○安来市個人情報保護条例

平成16年10月1日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、市の保有する個人情報のうち、自己情報について開示、訂正等、利用の停止、消去及び提供の停止(以下「開示等」という。)を請求する権利並びに開示をさせないための請求をする権利を保障するとともに、個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めることにより、個人の基本的人権の擁護に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 生存する個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいう。

 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号。以下「行個法」という。)第2条第3項に規定する個人識別符号をいう。以下同じ。)を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

 個人識別符号が含まれるもの

(2) 要配慮個人情報 行個法第2条第4項に掲げる事由その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして市長が定める記述等が含まれる個人情報をいう。

(3) 実施機関 市長、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、病院事業管理者、監査委員及び議会をいう。

(4) 自己情報 実施機関が保有する個人情報であって、当該本人に関する個人情報をいう。

(5) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(6) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。第19条の2第2号において同じ。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。

(7) 本人 個人情報によって識別される特定の個人をいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関の職員は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、個人情報保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することがないよう個人情報の適正な取扱いに努めるとともに、個人情報の保護に関する市の施策に協力しなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、個人情報保護の重要性を認識し、自己の個人情報の適正な管理に努めるとともに、他人の個人情報の取扱いに当たっては、その権利利益を侵害することがないよう努めなければならない。

(個人情報取扱の届出等)

第6条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務を開始しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

(1) 個人情報を取り扱う事務の名称及び目的

(2) 個人情報の対象者の範囲

(3) 個人情報の記録項目

(4) 個人情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨

(5) 個人情報を取り扱う事務を所掌する部署の名称

(6) 個人情報の保管期間

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める事項

2 実施機関は、前項の規定による届出に係る個人情報を取り扱う事務を変更し、又は廃止しようとするときは、その旨を市長に届け出なければならない。

3 実施機関は、緊急かつやむを得ない理由があるときは、前2項の規定にかかわらず、個人情報を取り扱う事務の開始又は変更をした日以後に届出をすることができる。

4 市長は、前3項の規定による届出を受けたときは、これを一般の閲覧に供しなければならない。

(収集の制限)

第7条 実施機関は、個人情報を収集しようとするときは、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)の内容及び収集目的を明らかにして、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき。

(2) 本人の同意があるとき。

(3) 出版、報道等により公にされているとき。

(4) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 本人以外のものから収集することに相当の理由があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が安来市個人情報保護審議会の意見を聴いて認めたとき。

2 本人又はその代理人が法令等の規定に基づき、実施機関に対して行った申請その他これに類する行為により得た個人情報は、前項の規定に基づき収集されたものとみなす。

3 実施機関は、要配慮個人情報(本人の信条及び社会的差別の原因となる事実に関する事項が含まれる個人情報に限る。)を収集してはならない。ただし、法令等の規定に基づくとき、又は安来市個人情報保護審議会の意見を聴いた上で、実施機関が必要と認めるときは、この限りでない。

(利用及び提供の制限)

第8条 実施機関は、個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を収集した目的以外に利用し、又は当該実施機関以外のものに提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令等に定めがあるとき。

(2) 本人の同意があるとき。

(3) 出版、報道等により公にされているとき。

(4) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 実施機関が管理する個人情報のうち、当該実施機関以外の他の実施機関の所掌事務の遂行のため又は国若しくは他の地方公共団体からの求めに応じ必要であると認められる個人情報を提供する場合で、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が安来市個人情報保護審議会の意見を聴いた上で、公益上必要があると認めるとき。

2 実施機関は、前項の場合において、必要があると認めるときは、提供を受けるものに対し、当該個人情報の利用目的、利用方法その他必要な制限を付し、又は適切な管理のために必要な措置を講ずるよう求めるものとする。

第8条の2 実施機関は、特定個人情報を取り扱う事務(以下「特定個人情報取扱事務」という。)における特定個人情報の利用目的以外の目的のために特定個人情報を当該実施機関の内部において利用してはならない。ただし、実施機関は、個人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときに該当すると認めるときは、特定個人情報取扱事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)を自ら利用することができる。

2 実施機関は、前項ただし書の規定により特定個人情報を特定個人情報取扱事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために利用するときは、当該特定個人情報に係る本人又は第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。

3 第1項ただし書及び前項の規定は、特定個人情報の利用を制限する法令等の規定の適用を妨げるものではない。

4 実施機関は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、特定個人情報の利用目的以外の目的のための実施機関の内部における利用を特定の部局又は機関に限るものとする。

(適正な維持管理)

第9条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的を達成するために必要な範囲内において、個人情報を正確かつ最新の状態に保つよう努めなければならない。

