○安来市行政組織に関する規則
平成16年10月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、市長及び会計管理者の権限に属する事務を処理するための組織について必要な事項を定めるものとする。
(行政組織)
第2条 市長部局に次の行政組織を置く。
部 | 課 | 係 | |
政策推進部 | 秘書広報課 | 秘書 広報広聴 | |
政策企画課 | 政策 まちづくり計画 | ||
やすぎ暮らし推進課 | 産業振興 定住対策 | ||
観光振興課 | 観光振興 観光施設 | ||
地域振興課 | 地域振興 交通政策 スポーツ振興 | ||
高校総体推進室 | 高校総体推進 | ||
広瀬地域センター(広瀬支所) | 地域支援 総務 | ||
伯太地域センター(伯太支所) | 地域支援 総務 | ||
総務部 | 総務課 | 総務行政 統計情報 給付金 | |
防災課 | 防災 原子力防災 | ||
人事課 | 人事 給与 福利厚生 | ||
財政課 | 財政 資産利活用 入札契約 | ||
情報管理課 | 情報管理 | ||
DX推進課 | 行政改革・DX推進 | ||
市民生活部 | 市民課 | 市民 保険年金 | |
税務課 | 市民税 固定資産税 収納 | ||
人権施策推進課 | 人権施策推進 市民相談 | ||
環境政策課 | 環境対策 廃棄物対策 | ||
健康福祉部 | 福祉課 | 福祉総務 生活福祉 総合支援 | |
介護保険課 | 総務管理 認定給付 介護予防 | ||
子ども未来課 | 幼稚園保育 子育て支援 | ||
いきいき健康課 | 保健予防 医療対策 | ||
病院改革推進室 | 病院改革推進 | ||
農林水産部 | 農林振興課 | 農政 林業振興 農業振興 | |
農林整備課 | 建設改良 土地改良 | ||
建設部 | 都市政策課 | 都市計画 国県事業推進 | |
土木建設課 | 維持管理 建設改良 土木総務 スマートインターチェンジ推進 | ||
用地開発課 | 用地 | ||
建築住宅課 | 建築指導 住宅管理 施設営繕 空き家対策 | ||
上下水道部 | 水道管理課 | 予算管理 お客様サービス | |
水道工務課 | 計画 維持給水 | ||
下水道課 | 管理 計画 維持 | ||
会計管理者 | 会計課 | 会計 |
2 健康福祉部は、安来市福祉事務所設置条例(平成16年安来市条例第115号)に定める事務を処理するため設置した組織とする。
3 会計課は、会計管理者の権限に属する事務を処理し、及び市長の権限に属する事務の一部を処理又は補助執行するため設置した組織とする。
(職及び職務)
第3条 部に部長を置く。
2 部長は、上司の命を受け、部の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 部に参事を置くことができる。
4 参事は、上司の命を受け、あらかじめ指定した職務を掌理する。
5 部に次長を置くことができる。
6 次長は、上司の命を受け、あらかじめ指定した職務を掌理する。ただし、市長が特に指定した部長の職務については、その職務を代行する。
7 課(室)に課長(室長)を置く。
8 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
9 課に主査を置くことができる。
10 主査は、上司の命を受け、課の所掌する事務のうち特定の事務を掌理する。
11 課に課長補佐を置くことができる。
12 課長補佐は、課長を補佐し、課の事務を掌理する。
13 係に係長を置くことができる。
14 係長は、上司の命を受け、係に属する事務を処理する。
15 課に専門官、主幹及び主任その他必要な職の職員を置くことができる。
16 前項に規定する職員は、上司の命を受け、課の事務を処理する。
17 病院改革推進室には、課の規定を準用する。
(秘書広報課)
第4条 秘書広報課の事務分掌は、次のとおりとする。
秘書
(1) 市長及び副市長の秘書に関すること。
(2) 褒章及び表彰に関すること。
(3) 請願陳情及び自治会要望に関すること。
(4) 市長会に関すること。
(5) 市長座談会に関すること。
広報広聴
(1) 広報・広聴に関すること。
(2) 広報刊行物の編集発行に関すること。
(政策企画課)
第5条 政策企画課の事務分掌は、次のとおりとする。
政策
(1) 施政方針及び所信表明に関すること。
(2) 庁議に関すること。
(3) 重要施策の計画及び調整に関すること。
(4) 広域協議会等に関すること。
(5) 合併に関すること。
(6) 総合計画に関すること。
(7) 総合戦略に関すること。
(8) 特命事項の調査及び研究に関すること。
(9) 国際化の推進に関すること。
