例37号・8年26号・15年10号・24年18号・28年39号〕)

負担区の名称

単位負担金額

八街負担区

440円

八街第2負担区

610円

八街第3負担区

610円

八街第4負担区

610円

八街第5負担区

610円

八街第6負担区

610円

八街市八街都市計画下水道事業受益者負担に関する条例

昭和63年3月23日 条例第3号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第11編 設/第4章 下水道
沿革情報
昭和63年3月23日 条例第3号
平成3年12月27日 条例第37号
平成8年12月26日 条例第26号
平成15年3月28日 条例第10号
平成24年3月21日 条例第18号
平成25年9月27日 条例第29号
平成28年12月21日 条例第39号
令和2年12月22日 条例第38号