2 実施機関は、個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

3 実施機関は、保有する必要がなくなった個人情報を、速やかに、廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的資料として保存する必要があるもの又は安来市個人情報保護審査会が保存の必要があると認めるものについては、この限りでない。

(委託に伴う措置)

第10条 実施機関は、個人情報取扱事務を委託するときは、当該委託の契約において、個人情報の保護に関して受託者が講ずべき措置を明らかにしなければならない。

(電子計算組織の結合等の制限)

第11条 実施機関は、公益上の必要があり、かつ、個人の権利を侵害するおそれがないと認められる場合でなければ実施機関以外の電子計算組織との通信回線による結合により、個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)の提供を行ってはならない。

2 実施機関は、実施機関以外の電子計算組織との通信回線による結合により個人情報の提供を新たに開始しようとするときは、あらかじめ、安来市個人情報保護審議会の意見を聴かなければならない。

(開示請求)

第12条 何人も、実施機関に対し、当該実施機関が保有している自己情報の開示の請求を行うことができる。

2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって前項の請求をすることができる。

3 特定個人情報の開示の請求は、本人の委任による代理人も本人に代わって行うことができる。

(開示請求の方法)

第13条 自己情報の開示を請求しようとする者は、実施機関に対し、本人又は前条第2項及び第3項に掲げる者(以下「代理人」という。)である旨を明らかにした上、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 開示の請求に係る個人情報を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が定める事項

(個人情報の開示の決定及び実施)

第14条 実施機関は、前条の規定による開示の請求があったときは、当該請求を受理した日から起算して15日以内(特定個人情報に係る開示の請求にあっては、30日以内)に開示をする旨又はしない旨の決定を行わなければならない。

2 実施機関は、前項の決定を行ったときは、速やかに当該決定の内容を書面により、前条の請求書を提出した者(以下「請求者」という。)に通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項に規定する期間内に同項の決定を行うことのできない正当な理由があるときは、30日を限度にその期限を延長することができる。この場合においては、実施機関は、速やかに延長の期間及び理由を書面により請求者に通知しなければならない。

4 実施機関は、開示の請求に係る個人情報の全部又は一部を開示しない旨の決定を行った場合は、第2項に規定する書面にその理由を付記しなければならない。

5 実施機関は、第1項の規定による決定を行う場合において、当該決定に係る個人情報に第三者に関する情報が含まれているときは、必要に応じて当該第三者の意見を聴くものとする。

6 実施機関は、第1項の規定により個人情報を開示する旨の決定を行ったときは、請求者に対し、速やかに個人情報の開示を行わなければならない。この場合において、個人情報の開示は、実施機関が指定する日時及び場所で行うものとする。

7 実施機関は、開示の請求に係る個人情報を開示することにより、当該個人情報を記録した文書等を汚損させ、又は破損させるおそれがあるとき、部分公開を行うときその他合理的な理由があるときは、当該文書等を複写し、又は当該文書から出力し、若しくは採録したものにより、個人情報の開示を行うものとする。

(開示しないことができる個人情報)

第15条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する個人情報については、当該個人情報の全部又は一部を開示しないことができる。

(1) 法令等に定めがあるとき。

(2) 個人の評価、診断、判定、指導、相談、選考等に関するものであって、開示をすることにより当該事務の適切な執行に著しい支障が生ずると認められるとき。

(3) 開示することにより、人の生命、身体又は財産等の保護その他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのあるとき。

(4) 実施機関の公正かつ適正な行政執行を妨げるおそれのあるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が安来市個人情報保護審査会の意見を聴いた上で開示しないことが適当であると認めたとき。

(個人情報の部分開示)

第16条 実施機関は、第13条の開示の請求に係る個人情報が、前条各号のいずれかに該当する部分とそれ以外の部分とが混在して記録されている場合において、当該部分を容易に、かつ、請求の趣旨を損なわない程度に分離することができるときは、非開示部分を除いて当該個人情報を開示しなければならない。

(訂正等の請求)

第17条 何人も、実施機関に対し、当該実施機関が保有している自己情報について、事実に誤りがあると認めるときは、当該個人情報の訂正又は削除(以下「訂正等」という。)の請求をすることができる。

2 第12条第2項及び第3項の規定は、訂正等の請求をしようとする者について準用する。

(訂正等の請求の方法)

第18条 自己情報の訂正等を請求しようとする者は、実施機関に対し、本人又は代理人である旨を明らかにした上、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 訂正等を求める箇所及び内容

