○安来市建築基準法施行細則
平成16年10月1日
規則第138号
(趣旨)
第1条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)の施行については、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)、建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成11年建設省令第13号)、島根県建築基準法施行条例(昭和48年島根県条例第20号。以下「県条例」という。)及び島根県建築基準法施行細則(昭和48年島根県規則第75号)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(確認申請等の添付図書)
第2条 法第6条第1項の規定による確認の申請又は法第18条第2項の規定による通知又は法第86条の8第1項の規定による認定申請には、その計画に係る建築物の敷地と県条例第4条に規定する崖との状況を示す断面図を添えなければならない。ただし、当該敷地が宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第12条第1項又は第30条第1項の規定による許可を受けたものである場合にあっては、この限りでない。
(名義等変更届)
第3条 法第6条第4項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)又は法第18条第3項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認済証の交付(以下「確認済証の交付」という。)を受けた建築物又は工作物(以下「建築物等」という。)の建築主、設置者又は築造主(以下「建築主等」という。)は、当該建築物等の工事完了前に、その氏名若しくは住所に変更があったとき又は建築主等の地位の承継があったときは、名義等変更届(様式第1号)の正本1通及び副本1通を建築主事に提出しなければならない。
2 建築主事は、前項の名義等変更届を受理したときは、その副本に届出済証印を押印し、届出者に送付しなければならない。
(設計変更届)
第4条 確認済証の交付を受けた建築物等の建築主等は、当該建築物等の設計内容の変更(法第6条第1項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定により計画の変更の確認の申請を要するもの及び法第18条第2項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定により計画の変更の通知を要するものを除く。)をしようとする場合においては、設計変更届(様式第2号)の正本1通及び副本1通に当該変更しようとする設計内容を示す図書を添えて、建築主事に提出しなければならない。
(工事取りやめ届)
第5条 法第6条第4項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)、法第6条の2第1項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)又は法第18条第3項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認済証の交付を受けた建築物等の建築主等は、当該建築物等の工事を取りやめたときは、工事取りやめ届(様式第3号)1通を建築主事又は確認済証を交付した指定確認検査機関に提出しなければならない。
2 指定確認検査機関は、前項の工事取りやめ届を受理したときは、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。
(確認申請手数料等の減額)
第6条 法第6条第1項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認、法第7条の3第1項第2号の規定による中間検査及び法第7条第1項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による完了検査の申請を受けようとする建築物等が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該建築物等に係る確認申請手数料、中間検査手数料又は完了検査申請手数料(以下「手数料」という。)の額は、安来市手数料条例(平成16年安来市条例第64号)別表第2に規定する額の2分の1の額とする。
(1) 市内で実施される公共事業のため、補償を受けた建築物等に代わるものとして建築し、又は築造する場合
(2) 建築物等が災害により滅失又は損壊した日から6月以内に被災者自ら使用するために建築又は築造する場合
(1) 確認申請をするときまでに工事監理者を選任した場合 確認申請をする時
(2) 確認申請をした後に工事監理者を選任した場合 工事に着手する前
(3) 工事監理者を変更した場合 工事監理者の変更後の速やかな時期
3 建築主等(法第6条第1項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)若しくは法第6条の2第1項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請又は法第18条第2項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知を行う必要のある者に限る。)は、当該確認の申請又は通知をした後に工事施工者を選任し、又は変更したときは、工事に着手する前に(変更の場合にあっては、変更後速やかに)工事施工者報告書(様式第4号の3)1通を建築主事又は当該確認の申請をした指定確認検査機関に提出しなければならない。
(1) 杭の工事
(2) 基礎の配筋の工事
(3) 各階の壁、柱、床及びはり並びに屋根の配筋の工事
(4) 柱脚の工事(構造耐力上主要な柱が鉄骨造である場合に限る。)
(5) 柱、はり及び筋かいの接合並びに耐力壁の工事(構造耐力上主要な柱、はり及び筋かい並びに耐力壁が木造又は鉄骨造である場合に限る。)
2 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第11条第1項の規定により建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない建築物で確認済証の交付を受けたものの工事監理者は、省エネ基準工事監理状況報告書(様式第4号の5)1通を完了検査申請書に添えて、建築主事に提出しなければならない。
(道路の位置の指定等の申請等)
第9条 法第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定、変更又は廃止をしようとする者は、道路位置指定(変更・廃止)申請書(様式第5号)の正本1通及び副本2通に、省令第9条に規定する図面及び承諾書のほか、次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 道路の敷地となる土地に関係のある土地の一筆ごとの境界線及び地番を示す図面並びに求積図
(2) 土地権利者の土地の登記事項証明書
(3) 新設道路及びその道路に関係のある土地の公図の写し
(4) 道路工事等の施工承認書の写し
(5) 新設道路並びに擁壁その他の附属物の横断図、縦断図及び構造図
2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する図書のほか、他の図書の提出を求めることができる。
(建築物の許可申請に係る添付図書等)
第10条 省令第10条の4第1項に規定する特定行政庁が規則で定める図書又は書面は、次のとおりとする。
(1) 付近見取図(方位、道路及び目標となる地物を明示すること。)
(2) 配置図(縮尺、方位、敷地内における建築物の位置並びに敷地に接する道路の位置及び幅員を明示すること。)
(3) 各階平面図(縮尺、間取、各室の用途並びに壁及び開口部の位置を明示すること。)
