○安来市立小中学校通学区域規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条の規定に基づき、安来市立小中学校へ通学すべき地域の設定及び変更その他に関し必要な事項を定めるものとする。

(通学区域)

第2条 通学区域は、学校別に別表のとおり定めるものとする。ただし、正当と認められる特別の理由があるときは、定められた区域外の学校に就学することができる。

(入学の通知)

第3条 安来市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、第5条第1項の規定により翌学年の初めから、2月前までに前条の規定に基づく通学区域に従い、入学校及び入学期日を保護者に通知しなければならない。

(区域外入学の許可)

第4条 第2条ただし書の規定により通学区域外の学校に入学しようとするときは、保護者は許可願にその理由を証する書面を添えて教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。

2 在学中の者で通学区域外の学校に転校しようとするものは、前項に準じて教育委員会の許可を受けなければならない。

(住所変更による取扱い)

第5条 保護者が住所を変更して通学区域を異にした場合は、保護者は当該学校長を経て、教育委員会に届け出なければならない。この場合、学校長は、入退学を処理し、その旨教育委員会に報告しなければならない。

2 前項の場合虚偽の手続により第2条前段の規定に違反した者及び現実にその通学区域内に住居せず、他の通学区域より通学するものがあるときは、学校長はこの旨教育委員会に報告しなければならない。

3 教育委員会は前項により、学校長より報告があったときは、調査の上この規則に違反すると認めたときは、転校を命じなければならない。

(通学区の変更)

第6条 教育委員会は、学校の位置変更又は統廃校若しくは通学上の利便を生じた場合は、審議の上、通学区域を変更するものとする。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年4月1日教委規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年6月22日教委規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年2月22日教委規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月22日教委規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年2月20日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年5月21日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月3日教委規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年10月24日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

1 小学校

学校名

通学区域

十神小学校

大橋東通、明治町、山中町、大市場、中市場、西小路第1、西小路第2、東小路、姫崎町、新町、西灘町、中町、港町、本町、朝日町、錦町、川尻町、錦ケ丘、前飯島町、後飯島町第1、咲楽町、新飯島町、藤木町、後飯島町第2、緑ケ丘、桂が丘、今村町、東十神町第1、東十神町第2、西十神町、新十神町、南十神町、亀島町、ウイズ緑が丘、南飯島、夕陽が丘、東飯島

社日小学校

宮内町、旭ケ丘、東社日、社日町、八幡町、西御幸、東御幸、日立町、加茂町、東加茂町第1、東加茂町第2、長谷津町、佐久保町、臼井町、吉岡町の内山辺地区、月坂町の内山辺地区、神田町、城谷町、南城谷町、桜が丘

赤江小学校

才下町、宮中川町、豊島町、越前町、出来須町、論田町、住吉町、中島町、上坂田町、西中津町、東中津町、東切川町、内代町、天神原町、下の原町、印部町、山根越町、竹鼻町、井越町、上今津町、江畑今津町、灘今津町、下坂田町、別石町、福井町、福井住宅団地、宮須町第1、宮須町第2、新坂田町、さにーたうん、今津中央

荒島小学校

日白町、西荒島町、大西町、西中町、姥祖父町、西天神町、東天神町、西旭町、駅前、旭本町、東旭町、猪子塚町、川原町、上荒島町、松崎町、御崎町、久白町、山根町、西赤江町、神塚町第1、神塚町第2、神塚町第3、南天神町、やなぎケ丘、安養寺団地、東中町、青葉町、南新町、新田町、東町、大東町、山根町第2

飯梨小学校

古川町、植田町、神庭町、岩舟町、飯梨町、東飯梨町、西松井町、田頼町、(津田平町)

能義小学校

矢田町、実松町、能義町、飯生町、利弘町、沢町、赤崎町、月坂町

南小学校

鳥木町、茶屋町、松実町、殿川内町、丸山町、東町、国服町、本町、旭町、秋葉町、中ノ町、下町、末広町、大栄町、下吉田町、上吉田町、野方町、折坂町、柿谷町

宇賀荘小学校

吉岡町、清井町、宇賀荘町、九重町、早田町、清水町、清瀬町、早田町第2

島田小学校

吉佐町、門生町、島田町、須崎町、細井町、黒鳥町、和田町、わらび谷団地、茜ケ丘、中海町、恵乃島町、和田団地、汐手が丘、中海町、穂日島町、西恵乃島町、高広

広瀬小学校

石原、町帳、富田、広瀬、祖父谷、下山佐、上山佐(常願寺のみ)、菅原、布部(薬研及び飯田の一部のみ)、宇波

布部小学校

布部(薬研及び飯田の一部を除く。)、西谷、西比田(後山のみ)

比田小学校

西比田(後山を除く。)、梶福留、東比田

山佐小学校

上山佐(常願寺を除く。)、奥田原

安田小学校

安田山形、安田関、安田宮内、未明、安田中、安田

母里小学校

東母里、母里、西母里

井尻小学校

井尻、高江寸次、須山福冨、日次、横屋、峠之内

赤屋小学校

赤屋、下小竹、上小竹、下十年畑、上十年畑、草野

2 中学校

第一中学校

十神小学校区、社日小学校区、島田小学校区、赤江小学校区の内「飯梨川東部町内」。ただし、社日小学校区の内「佐久保町、吉岡町の内山辺地区、月坂町の内山辺地区」を除く。

第二中学校

宇賀荘小学校区、南小学校区、能義小学校区、社日小学校区の内「佐久保町吉岡町の内山辺地区、月坂町の内山辺地区」。ただし、社日小学校区内の「佐久保町、吉岡町の内山辺地区、月坂町の内山辺地区」は自由校区

第三中学校

荒島小学校区、飯梨小学校区、赤江小学校区の内「飯梨川西部町内」

広瀬中学校

広瀬小学校区、布部小学校区、比田小学校区、山佐小学校区

伯太中学校

安田小学校区、母里小学校区、井尻小学校区、赤屋小学校区

安来市立小中学校通学区域規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第12号

(平成30年10月24日施行)