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が定める事項

2 訂正等の請求をしようとする者は、実施機関に対し、訂正等を求める内容が事実に合致することを証明する書類等を提出し、又は提示しなければならない。

(訂正等の決定及び通知)

第19条 実施機関は、第17条の規定による訂正等の請求があったときは、当該請求を受理した日から起算して30日以内に訂正等をする旨又はしない旨の決定を行うとともに、当該決定の内容を当該訂正等の請求を行った者に速やかに書面により通知しなければならない。

2 第14条第3項の規定は、訂正等の請求について準用する。

3 実施機関は、第1項の規定により個人情報の訂正等をする旨の決定を行ったときは、速やかに当該訂正等の請求に係る個人情報の訂正等を行った上、その旨を訂正等の請求を行った者に書面により通知しなければならない。

(自己情報の提供先等への通知)

第19条の2 実施機関は、訂正等を請求する旨の決定に基づく自己情報の訂正等の実施をした場合において、必要があると認めるときは、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるものに対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。

(1) 自己情報(情報提供等記録を除く。) 当該自己情報の提供を受けたもの

(2) 情報提供等記録 総務大臣及び番号法第19条第7号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第8号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正等に係る番号法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。)

(利用停止の請求)

第19条の3 何人も、実施機関に対し、当該実施機関が保有している自己情報(特定個人情報を除く。以下この項において同じ。)次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、当該各号に定める措置を請求することができる。

(1) 当該自己情報を保有する実施機関により適法に取得されたものでないとき、第7条第1項及び第3項の規定に違反して収集されているとき又は第8条第1項の規定に違反して利用されているとき 当該自己情報の利用の停止又は消去

(2) 第8条第1項の規定に違反して提供されているとき 当該自己情報の提供の停止

2 何人も、実施機関に対し、当該実施機関が保有している特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この項において同じ。)次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、当該各号に定める措置を請求することができる。

(1) 当該特定個人情報を保有する実施機関により適法に取得されたものでないとき、又は第8条の2の規定に違反して利用されているとき、番号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき 当該特定個人情報の利用の停止又は消去

(2) 番号法第19条の規定に違反して提供されているとき 当該特定個人情報の提供の停止

3 第12条第2項及び第3項の規定は、前2項の規定による利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)の請求をしようとする者について準用する。

(利用停止の請求の方法)

第19条の4 自己情報の利用停止を請求しようとする者は、実施機関に対し、本人又は代理人である旨を明らかにした上、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 利用停止を求める内容

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が定める事項

(利用停止の決定及び通知)

第19条の5 実施機関は、第19条の3の規定による利用停止の請求があったときは、当該請求を受理した日から起算して30日以内に利用停止をする旨又はしない旨の決定を行うとともに、当該決定の内容を当該利用停止の請求を行った者に速やかに書面により通知しなければならない。

2 第14条第3項の規定は、利用停止の請求について準用する。

3 実施機関は、第1項の規定により個人情報の利用停止をする旨の決定を行ったときは、速やかに当該利用停止の請求に係る個人情報の利用停止を行った上、その旨を利用停止の請求を行った者に書面により通知しなければならない。

(非開示請求)

第20条 何人も、実施機関に対し、当該実施機関が保有している自己情報が自分の意に反して開示されようとするときは、自己に係る個人情報を開示させないための請求(以下「非開示請求」という。)をすることができる。

2 第12条第2項及び第3項の規定は、非開示請求をしようとする者について準用する。

(非開示請求に対する措置等)

第21条 実施機関は、前条の規定による非開示請求があったときは、当該請求を当該実施機関に対する審査請求とみなし、当該請求を認めるとき及び却下するときを除き、遅滞なく、安来市個人情報保護審査会に諮問しなければならない。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第21条の2 第14条第1項第19条第1項若しくは第19条の5第1項の規定による決定又は開示の請求、訂正等の請求若しくは利用停止の請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査請求)

第22条 実施機関は、第14条第1項第19条第1項若しくは第19条の5第1項の規定による決定又は開示の請求、訂正等の請求若しくは利用停止の請求に係る不作為について審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、安来市個人情報保護審査会に諮問するものとする。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の全部を開示することとする場合(第三者から当該個人情報の開示について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)

(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の訂正等をすることとする場合

(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の利用停止をすることとする場合

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重し、遅滞なく、当該審査請求に対する裁決を行うものとする。

(意見の陳述)

第22条の2 安来市個人情報保護審査会は、審査請求人又は参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)の申立てがあった場合には、当該申立てをした者(以下この条において「申立人」という。)に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該申立人の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合には、この限りでない。