2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する図書のほか、他の図書の提出を求めることができる。
3 省令第10条の4第1項に規定する許可申請書の提出部数は、正本1通及び副本3通とする。
5 法第85条第5項又は法第87条の3第5項の規定による許可の期間の延長を申請しようとする者は、省令別記第44号様式による申請書の正本1通及び副本3通にそれぞれ第1項に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 省令第10条の3第1項第1号に規定する道である場合 次に掲げる図書
ア 付近見取図(方位、道路及び目標となる地物を明示すること。)
イ 配置図(縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の用途、延べ面積、位置、構造及び出入口の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、擁壁の位置、土地の高低、建築物の各部分の高さ並びに敷地の周囲の道、通路その他の空地の配置(道及び通路にあっては位置、延長及び幅員)を明示すること。)
ウ 各階平面図(縮尺、方位、間取、各室の用途、開口部及び防火戸の位置並びに延焼のおそれのある部分の外壁の構造を明示すること。)
エ 2面以上の立面図(縮尺、開口部の位置及び構造並びに延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造を明示すること。)
オ 2面以上の断面図(縮尺、軒及びひさしの出並びに軒の高さ及び建築物の高さを明示すること。)
(2) 省令第10条の3第1項第2号に規定する道である場合 次に掲げる図書
イ 道の敷地に係る土地の登記事項証明書(地番及び権利者が明示されていること。)
ウ 道の敷地に係る土地の公図の写し(地番が明示されていること。)
エ 擁壁等の安定計算書(採用した計算規準、設計条件及び安定計算の結果を明示すること。)
オ 二次製品の仕様書(使用する製品が明示されていること。)
カ 計画平面図(縮尺、方位、道の範囲の境界の位置、境界の標示方法(側溝、縁石、境界杭、鋲、プレート等)、道の範囲の丈量図、道の幅員、延長及び隅切形状、転回広場の位置、形状及び間隔、道の周辺の土地利用計画(宅地の区割図及び面積)、県条例第4条に規定する崖付近の建築物に係る適合性(周辺の土地の利用範囲を含む。)、擁壁の位置及び構造、道が接続する道路の路線名及び有効幅員、道、道が接続する道路及び周辺の土地利用の部分の高さ並びに排水計画を明示すること。)
キ 地積測量図(道の範囲の全体及び地番ごとの面積が明示されていること。)
ク 標準断面図(道の幅員及び境界の位置、境界の標示方法並びに路面の勾配並びに舗装構成、側溝及び道の境界線を明示すること。)
ケ 横断図(道の幅員及び境界の位置、境界の標示方法並びに路面の勾配を明示すること。)
コ 縦断図(道の延長及び勾配並びに転回広場の間隔を明示すること。)
サ 擁壁等の構造図(擁壁の寸法及び構造を明示すること。)
2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する図書のほか、他の図書の提出を求めることができる。
3 省令第10条の4の2第1項に規定する認定申請書は、正本1通及び副本3通を提出しなければならない。
(1) 県条例第6条第1項ただし書若しくは第2項ただし書又は県条例第8条第4号の認定を申請する場合 次に掲げる図書
ア 付近見取図(方位、道路及び目標となる地物を明示すること。)
イ 配置図(縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の用途、延べ面積、位置、構造及び出入口の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、擁壁の位置、土地の高低、建築物の各部分の高さ並びに敷地の周囲の道、通路その他の空地の配置(道及び通路にあっては位置、延長及び幅員)を明示すること。)
ウ 各階平面図(縮尺、方位、間取及び各室の用途を明示すること。)
エ 2面以上の立面図(縮尺、軒及びひさしの出並びに軒の高さ及び建築物の高さを明示すること。)
(2) 県条例第9条第1項ただし書の認定を申請する場合 次に掲げる図書
ア 付近見取図(方位、道路及び目標となる地物を明示すること。)
イ 配置図(縮尺、方位、敷地内における建築物の位置並びに敷地に接する道路の位置及び幅員を明示すること。)
ウ 各階平面図(縮尺、間取及び各室の用途を明示すること。)
2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する図書のほか、他の図書の提出を求めることができる。
(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る認定申請等の提出部数)
第11条 省令第10条の16第1項又は第2項に規定する認定申請書(省令第61号様式)の提出部数は、正本1通及び副本3通とする。
2 省令第10条の21第1項に規定する認定の取消申請書(省令第65号様式)の提出部数は、正本1通及び副本1通とする。
(制限緩和に係る不適合既存建築物の増築等の届)
第12条 法第86条の7の規定により既存建築物に対する制限の緩和を受けることとなる建築物に係る同条の増築、改築(政令第137条の7に規定する範囲内のものに限る。)をする建築主は、不適合既存建築物届(様式第6号)の正本1通及び副本1通に、次に掲げる図面を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 付近見取図(方位、道路及び目標となる地物を明示すること。)
(2) 配置図(縮尺、方位、敷地内における建築物の位置並びに敷地に接する道路の位置及び幅員を明示すること。)
(3) 各階平面図(縮尺、間取、各室の用途並びに壁及び開口部の位置を明示すること。)
(全体計画認定の申請書等の提出部数)
第13条 省令第10条の23第1項に規定する全体計画認定申請書及び省令第10条の24第1項に規定する全体計画変更認定申請書は、正本1通及び副本1通を提出しなければならない。
(取下届)
第14条 法、政令、省令、県条例及びこの規則の規定により市長又は建築主事に申請書を提出した者は、当該申請を取り下げようとするときは、取下届(様式第7号)1通を提出しなければならない。
附則
(経過措置)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の安来市建築基準法施行細則(平成12年安来市規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月10日規則第11号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年5月26日規則第36号)
この規則は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成30年9月25日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月30日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第17号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月1日規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月25日規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月25日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条ただし書の改正規定は、令和5年5月26日から施行する。