(10) 国際交流団体に関すること。
(11) 姉妹・友好都市交流に関すること。
(12) ふるさと寄附に関すること。
まちづくり計画
(1) まちづくり及び開発推進に関すること。
(2) 過疎・辺地(計画)に関すること。
(やすぎ暮らし推進課)
第6条 やすぎ暮らし推進課の事務分掌は、次のとおりとする。
産業振興
(1) 商業の振興に関すること。
(2) 商工金融に関すること。
(3) 計量器に関すること。
(4) 産業振興施策立案に関すること。
(5) 産業サポートネットやすぎに関すること。
(6) 特産品振興に関すること。
(7) 中心市街地活性化に関すること。
(8) 市営自転車駐車場に関すること。
(9) 工業の振興に関すること。
(10) 中小企業の雇用促進対策に関すること。
(11) 労働関係機関との連絡調整に関すること。
(12) 勤労者福祉対策に関すること。
(13) 企業の立地及び誘致に関すること。
定住対策
(1) 定住対策に関すること。
(2) 関係人口の拡大に関すること。
(3) 婚活支援に関すること。
(4) 高校魅力化に関すること。
(5) ふるさと会に関すること。
(6) 特定地域づくり事業に関すること。
(観光振興課)
第7条 観光振興課の事務分掌は、次のとおりとする。
観光振興
(1) 観光事業の振興対策に関すること。
(2) 観光資源の開発に関すること。
(3) 観光宣伝及び案内に関すること。
(4) 観光関係団体の連絡調整に関すること。
(5) 県立自然公園内における行為の届出に関すること。
(6) 特産品の開発・振興・育成に関すること。
(7) 安来節の普及宣伝に関すること。
(8) 鉄の道文化圏に関すること。
観光施設
(1) 温泉の維持管理及び開発に関すること。
(2) 観光施設の整備、管理及び運営に関すること。
(地域振興課)
第8条 地域振興課の事務分掌は、次のとおりとする。
地域振興
(1) 生涯学習の推進に関すること。
(2) 社会教育の推進に関すること。
(3) 交流センターの設置及び運営に関すること。
(4) 交流センターの活動支援に関すること。
(5) 二十歳の集いに関すること。
(6) 地域づくり支援事業に関すること。
(7) 小さな拠点づくり事業に関すること。
(8) ボランティア活動に関すること。
(9) 民間非営利団体(NPO)に関すること。
(10) 地域コミュニティ支援に関すること。
(11) 出前講座に関すること。
(12) 広報及び回覧の送致に関すること。
(13) 地縁団体に関すること。
交通政策
(1) 旅客・有償運輸に関すること。
(2) 交通安全対策に関すること。
(3) 広域生活バスに関すること。
スポーツ振興
(1) スポーツ施設の管理に関すること。
(2) スポーツ事業の実施及び推進に関すること。
(3) スポーツ事業・スポーツ団体の支援に関すること。
(4) 総合文化ホールに関すること。
(高校総体推進室)
第9条 高校総体推進室の事務分掌は、次のとおりとする。
高校総体推進
(1) 高校総体の推進に関すること。
(広瀬地域センター)
第10条 広瀬地域センター(広瀬支所)の事務分掌は、次のとおりとする。
地域支援
(1) 地域振興に関すること。
(2) 地域課題に関すること。
(3) 中央交流センター及び地区交流センターに関すること。
(4) 地域情報の収集提供に関すること。
(5) 広瀬町名誉町民顕彰館に関すること。
(6) 尼子関連事業に関すること。
総務
(1) 分庁舎の維持管理に関すること。
(2) 公印の管守に関すること。
(3) 総合案内に関すること。
(4) 文書の収受及び発送に関すること。
(5) 広瀬町民会館に関すること。
(6) 出張所に関すること。
(7) 住民票の交付及び異動関係届の受付に関すること。
(8) 戸籍証明の交付及び戸籍関係届の受付に関すること。
(9) 戸籍の附票に関すること。
(10) 印鑑登録及び証明に関すること。
(11) 埋火葬の許可及び斎場使用許可手続に関すること。
(12) 個人番号カードの交付に関すること。
(13) 税務証明等の交付に関すること。
(14) 原動機付自転車等の登録及び廃止の受付に関すること。
(15) 自動車の臨時運行許可に関すること。
(16) 国民年金及び国民健康保険の加入等の申請受付に関すること。
(17) 後期高齢者医療、子ども医療及び福祉医療等の申請受付に関すること。
(18) ごみシールの受付に関すること。
(19) イエローバスの定期券・回数券の販売に関すること。
(20) 学校法人みどり学園・学生寮に関すること。
(21) その他各種申請の取次ぎ等に関すること。
(伯太地域センター)
第11条 伯太地域センター(伯太支所)の事務分掌は、次のとおりとする。
地域支援
(1) 地域振興に関すること。
