○安来市教育委員会事務局組織規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定により教育委員会の事務局組織及び事務の分掌について定めるものとする。
(組織)
第2条 事務局に次に掲げる部、課(室)及び係を置く。
部 | 課(室) | 係 |
教育部 | 教育総務課 | 総務 施設整備 |
給食教育課(給食センター) | 給食教育 | |
学校教育課 | 学校教育 学事 | |
文化課 | 文化財 文化振興 |
(職及び職務)
第3条 部に部長を置く。
2 部長は、上司の命を受け、重要事項の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
3 部に次長を置くことができる。
4 次長は、上司の命を受け、あらかじめ指定した職務を掌理し、部長を補佐する。
5 課(室)に課長(室長)を置く。
6 課長(室長)は、上司の命を受け、課(室)の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
7 課に主査を置くことができる。
8 主査は、上司の命を受け、課の所掌する事務のうち特定の事務を掌理する。
9 課に課長補佐を置くことができる。
10 課長補佐は、課長を補佐し、課長に事故があるときはその職務を代理する。
11 係に係長を置く。
12 係長は、上司の命を受け、係に属する事務を処理する。
13 課に専門官、主幹及び主任その他必要な職の職員を置くことができる。
14 前項に規定する職員は、上司の命を受け、課の事務を処理する。
(教育総務課)
第4条 教育総務課の事務分掌は、次のとおりとする。
総務
(1) 教育委員会の会議に関すること。
(2) 人事に関すること。
(3) 条例、規則及び例規に関すること。
(4) 予算及び経理に関すること。
(5) 公印の管守に関すること。
(6) 文書事務及び公告式に関すること。
(7) 教育統計に関すること。
(8) 教育財産の維持・管理に関すること。
(9) 教育関連施設の設置及び管理に関すること。
(10) 学校教育施設の設置及び廃止に関すること。
(11) 学校配置の適正化に関すること。
(12) 幼稚園に関すること。
(13) 社会教育に関すること。
(14) スポーツに関すること。
(15) 教育行政に関する相談に関すること。
(16) 放課後児童健全育成事業(安来市児童クラブ)に関すること。
(17) 他の課に属さないこと。
施設整備
(1) 安来市立小中学校施設の長寿命化計画の推進に関すること。
(2) 教育施設の建設及び営繕に関すること。
(3) 施設台帳の整備に関すること。
(4) 学校施設の目的外使用に関すること。
(給食教育課)
第5条 給食教育課の事務分掌は、次のとおりとする。
給食教育
(1) 給食センターの運営に関すること。
(2) 給食センターの施設及び設備の管理に関すること。
(3) 学校給食の物資の調達及び保管に関すること。
(4) 学校等との給食に関する連絡調整に関すること。
(5) 炊飯、調理及び配送受託業者に対する衛生管理の徹底についての指導及び業務監督に関すること。
(6) 献立作成、栄養指導等に関すること。
(7) 給食を活用した食育推進事業に関すること。
(学校教育課)
第6条 学校教育課の事務分掌は、次のとおりとする。
学事
(1) 生徒及び児童の就学に関すること。
(2) 学校の組織、編成及び運営指導に関すること。
(3) 通学区域の設定及び改廃に関すること。
(4) 教科用図書の選択に関すること。
(5) 生徒及び児童の就学奨励及び援助に関すること。
(6) 学校等教職員、生徒及び児童の保健衛生及び安全に関すること。
(7) 県費負担職員の人事及び服務に関すること。
(8) スクールバスに関すること。
(9) 学校統計に関すること。
(10) 学校教育の情報化の推進に関すること。
学校教育
(1) 各小中学校教育指導に関すること。
(2) 特別支援教育指導に関すること。
(3) 教育相談に関すること。
(4) 教育研究会その他教育団体の連絡調整に関すること。
(5) 適応指導教室事業に関すること。
(6) 人権・同和教育に関すること。
(7) 教職員の研修に関すること。
(8) 外国語指導助手に関すること。
(文化課)
第7条 文化課の事務分掌は、次のとおりとする。
文化財
(1) 文化財保護委員に関すること。
(2) 文化財の保護活用に関すること。
(3) 文化財の発掘調査に関すること。
(4) 文化財保護団体に関すること。
(5) 文化財事業・文化財団体の支援に関すること。
(6) 歴史資料館及び民俗資料館に関すること。
(7) 史跡公園に関すること。
文化振興
(1) 和鋼博物館に関すること。
(2) 図書館に関すること。
(3) 安来市加納美術館に関すること。
(4) 総合文化ホールに関すること。
(5) 文化事業の実施及び推進に関すること。
(6) 文化事業・文化団体の支援に関すること。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日教委規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日教委規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日教委規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日教委規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月20日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日教委規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日教委規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日教委規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年8月27日教委規則第7号)
この規則は、平成26年9月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日教委規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日教委規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日教委規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日教委規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日教委規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日教委規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日教委規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日教委規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。