2 前項本文の規定による意見の陳述(以下この条において「口頭意見陳述」という。)は、安来市個人情報保護審査会が期日及び場所を指定し、審査請求人、参加人及び諮問をした実施機関並びに処分庁等(行政不服審査法第4条第1号に規定する処分庁等をいう。第5項において同じ。)を招集してさせるものとする。

3 口頭意見陳述において、申立人は、安来市個人情報保護審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

4 口頭意見陳述において、安来市個人情報保護審査会は、申立人のする陳述が審査請求に係る事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には、これを制限することができる。

5 口頭意見陳述に際し、申立人は、安来市個人情報保護審査会の許可を得て、審査請求に係る事件に関し、処分庁等に対して、質問を発することができる。

第23条 削除

(審議会)

第24条 第7条第8条及び第11条の規定によりその権限に属することとされた事項を行うほか、市長の諮問に応じて個人情報保護制度に係る事項を審議するため、安来市個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、委員10人以内をもって組織し、学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。

3 審議会は、第1項に定めるもののほか、個人情報の保護に関する重要な事項について、実施機関に意見を申し出ることができる。

4 審議会は、第1項に規定する審議を行うため、必要があると認めるときは、実施機関の職員その他関係者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

5 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

7 前各項に掲げるもののほか、審議会の組織及び運営について必要な事項は、市長が別に定める。

(審査会)

第25条 第9条第15条及び第21条から第22条の2までの規定によりその権限に属することとされた事項を行うため、安来市個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、委員5人以内をもって組織し、学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。

3 前条第3項から第7項までの規定は、審査会について準用する。

(手数料等)

第26条 この条例の規定による個人情報の開示等に係る手数料は、無料とする。

2 個人情報の開示により写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(他の制度との調整)

第27条 この条例の規定は、次に掲げる個人情報については、適用しない。

(1) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第6項に規定する基幹統計調査及び同条第7項に規定する一般統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報その他の同法第52条第1項に規定する個人情報

(2) 統計法第24条第1項の規定により総務大臣に届け出られた統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報

(3) 図書館その他図書、資料、刊行物等(以下「図書等」という。)で閲覧若しくは視聴に供することを目的として管理されている図書等に記録されている個人情報

2 法令等(安来市情報公開条例(平成16年安来市条例第8号)を除く。)に個人情報(特定個人情報を除く。)の閲覧、縦覧、訂正等又は利用停止に関する定めがある場合には、その定めるところによる。

3 第6条第12条から第19条の5までの規定は、本市の職員の人事、給与、服務、福利厚生その他これらに準ずる事項に関する個人情報については、適用しない。

(実施状況の公表)

第28条 市長は、毎年1回、この条例の規定による個人情報の開示等の実施状況について、一般に公表するものとする。

(委任)

第29条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、合併前の安来市、広瀬町及び伯太町並びに解散前の安来能義広域行政組合及び安来市能義郡消防組合(以下これらを「合併等前の市等」という。)から承継された個人情報については、この条例の相当規定により収集されたものとみなす。

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併等前の市等において行われていた個人情報の処理で、この条例の施行の際、実施機関が引き続き行うものは、この条例の相当規定により行ったものとみなす。

4 施行日の前日までに、合併前の安来市個人情報保護条例(平成11年安来市条例第19号)、広瀬町個人情報保護条例(平成14年広瀬町条例第9号)若しくは伯太町電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例(平成11年伯太町条例第1号)又は解散前の安来能義広域行政組合において安来市の条例を準用する条例(平成元年安来市能義郡衛生組合条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年6月20日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月26日条例第1号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月24日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年9月25日条例第30号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。

(平成28年3月22日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(平成29年12月15日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(安来市情報公開条例の一部改正)

2 安来市情報公開条例(平成16年安来市条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に改正後の安来市個人情報保護条例(以下「改正後条例」という。)第2条第3号に規定する実施機関が保有している個人情報であって、改正後条例第2条第2号に規定する要配慮個人情報を含むものについての改正後条例第6条第1項の規定の適用については、同項中「開始しようとするときは、あらかじめ」とあるのは、「安来市個人情報保護条例の一部を改正する条例(平成29年安来市条例第26号)の施行後遅滞なく」とする。

安来市個人情報保護条例

平成16年10月1日 条例第9号

(平成29年12月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節 情報の公開・保護
沿革情報
平成16年10月1日 条例第9号
平成17年6月20日 条例第26号
平成21年3月26日 条例第1号
平成23年3月24日 条例第2号
平成27年9月25日 条例第30号
平成28年3月22日 条例第5号
平成29年12月15日 条例第26号
令和4年12月14日 条例第22号