(2) 地域課題に関すること。
(3) 中央交流センター及び地区交流センターに関すること。
(4) 地域情報の収集提供に関すること。
(5) 財産区に関すること。
総務
(1) 分庁舎の維持管理に関すること。
(2) 公印の管守に関すること。
(3) 総合案内に関すること。
(4) 文書の収受及び発送に関すること。
(5) 住民票の交付及び異動関係届の受付に関すること。
(6) 戸籍証明の交付及び戸籍関係届の受付に関すること。
(7) 戸籍の附票に関すること。
(8) 印鑑登録及び証明に関すること。
(9) 埋火葬の許可及び斎場使用許可手続に関すること。
(10) 個人番号カードの交付に関すること。
(11) 税務証明等の交付に関すること。
(12) 原動機付自転車等の登録及び廃止の受付に関すること。
(13) 自動車の臨時運行許可に関すること。
(14) 国民年金及び国民健康保険の加入等の申請受付に関すること。
(15) 後期高齢者医療、子ども医療及び福祉医療等の申請受付に関すること。
(16) 児童手当の申請受付に関すること。
(17) 各種(検)健診の申請受付に関すること。
(18) 保育所入所申請受付に関すること。
(19) ごみシールの受付に関すること。
(20) イエローバスの定期券・回数券の販売に関すること。
(21) その他各種申請の取次ぎ等に関すること。
(総務課)
第12条 総務課の事務分掌は、次のとおりとする。
総務行政
(1) 公印の管守に関すること。
(2) 公示・公表に関すること。
(3) 市議会の提出議案等に関すること。
(4) 条例、規則その他例規に関すること。
(5) 文書の収受及び発送に関すること。
(6) 文書管理に関すること。
(7) 行政区画及び住居表示に関すること。
(8) 慣行に関すること。
(9) 公有水面埋立許可に関すること。
(10) 儀礼及び渉外に関すること。
(11) 庁舎内電話に関すること。
(12) 安来市固定資産評価審査委員会に関すること。
(13) 市誌の販売に関すること。
(14) 争訟に関すること。
(15) 各種災害対応の補助に関すること。
(16) 総合教育会議に関すること。
(17) 平和行政に関すること。
(18) 防犯対策に関すること。
(19) 防犯灯補助に関すること。
(20) 自衛官及び自衛官候補生の募集に関すること。
(21) 総合案内に関すること。
(22) 宿日直に関すること。
(23) 庁舎の維持管理及び庁中取締りに関すること。
(24) 庁舎等の省エネルギーに関すること。
(25) 公用車の運転に関すること。
(26) 車両の管理に関すること。
(27) 車庫の管理に関すること。
(28) 他課の所管に属さない事項
統計情報
(1) 各種統計に関すること。
(2) 情報公開に関すること。
(3) 個人情報保護に関すること。
給付金
(1) 給付金に関すること。
(防災課)
第13条 防災課の事務分掌は、次のとおりとする。
防災
(1) 防災対策に関すること。
(2) 危機管理に係る総合調整に関すること。
(3) 国民保護に関すること。
(4) 防災会議に関すること。
(5) 地域防災計画に関すること。
(6) 水防計画に関すること。
(7) 罹災届出証明書・災害見舞金に関すること。
(8) 航空自衛隊美保基地に関すること。
原子力防災
(1) 原子力防災対策に関すること。
(2) 島根原子力発電所の安全協定に関すること。
(3) 原子力防災計画に関すること。
(人事課)
第14条 人事課の事務分掌は、次のとおりとする。
人事
(1) 職員の任免、分限及び懲戒に関すること。
(2) 職員の定員配置に関すること。
(3) 行政組織に関すること。
(4) 職員の勤務時間その他の勤務条件に関すること。
(5) 職員の労働安全衛生に関すること。
(6) 職員の研修に関すること。
(7) 委員会等の委員の任免に関すること。
(8) 職員団体に関すること。
(9) 他の執行機関の事務局等の定数及び身分取扱いについての総合調整に関すること。
(10) 地方分権に関すること。
(11) 人事評価に関すること。
給与
(1) 職員の給与に関すること。
(2) 給与関係費の集中経理に関すること。
(3) 共済組合及び総合事務組合等に関すること。
(4) 所得税の源泉徴収及び住民税の特別徴収に関すること。
福利厚生
(1) 公務災害補償に関すること。
(2) 職員及び退職者の厚生福利に関すること。
(財政課)
第15条 財政課の事務分掌は、次のとおりとする。
財政
(1) 財政計画に関すること。
(2) 予算の編成に関すること。
(3) 予算の費目流用及び予備費の補充に関すること。
(4) 市債に関すること。
(5) 地方交付税に関すること。
(6) 財政状況報告書に関すること。
