○八街市公共下水道区域外流入取扱要綱
令和4年3月31日
告示第58号
(趣旨)
第1条 この要綱は、公共下水道事業認可区域外から公共下水道へ接続(以下「区域外流入」という。)する場合の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(区域外流入の要件)
第2条 区域外流入を行うことができる者は、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 公共下水道へ接続しようとする土地(以下「申請地」という。)が八街市公共下水道全体計画区域内であること。
(2) 申請地が公共下水道の設置されている道路に面していること。ただし、市の整備計画に基づいて整備する場合は、この限りでない。
(3) 公共下水道へ接続するために必要な排水施設は、区域外流入をしようとする者(以下「申請者」という。)の負担において整備し、市の費用負担が一切生じないこと。
(4) 下水を自然流下により公共下水道に流入させることができること。ただし、勾配が確保できないなどやむを得ない理由があると市長が認めた場合は、この限りでない。
(5) 下水の水質が下水道法(昭和33年法律第79号)、八街市下水道条例(昭和63年条例第2号)及び関係法令の基準に適合するものであること。
(6) 流入する下水の量が公共下水道の構造及び管理に影響を与えないものであること。
(1) 案内図
(2) 排水計画平面図
(3) 排水縦断図
(4) 現況写真
(5) 流量計算書
(6) 公図の写し
(7) 全部事項証明書
(8) その他市長が必要と認める書類
(受益者負担金)
第5条 市長は、申請地が公共下水道事業認可区域に編入されたときは、八街市八街都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和63年条例第3号)に基づき受益者負担金を賦課するものとする。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。