(7) 基金の管理に関すること。
(8) 決算に関する書類(会計課所管のものを除く。)の作成に関すること。
(9) 公営企業会計との調整に関すること。
資産利活用
(1) 公共施設マネジメントに関すること。
(2) 財産の管理に関すること。
(3) 財産の取得処分に関すること。
(4) 財産の登記に関すること。
(5) 物品等の集中管理及び予算の執行に関すること。
入札契約
(1) 入札(1件130万円未満のものを除く。)の執行に関すること。
(2) 契約に関すること。
(3) 入札指名審査に関すること。
(4) 竣工検査に関すること。
(情報管理課)
第16条 情報管理課の事務分掌は、次のとおりとする。
情報管理
(1) 庁内情報システムの管理運営に関すること。
(2) 庁内ネットワークの管理運営に関すること。
(3) 自治体DX推進計画(重点取組事項)に関すること。
(DX推進課)
第17条 DX推進課の事務分掌は、次のとおりとする。
行政改革・DX推進
(1) 行政改革の推進に関すること。
(2) 事務事業の改善に関すること。
(3) 自治体DX推進に関すること。
(4) マイナンバー制度に関すること。
(5) 安来市情報ネットワーク施設の管理運営に関すること。
(6) 携帯電話不感地域対策に関すること。
(市民課)
第18条 市民課の事務分掌は、次のとおりとする。
市民
(1) 住民基本台帳法に関すること。
(2) 現住者の調査に関すること。
(3) 印鑑登録及び証明に関すること。
(4) 戸籍の附票に関すること。
(5) 身分証明書及び戸籍の証明の交付に関すること。
(6) 自動車の臨時運行許可に関すること。
(7) 健康福祉・子育て・介護取次窓口に関すること。
(8) 個人番号カードの交付に関すること。
(9) 戸籍関係届出の受付に関すること。
(10) 戸籍法に関すること。
(11) 人口動態調査に関すること。
(12) 犯歴事務に関すること。
(13) 埋火葬の許可及び斎場使用許可手続に関すること。
(14) 斎場施設の管理運営に関すること。
(15) 税務証明等の交付に関すること。
保険年金
(1) 国民健康保険事業に関すること。
(2) 国民年金に関すること。
(3) 子ども医療費助成に関すること。
(4) 福祉医療費助成に関すること。
(5) 後期高齢者医療事業に関すること。
(税務課)
第19条 税務課の事務分掌は、次のとおりとする。
市民税
(1) 市税(固定資産税を除く。)、県民税及び国民健康保険税(以下この項において「市税等」という。)の賦課に関すること。
(2) 国、県等から依頼された税の事務に関すること。
(3) 市税等の不服審査及び訴訟に関すること。
(4) 市税等に関する調査、検査及び反則取締りに関すること。
(5) 市税等の相談及び統計に関すること。
(6) 市税等の証明に関すること。
(7) 所管する公印の管守に関すること。
(8) 調定及び決算に関すること。
固定資産税
(1) 固定資産税(土地)の賦課に関すること。
(2) 固定資産税に関する不服審査及び訴訟に関すること。
(3) 固定資産税課税台帳等の整備保管及び閲覧に関すること。
(4) 固有資産等所在市町村交付金及び納付金に関すること。
(5) 固定資産税に関する調査、検査及び反則取締りに関すること。
(6) 固定資産税に関する相談及び統計に関すること。
(7) 固定資産税の証明に関すること。
(8) 特別土地保有税の賦課に関すること。
(9) 固定資産税(家屋及び償却資産)の賦課に関すること。
収納
(1) 市税、県民税及び国民健康保険税(以下この項において「市税等」という。)の徴収、監督及び滞納処分に関すること。
(2) 市税等の納付に係る整理に関すること。
(3) 納税証明に関すること。
(4) 納税に関する相談及び統計に関すること。
(5) 税その他の徴収金の嘱託及び受託に関すること。
(6) 口座振替に関すること。
(7) 市税等に関する調査に関すること。
(8) 調定及び決算に関すること。
(人権施策推進課)
第20条 人権施策推進課の事務分掌は、次のとおりとする。
人権施策推進
(1) 人権施策の推進及び調整に関すること。
(2) 人権教育に関すること。
(3) 同和教育(学校教育を除く。)に関すること。
(4) 関係団体の連絡調整に関すること。
(5) 男女共同参画社会の推進に係る企画、調整及び実施に関すること。
市民相談
(1) 苦情処理に関すること。
(2) 行政相談に関すること。
(3) 消費者相談に関すること。
(4) その他相談全般に関すること。
(5) 消費者行政に関すること。
(6) 公益通報者保護に関すること。
(環境政策課)
第21条 環境政策課の事務分掌は、次のとおりとする。
環境対策
(1) 環境保全の推進に関すること。
(2) 地域の温暖化対策の推進に関すること。
(3) 水質対策改善事業に関すること。
(4) 公害防止対策に関すること。
(5) 小動物の保護及び管理に関すること。
(6) 畜犬登録及び狂犬病予防対策に関すること。
(7) そ族昆虫の駆除に関すること。
(8) 墓地の許認可に関すること。
(9) 浄化槽に関すること。
(10) 飲用井戸の補助に関すること。
(11) 再生可能エネルギーに関すること。
廃棄物対策
(1) ごみ減量化の推進に関すること。
(2) 分別収集の啓発推進に関すること。
(3) 廃棄物の処理及び清掃に関すること。
(4) 資源化物の再生処理に関すること。
(5) 可燃ごみ積替え施設の管理運営に関すること。
(6) 中間処理施設の管理運営に関すること。
(7) 最終処分場の管理運営に関すること。
(8) 汚泥再生処理センターの管理運営に関すること。
(9) 一般廃棄物処理施設の整備事業計画に関すること。
(10) 可燃ごみ焼却処理に関すること。
(11) 汚泥再生処理センターの包括業務委託に関すること。
(福祉課)
第22条 福祉課の事務分掌は、次のとおりとする。
福祉総務
(1) 公印管守に関すること。
(2) 文書の収受及び発送に関すること。
(3) 地域福祉計画に関すること。
(4) 福祉施設の整備に関すること。
(5) 社会福祉団体に関すること。
(6) 旧軍人恩給、戦傷病、戦没者及び遺族に関すること。
(7) 民生委員、児童委員及び生活相談員に関すること。
(8) 児童手当及び児童扶養手当に関すること。
(9) 母子及び父子並びに寡婦福祉に関すること。
(10) 女性保護及び女性支援に関すること。
(11) 青少年の健全育成(青少年の非行及び被害の防止等)に関すること。
(12) 高齢者生きがい対策及び高齢者クラブに関すること。
(13) シルバー人材センターに関すること。
(14) 外国人高齢者福祉手当に関すること。
(15) 老人福祉センターに関すること。
(16) 高齢者生活福祉センターに関すること。
(17) 健康増進施設夢ランドしらさぎに関すること。
(18) 介護予防拠点施設ふれあいプラザに関すること。
(19) 養護老人ホーム鴨来荘に関すること。
(20) 地域支え合い活動の推進に関すること。
(21) 避難行動要支援者名簿に関すること。
(22) 被災者生活再建支援金及び災害援護資金に関すること。
生活福祉
(1) 生活保護法による保護の決定及び実施に関すること。
(2) 中国残留邦人の支援に関すること。
(3) 行路困窮者、行旅病人及び行旅死亡人に関すること。
(4) 福祉統計に関すること。
(5) 生活困窮者自立支援法による支援の決定及び実施に関すること。
総合支援
(1) 身体障がい者福祉に関すること。
(2) 知的障がい者福祉に関すること。
(3) 精神保健及び精神障がい者福祉に関すること。
(4) 特別児童扶養手当に関すること。
(5) 特別障害者手当等に関すること。
(6) 障がい者の日常生活及び社会生活の支援に関すること。
(7) 高齢者の日常生活支援に関すること。
(8) 重層的支援体制の整備に関すること。
(9) 障がい者及び高齢者の権利擁護に関すること。
(10) 成年後見制度の利用促進に関すること。
(11) 子ども・若者・ひきこもりの支援に関すること。
(12) 養護老人ホームへの入所措置に関すること。
(13) 高齢者生活福祉センターの利用に関すること。
(14) 個別避難計画の策定に関すること。
(介護保険課)
第23条 介護保険課の事務分掌は、次のとおりとする。
総務管理
(1) 被保険者資格管理に関すること。
(2) 介護保険料の賦課及び徴収に関すること。
(3) 事務処理システムに関すること。
(4) 介護保険事業計画に関すること。
(5) 介護保険事業の予算、執行及び経理に関すること。
(6) 介護保険施設の整備に関すること。
(7) 社会福祉法人(安来市の区域内のみに事業所を有する法人に限る。)の認可、指導及び監査に関すること。
(8) 社会福祉連携推進法人に関すること。
認定給付
(1) 介護保険認定審査会に関すること。
(2) 要介護認定調査に関すること。
(3) 介護保険給付に関すること。
(4) サービス事業所指定及び指導監査に関すること。
(5) 介護保険施設の防災・危機管理に関すること。
介護予防
(1) 地域包括支援センターに関すること。
(2) 地域支援事業に関すること。
(3) 認知症施策に関すること。
(4) 介護予防事業に関すること。
(5) 医療介護連携に関すること。
(子ども未来課)
第24条 子ども未来課の事務分掌は、次のとおりとする。
幼稚園保育
(1) 認可保育所に関すること。
(2) 幼稚園に関すること。
(3) 認定こども園に関すること。
(4) 保育料の賦課及び徴収に関すること。
子育て支援
(1) 子育て支援センターに関すること。
(2) こども家庭センターに関すること。
(3) 児童家庭相談窓口に関すること。
(4) 母子保健に関すること。
(5) 予防接種に関すること。
(6) 児童の歯科保健に関すること。
(7) 要保護児童の相談援助に関すること。
(いきいき健康課)
第25条 いきいき健康課の事務分掌は、次のとおりとする。
保健予防
(1) 「健康やすぎ21」の推進に関すること。
(2) 健康増進事業に関すること。
(3) 国民健康保険保健事業に関すること。
(4) 後期高齢者医療保健事業に関すること。
(5) 感染症の予防に関すること。
(6) 食育推進に関すること。
(7) 食品衛生に関すること。
(8) 歯科保健に関すること。
(9) 自死対策に関すること。
医療対策
(1) 医療従事者の養成確保対策に関すること。
(2) 地域医療の推進に関すること。
(3) 診療所の管理に関すること。
(4) 献血等に関すること。
(5) 医師、看護師、栄養士、薬剤師等の進達事務に関すること。
(病院改革推進室)
第26条 病院改革推進室の事務分掌は、次のとおりとする。
病院改革推進
(1) 地域医療連携に関すること。
(2) 安来市立病院の経営に関すること。
(農林振興課)
第27条 農林振興課の事務分掌は、次のとおりとする。
農政
(1) 農業振興計画等に関すること。
(2) 農産物の振興に関すること。
(3) 水田園芸に関すること。
(4) 米の需給調整対策に関すること。
(5) 経営所得安定対策直接支払制度に関すること。
(6) 農業振興地域制度に関すること。
(7) 農地の集積及び集約化の促進に関すること。
(8) 人・農地プラン及び地域計画策定に関すること。
(9) 農業制度資金に関すること。
(10) 農業経営基盤強化促進法に関すること。
(11) 日本型直接支払制度(中山間地域等直接支払事業及び多面的機能支払事業)に関すること。
(12) 環境保全型農業に関すること。
(13) 安来ふるさと公社に関すること。
(14) 比田いきいき交流館に関すること。
(15) 農業災害に関すること。
林業振興
(1) 鳥獣被害防止対策に関すること。
(2) 林業及び木材産業振興に関すること。
(3) 林業の担い手確保・育成に関すること。
(4) 森林経営管理法に関すること。
(5) 森林計画に関すること。
(6) 森林育成・保全に関すること。
(7) 林野災害・森林病害虫に関すること。
(8) バイオマスの推進に関すること。
(9) 畜産の振興に関すること。
農業振興
(1) 担い手育成総合支援協議会に関すること。
(2) 農林振興協議会に関すること。
(3) 企業の農業参入に関すること。
(4) 新規就農者の育成に関すること。
(5) 認定農業者に関すること。
(6) 集落営農組織に関すること。
(7) 園芸振興に関すること。
(8) 水産業振興に関すること。
(農林整備課)
第28条 農林整備課の事務分掌は、次のとおりとする。
建設改良
(1) 農道及びかんがい用排水路の占用許可に関すること。
(2) 圃場事業等の資金に関すること。
(3) 国、県営事業の実施に関すること。
(4) 農道の維持管理に関すること。
(5) 農道施設災害復旧に関すること。
(6) 農業用水利施設の維持管理に関すること。
(7) 農道、ため池等の台帳整備に関すること。
(8) 農業水利に関すること。
(9) 農地・農業用施設災害復旧に関すること。
(10) 土地改良事業の計画、設計、施工管理及び指導に関すること。
土地改良
(1) 土地改良区等の連絡調整に関すること。
(2) 国県事業の維持管理に関すること。
(3) 農地造成に関すること。
(都市政策課)
第29条 都市政策課の事務分掌は、次のとおりとする。
都市計画
(1) 都市計画に関すること。
(2) 路外駐車場設置の届出及び指導監督に関すること。
(3) 宅地造成等に関すること。
(4) 土地区画整理事業に関すること。
(5) 土地開発公社に関すること。
(6) 汐彩住宅団地の販売促進に関すること。
国県事業推進
(1) 国県事業の推進調整に関すること。
(土木建設課)
第30条 土木建設課の事務分掌は、次のとおりとする。
維持管理
(1) 市道及び法定外公共物の占用許可並びに工事の施工承認に関すること。
(2) 市道の認定、変更及び廃止に関すること。
(3) 市道及び橋梁等の台帳整備に関すること。
(4) 道路、橋梁、排水路等の維持管理に関すること。
(5) 公共土木災害復旧事業に関すること。
(6) 国・県施設の管理に関すること。
(7) 公園・緑地等の維持管理に関すること。
(8) 交通安全施設に関すること。
建設改良
(1) 道路、橋梁、排水路等の新設及び改良に関すること。
(2) 港湾に関すること。
(3) 河川に関すること。
(4) 治水及び砂防に関すること。
(5) 都市公園・緑地等に関すること。
土木総務
(1) 課の所管に係る予算の執行に関すること。
スマートインターチェンジ推進
(1) スマートインターチェンジの推進に関すること。
(用地開発課)
第31条 用地開発課の事務分掌は、次のとおりとする。
用地
(1) 土地等の取得及び損失補填に関すること。
(2) 法定外公共物の用途廃止に関すること。
(3) 市道及び法定外公共物の境界確認に関すること。
(4) 国土調査に関すること。
(5) 永久標識及び一時標識に関すること。
(建築住宅課)
第32条 建築住宅課の事務分掌は、次のとおりとする。
建築指導
(1) 建築基準法に基づく建築確認申請等の受付審査事務及び検査に関すること。
(2) 島根県ひとにやさしいまちづくり条例に基づく届出及び指導に関すること。
(3) がけ地近接等危険住宅移転事業に関すること。
(4) 優良住宅認定事務に関すること。
(5) 建築行政一般に関する調査報告等の事務に関すること。
(6) ふるさと島根の景観づくり条例に基づく届出に関すること。
(7) 屋外広告物の許可、届出受理及び指導監督に関すること。
(8) 道路位置指定事務に関すること。
(9) 建設リサイクル法に基づく届出及び指導に関すること。
(10) 住宅等の建築相談に関すること。
(11) 長期優良住宅建築等計画の認定等の事務に関すること。
(12) 低炭素建築物新築等計画の認定等の事務に関すること。
(13) 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定及び建築物のエネルギー消費性能に係る認定等の事務に関すること。
住宅管理
(1) 公営住宅の管理に関すること。
(2) 特定公共賃貸住宅の管理に関すること。
(3) 単独住宅の管理に関すること。
(4) 島根県定住促進賃貸住宅の管理に関すること。
(5) 小集落改良住宅の管理に関すること。
(6) 公営住宅等の建設及び営繕に関すること。
施設営繕
(1) 市有建築物の調査、計画、設計、工事監理及び維持修繕に関すること。
空き家対策
(1) 空き家対策に関すること。
(水道管理課及び水道工務課)
第33条 水道管理課及び水道工務課の事務分掌は、安来市水道事業事務分掌規程(平成16年安来市水道事業管理規程第2号)による。
(下水道課)
第34条 下水道課の事務分掌は、次のとおりとする。
管理
(1) 下水道事業の予算及び決算に関すること。
(2) 下水道事業の経営計画に関すること。
(3) 下水道事業の企業債に関すること。
(4) 水洗便所改造資金の融資あっせんに関すること。
(5) 下水道の使用料、分担金及び負担金に関すること。
(6) 排水設備指定工事店の許可、更新及び廃止に関すること。
(7) 使用料等審議会に関すること。
計画
(1) 公共下水道、農業集落排水、コミュニティ・プラント及び浄化槽設置整備等事業の計画、調査、設計及び施工に関すること。
(2) 合併浄化槽設置整備事業補助金に関すること。
維持
(1) 公共下水道、農業集落排水、簡易排水、小規模集落排水及びコミュニティ・プラントの維持管理及び改善に関すること。
(2) 公共下水道の水質管理に関すること。
(3) 管理図の作成及び保管に関すること。
(4) 排水設備の確認審査及び完了検査に関すること。
(5) 地下埋設物占用者間協議に関すること。
(6) 下水道処理施設放流水の水質管理に関すること。
(会計課)
第35条 会計課の事務分掌は、次のとおりとする。
会計
(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管を行うこと。
(2) 小切手を振り出すこと。
(3) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを除く。)の出納及び保管を行うこと。
(4) 現金及び財産の記録管理を行うこと。
(5) 支出負担行為に関する確認を行うこと。
(6) 指定金融機関等の検査に関すること。
(7) 例月出納検査に関すること。
(8) 歳入歳出決算書の調製に関すること。
(9) 一時借入金及び歳計外現金の運用に関すること。
(10) 支出命令の審査に関すること。
(11) 収入に関すること。
(各課内の配置)
第36条 各課内における事務分掌及び職員の配置は、各課長が行う。
(所掌事務の調整)
第37条 主管部(室)の明確でない事務及び所管が2部(室)以上にわたる事務については、総務部長がその主管部(室)を指示する。
(行政機能の発揮)
第38条 各部課は、市長の指揮監督の下に部課相互の連絡を図り、すべて一体となって行政機能を発揮するように努めなければならない。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第19号の3)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月27日規則第40号)
この規則は、平成17年12月27日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第48号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月30日規則第78号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成18年11月30日規則第88号)
この規則は、平成18年12月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第26号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第23号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年8月31日規則第29号)
この規則は、平成21年9月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第14号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第17号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第17号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日規則第29号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第34号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第26号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日規則第45号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年12月18日規則第49号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第34号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第29号の3)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年7月26日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第16号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第20号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第16号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第19号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月27日規則第6号)
この規則は、令和元年9月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第29号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月27日規則第36号)
この規則は、令和2年4月27日から施行する。
附則(令和2年8月28日規則第39号)
この規則は、令和2年9月1日から施行する。
附則(令和2年12月24日規則第45号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年2月12日規則第2号)
この規則は、令和3年2月15日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第45号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月22日規則第71号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第28号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第26号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。